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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍
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通史編2(近世1)
(関東・奥惣無事令)
関東・奥
惣無事
令
秀吉による
惣無事
令
(そうぶじれい)は、豊臣政権による職権的な広域平和
令
であり、中世社会,関東
惣無事
令
は、五月二十五日以降の政治日程に上っていたといえよう。 ,ところで家康は、関東
惣無事
令
が発
令
される以前の天正十二年(一五八四)に、すでに関東の紛争に介入し調停を,すなわち、関東「
惣無事
」
令
は、秀吉による関東「
惣無事
」政策を、家康に委任することにほかならなかったのである,ところが、「関東
惣無事
之儀、今度家康ニ被仰付候之条」という、関東での
惣無事
政策が、家康が秀吉に臣従した / 関東・奥
惣無事
令
通史編2(近世1)
(湊合戦と惣無事令違反)
湊合戦と
惣無事
令
違反 その後、北奥羽地域では、天正十七年(一五八九)二月初め、元湊城主湊茂季(みなとしげすえ,、戦いは実季側の勝利に終わり、実季はここから近世大名への道を歩んでゆくことになるが、戦いそのものが、
惣無事
令
違反,この「津軽」は為信を指していることは間違いなく、為信も無事
令
違反に問われていたのである。,為信は、
惣無事
令
違反による処罰を回避するために、鷹の献上を行ったのである。 / 湊合戦と
惣無事
令
違反
通史編2(近世1)
(秀吉による朝鮮出兵の背景)
天正十三年(一五八五)九月に、日本はいうまでもなく、中国である「唐国(からくに)」(明)までも自分の命
令
に,てた書状で、九州平定により中国の平定がすでに目前であると述べ、さらに秀吉が「関東(かんとう)・奥両国
惣無事
令
,秀吉は、
惣無事
令
により奥羽の地に至るまで天下統一を実現させ、さらに中国侵略のために朝鮮と琉球をその先導役,
惣無事
令
によって一切の私戦がなくなり、すべての兵が公権力(公儀)の軍隊に編成された後に大陸侵略が実現できるのであり,
惣無事
令
と大陸侵略は、秀吉が関白に就任した直後からともに切り離すことができない豊臣政権の最重要政策であり
通史編2(近世1)
(九戸一揆の意義)
それに対し長吉は、すでに
惣無事
令
が出て私戦が禁止されているため襲撃を断念するよう信直に厳命し、やむをえず,
惣無事
令
の下での信直には、私恨による殺害はできず、津軽氏の家臣をせいぜい徹底して追い返すことぐらいしかできなかったのである,信直は、秀吉が出した
惣無事
令
によってその近世大名としての権力をようやく存続できていたのであり、その
惣無事
令
通史編2(近世1)
(北奥羽の大名の動向)
これまで述べてきたように、奥羽に対する
惣無事
令
の発
令
の時期、そして、それが北奥羽にまで伝達されたかどうかというところについては,北奥では、このルートを通じて
惣無事
令
の情報をつかんでいたのであろうか。 ,これは、秀吉による停戦
令
、そして奥州への「
惣無事
」
令
によるものであるという(立花前掲論文)。
通史編2(近世1)
(秀吉の東国への停戦令)
秀吉の東国への停戦
令
天正十四年(一五八六)五月二十五日、秀吉は白河(しらかわ)氏(本拠は陸奥白河であるが,そして、その内容は、①伊達・蘆名・田村に対する和睦命
令
、②諸大名間の紛争停止、③豊臣方への返信要請、であったと,関東から奥羽にかけての申し次ぎ・取り次ぎを果たさせようとしたようである(以上の記述は、粟野俊之「東国「
惣無事
,」
令
の基礎過程―関連史料の再検討を中心として―」永原慶二編『大名領国を歩く』一九九三年 吉川弘文館刊による / 秀吉の東国への停戦
令
通史編2(近世1)
(知行安堵と検地)
奥州の諸大名を呼び寄せて知行割を決定した(以下の記述は特に断らない限り、渡辺信夫「天正十八年の奥羽仕置
