半済令の撤回

499 ~ 499 / 706ページ
 尊氏は革新政策をうちだした翌建武四年に、守護が、荘園を押領し地頭職を知行し、これを軍士にあずけ、家人に給与することを禁止した。建武三年に半済として十町余を与えられた作田大弐房は、東寺の訴で、暦応(りゃくおう)二年(一三三九)に返還をめいぜられ、四年をへて代替地をもらうことで解決した。