目録ID
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mp000064-200010
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文書名
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弘前藩庁日記(国日記)
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文書名(カナ)
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ヒロサキ ハンチョウ ニッキ クニ ニッキ
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文書名(ローマ字)
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Hirosaki hancho nikki kuni nikki
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別名
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天和3年9月5日条
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別名(カナ)
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テンナ サンネン クガツ イツカ ジョウ
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別名(ローマ字)
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Tenna sannen kugatsu itsuka jo
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文書名(欧文)
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文書名に関する注記
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差出・作成者
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御日記方編
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差出・作成者(カナ)
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オニッキ カタ
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差出・作成者(ローマ字)
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Onikki kata
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宛所
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宛所(カナ)
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宛所(ローマ字)
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書写者
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書写者(カナ)
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書写者(ローマ字)
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作成年
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天和3年(1683)9月
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作成年終
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数量
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1冊
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形状
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寸法
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寸法(縦)
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30cm
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寸法(横)
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22.5cm
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材質
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形態に関する注記
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保存状況
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縮尺
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その他の注記
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写
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言語
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日本語
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ISBN
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ISSN
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主題
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主題(カナ)
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主題(ローマ字)
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関連する地域・場所
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関連する地域・場所(カナ)
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関連する地域・場所(ローマ字)
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関連する人物・団体
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関連する人物・団体(カナ)
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関連する人物・団体(ローマ字)
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内容年
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1683
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内容年終
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内容
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内容(カナ)
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内容(ローマ字)
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解題・説明
