今川義元の過所

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 天文十年(一五四一)十月今川義元は、遠江笠原荘高松社に対し、造営材木を天竜川上から懸塚湊(磐田郡竜洋町掛塚)まで運ぶについての過所(かしょ)(関所手形)を与えた。それには「義元」と刻した朱印状を捺してある(「中山文書」『県史料』四)。
 
 【人留】関所で、人間をとめるのを人留(ひとどめ)、物資は荷留(港で津留)といい、内容で米留・塩留などといった。