目次
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中世編
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第五章 戦国時代
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第四節 戦国大名の家臣団
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今川仮名目録
知行や扶持の制限
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給恩地に対し軍役をかけるのであるから、大名は部下が知行を自由に売却することを禁止し(十三条)また知行や扶持を与えることをきびしく統制している。今川氏は、「他国のものがかりに家臣のところに宿泊していても、これを今川家の被官(家臣)だといいたててはならない。主従の契約をし、扶持を与える約束をして、なお証人があればむろん被官人として待遇する。他国者(たこくもの)にかってな約束をしても、扶持を与えることはできない」と定めている(追加七条)。