目次
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中世編
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第五章 戦国時代
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第六節 民政
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租税
公事
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【段銭 棟別銭】公事は段銭(たんせん)・懸銭(かけせん)・棟別銭を基本とし、農産物だけでなく、山林の生産物から農民の家内工業品・海産物のすべてにかかる。段銭は田一段、棟別銭は屋敷一間(軒)を標準とするが、年貢負担の単位になる百姓だけにかける税。天正十年(一五八二)十二月、徳川家康は岡民部丞に「棟別壱間四百文」を徴収させている。都市に対しては地子銭・屋地子・在家地子・宿地子、面積におうじ地子、また間別銭(まべちせん)(地口銭(じぐちせん)・町口銭)がかかる。