[今川仮名目録]

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 【今川氏親の制定】今川仮名目録は、大永六年(一五二六)四月十四日、今川氏親の制定である。今川記本は三十三か条で、黒川本よりも二か条多い。その二か条は、三十三条と二十八条である。この差異については的証がない(佐藤進一・池内義資・百瀬今朝雄編『中世法制史料集』第三巻)。また追加は「かな目録追加」また「仮名目録追加」という。天文二十二年(一五五三)二月二十六日、今川義元の制定で二十一か条からなっている。
 家法は公布された法令であるから同族はむろん、領民を強制する。『甲州法度之次第』の終わりに「晴信がもしこの法にそむいたなら誰でも投書せよ」とみずから分国法を守る姿勢を正している。