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弘前藩の公式藩政記録「弘前藩庁日記」(文献によっては「弘前藩日記」とも)には、国許における行政・司法・人事をはじめとする政務全般の動向を記した弘前城中での記録である「御国日記」(「国日記」とも)と、江戸における幕藩間交渉、藩主の交際、江戸留守居役の交渉、藩邸内のできごと、国許との連絡事項などを記した江戸屋敷(上屋敷)の記録である「江戸日記」の2種類がある。前者は寛文元年(1661)6月3日の4代藩主津軽信政の初入部の日から記録が開始され、元治元年(1864)年12月までの間、約3300冊が残されている。なお、「弘前藩庁日記」は写しや破本をどのように数えるかで文献によって冊数に差異がある。福井敏隆氏(弘前市文化財審議委員会委員長)によれば、冊数は「国日記」3308冊、「江戸日記」1226冊であるという。 「弘前藩庁日記」には、藩政執行の上で先例を参照するためという目的があった(「日記役勤方之定」『新編弘前市史』資料編近世1、787号史料)。つまり、藩政執行上必要な行政文書として保管され、実用されていたのである。「国日記」は、藩の各部署で作成されていた記録の記事が集大成されたものであり(「国日記」天保3年6月28日条)、また「江戸日記」も同様に江戸における諸種の留書を整理したもので、したがって、史料としては二次史料として位置づけられる。 「国日記」の記載内容は、月初めに、その月の月番である家老・用人・大目付・寺社奉行・郡奉行・町奉行・勘定奉行・物頭・青森在番の人名が列記される。日々の記事は、月日と天候が記されたあと、その日登城した家老・用人・大目付の人名が列記され、次に祭祀・仏事・行事や藩主の公的行事についての記事が記される。以下は順不同で、藩士の任免・役替え・家禄増減・家督・改名・縁組などの武士身分に関わる事項、武士のみならず町人・百姓身分にまで及ぶ賞罰記事、各方面の申し出・届け出・願い出とそれに対する対応、そして江戸からの飛脚の到着と、その飛脚がもたらした書状の内容などが記され、最後にその日の御城当番の人名が記されて終わる。「江戸日記」は、月初めに月番家老と用人名を掲出し、日々の記事は、月日天候、その日の当番用人名を記して、以下本文の形式は「国日記」同様である。 藩政組織には、日記記録の専門部署として、「御日記方(おにっきかた)」が設けられていた。延宝3年(1675)に定められた前出の「日記役勤方之定」では、毎日各分掌からその記録を受け取って、書き落としのないように、日々記録することが定められていたが、時代が下がり、行政組織で取り扱う事項が膨大となり、また御日記方でも藩庁日記以外の諸種の記録も扱う状況になると、日々それぞれの分掌から差し出される膨大な記録を藩庁日記という形にまとめ上げることが困難になり、記事内容の省略が行われたり、清書の滞りを促進させたりする措置がとられたりしている(なお、「弘前藩庁日記」については、筆者が執筆した『新編弘前市史 通史編2近世1』233~235頁の記述をもとにしている)。 本史料は天和3年(1683)9月の「国日記」であるが、このうち9月5日・同7日条に、外崎村(とのさきむら)(現弘前市外崎など)の清兵衛、能登(現石川県)の武兵衛、矢田前村(やだまえむら)(現青森市矢田前)十次郎、藩士黒土刑部左衛門の家来の小左衛門の4名が、牢屋の中で徒党を組織し首謀者となったことを罪に問われ、土手町の大橋橋際の高札場(こうさつば)(札の辻(ふだのつじ))に1日晒された後磔刑に処せられたことが、晒の様子を描いた絵図とともに記されている。 弘前藩では、藩政初期から中期にかけて、刑事事件を裁く基準となる刑法典が設けられず、個々の法令や先例、条理などによって裁判の際臨機に判決を出していた。清兵衛らは晒される前に弘前城下を引き回された。行列は3列縦隊で、先頭の者のうち真ん中を歩く者が囚人の罪状を記した紙旗を持ち、その両側には棒を持った町同心が1人ずつついた。2番目には罪人を捕縛する際に用いる刺股(さすまた)・突棒(つくぼう)・袖搦(そでがらみ)の三つ道具をもった人足が3人、3番目には抜身の槍をもった者3人、4番目は町同心3人、5番目に馬に乗せられ縄で縛られた4人の罪人が左右を町同心に囲まれて往き、その後を抜き身の槍を左右と後ろに従えた町同心小頭、その後を町同心3人、最後に三つ道具をもった人足が歩く。引き回しの道順は、博労町(ばくろちょう)(現弘前市馬喰町)にある牢屋→博労町→亀甲町(かめのこうまち)→黒石町(現同市大浦町)→東長町(ひがしながまち)→代官町→土手町→土手町札の辻に1日晒した。札の辻に面した町屋はその日一日札の辻に面する側の戸を締めるよう命じ、通りを通行する者は晒されている罪人を自由に見ることができたが、立ち止まってみる者に対しては番人が注意を促した。罪人は高札の斜め前方に竹を切りそいで囲みを作り、その中に入れられた。番人として町同心が2人ついたが彼らは筵を張った仮設の小屋の中に入り、番小屋の脇と罪人の囲いの側に抜き身の槍を3本ずつ立てた。 翌日、清兵衛らは取上村(現弘前市取上など)の刑場において磔刑となった。当日、磔刑開始までは足軽4人ずつを刑場の入り口に立てて往還を止め、また見物人が多数集まることのないよう、罪人の親族と別れの杯を酌み交わすことのないように規制した。 清兵衛が晒された土手町大橋とは、土手町の土淵川に架かる橋で、現在では蓬莱橋と呼ばれている。土手町は一番町から松森町の間を一本に走る長い町筋で、土淵川の土手に由来する町名である。その西端から土手町大橋までが下土手町、土手町大橋から代官町角までが中土手町、代官町角から松森町の境までを上土手町と通称する。(千葉一大) 【参考文献】 弘前市史編纂委員会編集『弘前市史』藩政編(弘前市、1963年) 『日本歴史地名大系 第2巻 青森県の地名』(平凡社、1982年) 「角川日本地名大辞典」編纂委員会編集『角川日本地名大辞典 第2巻 青森県』(角川書店、1985年) 弘前市立弘前図書館編集・発行『弘前図書館蔵郷土史文献解題』(1970年) 羽賀与七郎「弘前藩庁日記」(『青森県百科事典』東奥日報社、1981年)
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解題・説明(英語)
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来歴
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来歴(英語)
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所蔵機関
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弘前図書館
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原資料の所在地
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弘前図書館
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資料番号
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通史2-179
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管理記号
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TK215-1-122
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カテゴリ区分
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文書・記録
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資料種別
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古文書
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資料分類(大分類)
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津軽家文書
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資料分類(中分類)
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弘前藩庁日記
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資料分類(小分類)
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文化財情報
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manifest.jsonへのURL
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参照データ
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関連ページURL
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関連画像URL
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自治体史掲載
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罪人がさらされた土手町大橋脇の高札の様子(『新編弘前市史』通史編2(近世1) 第4章第三節)
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出版物・関連資料
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翻訳元の言語
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権利関係・利用条件
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原資料の利用条件
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権利関係・利用条件に関する注記
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緯度・経度・高度に関する注記
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DOI
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既刊目録名
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デジタル化の経緯に関する注記
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