目次
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中世編
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第五章 戦国時代
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第四節 戦国大名の家臣団
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今川仮名目録
嫁入り婿とりの制限
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大名にとって、家臣団の家柄(いえがら)のかわることは望ましくない。それは養子によることが多いから、分国法では養子制について規定している。今川氏は「駿河・遠江の者が許可なくして他国から嫁や婿をむかえたり、嫁入りすることを禁止」した(三十条)。