目次
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中世編
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第五章 戦国時代
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第六節 民政
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租税
国役
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天文五年(一五三六)九月十七日、今川義元の判物(『安養寺文書』)のうちに「一諸職人并船弐艘国役停止事」とある。安養寺の職人に対する国役のことである。【紺搔役】永禄三年(一五六〇)八月、今川氏真が遠江の本間五郎兵衛尉に安堵させた紺搔(こんがき)役(『本間文書』)は、紺屋役のことである。