令
について,この時、伊達・最上氏のように、すでに大名権が確立している大名は、
惣無事
令
以前に領国がそのまま安堵され(,二七)、これらの北出羽大小名と同じ扱いを受け、領知高三万石の安堵と蔵入地一万五〇〇〇石(天正十七年の
惣無事
令
違反,会津での仕置
令
の内容は、一つには小田原不参の大名の所領没収と新大名の配置、そして、二つ目には所領没収に,秀吉が会津で出した仕置
令
は、「撫切
令
(なできりれい)」として有名であるが(資料近世1No.二四)、その
通史編2(近世1)
(津軽氏の鷹保護)
氏郷は、奥羽地方の大名たちに関東・奥
惣無事
令
の執行者として臨んでいたことを想起すれば、太閤鷹の保護と献上
通史編2(近世1)
(関ヶ原の戦いと奥羽の情勢)
この背景には、秀吉の
惣無事
令
発
令
以後、全国統一に至るまでの間にみられた対立が尾を引いていたともいう。,これらの各氏は
惣無事
令
が発せられた後、秀吉から自らに有利な裁定を得るためにそれぞれ豊臣政権内部のつてを,奥羽にあっても、七月七日の家康の指
令
下達があった一〇日後、前田玄以(まえだげんい)・増田長盛(ましたながもり
通史編2(近世1)
(九戸一揆の始まり)
城を囲み城代楢山帯刀(ならやまたてわき)を三戸に敗走させた際に、政実は為信討伐の先手を命じる信直の指
令
に,図9.九戸城全景 この九戸一揆は、明らかに豊臣政権の
惣無事
令
(そうぶじれい)違反であり、なおかつ
通史編2(近世1)
(名護屋における「日本之つき合」)
であるかをまざまざとみせつけられたのであり、「日本ニ少之けんくわ(喧嘩)」もあってはならないと伝え、秀吉の
惣無事
令
,為信も信直との和睦を画策し、政権下で重きをなし、
惣無事
令
発
令
以来奥羽の仕置の中心にあった家康に斡旋を依頼,さきに述べたように、秀吉の大陸侵略は、
惣無事
令
により奥羽・日の本までをその掌中に収め、すべての大名を公儀
通史編2(近世1)
(豊臣再仕置軍の奥州下向)
独立大名として公認する一方で、その津軽氏を公権力(公儀(こうぎ))である豊臣軍の一部隊として組み入れ、
惣無事
令
,秀吉の真のねらいは単に一揆鎮圧にあったのではなく、
惣無事
令
によってその手中に収めた軍事動員権が実際に実現可能
通史編2(近世1)
(浅利頼平の比内帰還)
図33.戦国末期の北羽の大名・小名 安東氏と津軽氏は、湊合戦により秀吉の
惣無事
令
違反は明白であったが
通史編2(近世1)
(鷹献上による豊臣政権との折衝)
翻し、天正十七年八月の段階で、豊臣政権から「叛逆之族」として認定されており(同前No.二)、関東・奥
惣無事
令
通史編2(近世1)
(奥羽大名の名護屋参陣)
家康は、天正十五年以来、関東・奥羽の
惣無事
令
の中心に位置づけられ、九戸一揆鎮圧直後のこの時期においてもいまだ
通史編2(近世1)
(新編弘前市史 通史編2(近世1) 目次)
………… 1 第一節 大浦氏の統一政権への接触 ………………………………… 2 一 関東・奥
惣無事
令
資料編1(古代・中世編)
([十六世紀])
●天正十年(一五八二)六月二十九日、蠣崎季広、下国安東愛季よりの軍役
令
に応じ、子息慶広を庄内大宝寺勢との,●天正十四年(一五八六)十二月、関白豊臣秀吉、「関東・奥両国
惣無事
之儀」を命じ、違反者は成敗すべきことを,
令
する。
資料編1(古代・中世編)
(第一章 綱文・史料一覧)
……………………………… 扶桑略記 14 ●養老二年(七一八)、養老律
令
成る。,………………………… 養老律
令
(抄) 14 ●養老四年(七二〇)正月二十三日、渡嶋津軽津司を靺鞨国に派遣,捕虜の京進を命
令
。,………………………… 奥瀬文書 340 ●天正十四年(一五八六)十二月、関白豊臣秀吉、「関東・奥両国
惣無事
之儀,」を命じ、違反者は成敗すべきことを
令
する。
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