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目録ID mp000216-200010
タイトル 陸奥国弘前城絵図
タイトル(カナ) ムツノクニ ヒロサキジョウ エズ
タイトル(ローマ字) Mutsunokuni Hirosakijo ezu
タイトル関連
タイトル関連(カナ)
タイトル関連(ローマ字)
欧文タイトル
タイトルに関する注記
作成者
作成者(カナ)
作成者(ローマ字)
出版・製作者
出版・製作者(カナ)
出版・製作者(ローマ字)
製作年
製作年終
数量 1枚
形状
大きさ
大きさ(縦) 130cm
大きさ(横) 85cm
媒体
形態に関する注記
保存状況
縮尺
その他の注記
言語 日本語
ISBN
ISSN
主題
主題(カナ)
主題(ローマ字)
関連する地域・場所
関連する地域・場所(カナ)
関連する地域・場所(ローマ字)
関連する人物・団体
関連する人物・団体(カナ)
関連する人物・団体(ローマ字)
内容年 寛保3年6月申請
内容年終
内容
内容(カナ)
内容(ローマ字)
解題・説明 元和元年(1615)、江戸幕府が発布した武家諸法度(ぶけしょはっと)では、大名の居城修復は必ず幕府に届け出ること、また修復以外の新たな工事を禁じることが定められた。さらに、寛永12年(1635)に改訂のうえ発令された武家諸法度では、新規の城郭築城を禁じるとともに、既存の城郭における堀・土塁・石垣の修復は幕府への届け出・許可が必要となり、櫓(やぐら)・土塀・城門については元の通りに修復を行うよう定められた。すなわち、武家諸法度では、城の普請=土木を伴う工事について厳しい統制がかけられており、地震・風水害・老朽化等で破損・修復が必要な際にも大名は幕府に対する届け出が義務づけられていたのである。
 諸大名が城郭の修復普請を行う場合、手続きとして、幕府に対して修補願(しゅうほねがい)(修復願書)を提出して申請することが必要であった。寛永年間(1624~1644)からは城絵図に修復箇所を図示し、願書に添えて申請することが始まり、徐々に一般的になった。申請に添えられる絵図面はほぼ定型化しており、本絵図のように、ごく一部の修復を願い出る場合でも全城域が描かれ、さらに普請範囲を朱線で示し、寸法や破損状況が細かく注記された。
 本絵図は、弘前藩が寛保3年(1743)7月に作成した修補絵図である。この絵図に拠れば、この折弘前藩は本丸西側の石垣北寄りの部分が高さ5尺(約1.5メートル)、長さ10間(約18メートル)、同じく南寄りの部分が高さ5尺、長さ8間(約14.5メートル)にわたってそれぞれ窪んだこと、加えてその下部の石垣を支える土盛り(土居)が高さ4間(約7.3メートル)余、長さ3間(約5.5メートル)にわたって崩れたとして、その部分を朱線で示し注記した上で、「連々」、すなわち継続して工事を行っていくことを願い出ている。
 実は寛保3年の修補絵図は、弘前図書館に2点架蔵されている。このうち1点の絵図を封入した外袋には「此通可被調候」(この通り仕上げるように)という文言を記した札が付けられている。城郭修補の申請は、事前に幕府役人や老中に対する伺があり、彼らからの意見などをうけて、その後正式に申請がなされる。付札が袋にある方は、修補願を正式に提出する前に月番老中が確認した下絵図であり、弘前藩の提出した下絵図に問題がなかったために、内諾の文言を記した付札を添えて下絵図を返却されたのである。「弘前藩庁日記(江戸日記)」に拠れば、この絵図は寛保3年6月16日に月番老中土岐丹後守頼稔(ときたんごのかみよりとし)のもとに「御窺書(おうかがいしょ)」と共に提出され、同月18日に付札によって指示が行われている。
 一方もう1点の絵図は、幕府へ正式に提出した修補願絵図の写し(原本は幕府に提出されたので、当然ながら津軽家の許には残らない)である。この絵図の外袋の記載と「弘前藩庁日記(江戸日記)」に拠れば、修補絵図は6月21日に土岐のもとに修補願書とともに提出された。絵図には藩主津軽出羽守(つがるでわのかみ)(信著(のぶあき))が書判(かきはん)(花押(かおう))を記した。同月26日に老中奉書が出て修補の許可を得ている。一般に、大名からの修補申請をうけた幕府側は、老中連署奉書(ろうちゅうれんしょほうしょ)によって修復を許可し、その後着工が可能となる。城普請を許可する老中連署奉書には特色があり、伝達内容が後日の証拠として年次特定を必要となるため、寛永5年(1628)前後に大名に発給されたものから、日付の右肩に元号・年数・十二支を明記した「付年号(つけねんごう)」が付され、また寛永10年代以降には奉書の書き出しに城郭名が明記されるようになる。
 ちなみに、寛永12年の武家諸法度改訂以降、新規の普請・作事等城郭の現状変更を伴う申請には将軍による決済が必要で、石垣修築等の普請や再建等の作事は老中の許可事項とされた。幕府は、原則的には修築申請を許可していたが、老中奉書に元通りに普請することを条件として明記した。一方、櫓・城門・土塀などの城郭建築の修理は土木工事より規制が緩く、例えば地震によって建築物に被害が生じた場合、修復などは本来届け出不要であった(ただし、弘前藩においては、櫓・門・塀の作事を伴う修復について幕府に届け出を行っている事例が存在する。ID mp000219ID mp000220 参照)。なお、城主が居住する御殿や蔵・番所などは軍事的構造物とはみなされず規制の対象外だった。(千葉一大)
【参考文献】
藤井讓治「大名城郭普請許可制について」(『人文学報』66、1990年)
白峰旬『日本近世城郭史の研究』(校倉書房、1998年)
三浦正幸『城の鑑賞基礎知識』(至文堂、1999年)
小石川透「北方史の中の津軽 54 修復など幕府へ申請」(『陸奥新報』2010年8月30日付)
小石川透「弘前藩における城郭修補申請の基礎的考察」(長谷川成一編『北奥地域史の新地平』岩田書院、2014年)
解題・説明(英語)
来歴
来歴(英語)
所蔵機関 弘前図書館
原資料の所在地 弘前図書館
資料番号 津軽家-15
管理記号 TK203-13
カテゴリ区分 静止画
資料種別 城郭補修資料
資料分類(大分類) 津軽家文書
資料分類(中分類)
資料分類(小分類)
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自治体史掲載
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