目次
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中世編
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第三章 南北朝時代
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第三節 南朝と北朝
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半済
半済令の撤回
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尊氏は革新政策をうちだした翌建武四年に、守護が、荘園を押領し地頭職を知行し、これを軍士にあずけ、家人に給与することを禁止した。建武三年に半済として十町余を与えられた作田大弐房は、東寺の訴で、暦応(りゃくおう)二年(一三三九)に返還をめいぜられ、四年をへて代替地をもらうことで解決した。