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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍
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通史編2(近世1)
(津軽信枚の越後転封)
津軽信枚
の越後転封 元和五年(一六一九)は二代将軍秀忠が上洛した年であり、東北地方の大名をはじめ多くの,一方、六月八日付けの憲忠宛て義宣の書状は、福島正則の津軽への国替と、
津軽信枚
への国替通知がないことを伝,表9 元和5年秀忠上洛時の
津軽信枚
・佐竹義宣の動き 月 日
津軽信枚
佐竹義宣 幕府・秀忠 3.25,の転封先不明,金100枚の貸与を悔やむ 17 (越後転封を知るヵ)
信枚
の越後転封を知る
津軽信枚
へ,から帷子三受け取る 9 佐竹義宣の昼数寄に招かれる
津軽信枚
・近藤秀明・久永重膳を昼数寄に招く 9 /
津軽信枚
の越後転封
資料編2(近世編1)
(編年史料 (天正十七年~明暦二年))
●慶長七年(一六〇二)五月朔日、参議西洞院時慶、
津軽信枚
の装束調進のため、家司真木長蔵を
信枚
へ付け置く,参議西洞院時慶、
津軽信枚
、同建広へ匂袋を贈る。,●慶長十四年(一六〇九)五月、
津軽信枚
、津軽へ帰国する。,●元和三年(一六一七)五月二十日、幕府年寄衆、
津軽信枚
へ奉書を下し、
信枚
の上洛免除を伝達する。,同月二日、
津軽信枚
の越後転封の中止決まる。
資料編2(近世編1)
([口絵])
津軽信建奉納 巌鬼山神社鰐口 (弘前市・巌鬼山神社蔵、県重宝、本文史料一九四号) 慶長十八年
津軽信枚
奉納, 熊野奥照神社棟札 (本文史料三七二号) 元和元年6月21日
津軽信枚
書状 白取瀬兵衛・,,掲載した図は1巻目の「大手町御門より碇ヶ関峠御境迄」 慶長14年7月18日 津軽信長〔
信枚
,〕黒印寺領充行状 革秀寺宛 (本文史料266号) 慶長十四年八月六日
津軽信枚
黒印知行充行状町田勝右衛門宛
通史編2(近世1)
(二代信枚の動向)
二代
信枚
の動向 為信の死後、
信枚
は江戸に下り、慶長十二年十二月二十一日に幕府から跡目(あとめ)相続を,「惣領之筋目」を主張し、
信枚
の襲封を「庶子之国」となったとして非難している。,さて、
信枚
は二代藩主として幕府からの軍役負担を果たしている。,図61.
津軽信枚
画像 一方、領内に目を向けると、慶長十三年(一六〇八)に為信の菩提寺である革秀寺,これは、藩主となった
信枚
が行った代替りの知行宛行である。 / 二代
信枚
の動向
通史編2(近世1)
(青森町の成立と青森開港)
寛永二年(一六二五)五月十五日、二代藩主
津軽信枚
(のぶひら)は、津軽から江戸への廻船運行を許可する、幕府年寄衆土井利勝,寛永三年(一六二六)四月六日、
津軽信枚
は家臣の森山弥七郎(もりやまやしちろう)へ黒印状を与えて、青森の,さらに、寛永十一年(一六三四)三月二十一日に、
津軽信枚
が重臣乾(いぬい)と服部の両名へ黒印状を発給して,ではなかったようで、元禄期に至っても、青森町奉行に油川へ旅船の着岸を認めてよいかという尋ねがあった際に、寛永三年の
津軽信枚
,先述した寛永三年(一六二六)四月の青森開港を命じる
津軽信枚
黒印状には、一〇年間の年貢と諸役免除が明記されていたが
通史編2(近世1)
(家臣団の成立)
これによれば、当時弘前藩の家臣団は、為信の家臣・信建(のぶたけ)の家臣・
信枚
の家臣と三分しており、一つのまとまった,「御当代諸士姓名大概」の人名で同一人物と思われるのは、
信枚
の家臣倉光主水(くらみつもんど)ただ一人である,12「時慶卿記」にみえる家臣 津軽為信の家臣と 推定される人物 津軽信建の家臣と 推定される人物
津軽信枚
,にみえる弘前藩家臣 しかし、『津軽史 第八巻』(一九七八年 青森県文化財保護協会刊)所収の「
信枚
公御代,表13と共通する人名は松野大学・大道寺隼人の二人のみであるが、「
信枚
公御代 元和年中御家臣姓名大概」には
通史編2(近世1)
(「津軽一統志」の編纂まで)
二代藩主
津軽信枚
(のぶひら)は古記の収集・筆写に力を入れていたといわれるが、焼失した文書類もこれらの作業,これらの動きから、
信枚
が何らかの形で歴史の記録を試みていた可能性が考えられる。 ,
信枚
に次いで歴史編纂に意欲を燃やしたのが四代藩主津軽信政である。,信政は
信枚
の時期に収集した古記録類を、譜代の家臣取り立ての資料とするために江戸に運搬した。,同年には、百沢求聞持堂に対して、
信枚
が納めた願書や、発布した法度を提出させ書写させてもいる。
通史編2(近世1)
(江戸時代初期の大名課役)
にもかかわらず、
津軽信枚
は国元から兵を率いて出陣している。,「津軽一統志」では、
信枚
の出陣を七月下旬とするが(資料近世1No.三二六)、幕府から陣触が発令されない,
信枚
は十一月二十五日大坂住吉に到着して徳川家康に拝謁したが、その場で江戸勤番を命じられ、実際の戦闘に参加,蝦夷の押さえを担っているから、国元が手薄になることを危惧して帰国を促されたとするが、さきにみたように
津軽信枚
,津軽家の場合、
信枚
が元和三年(一六一七)(同前No.三四七)・同五年(一六一九)の秀忠上洛、元和九年の
通史編3(近世2)
(弘前藩の画事と絵師)
歴代藩主たちは、
信枚
、信義、信政、信寿らいずれも絵を好み、自ら筆も執っている。,ただ、現存する彼らの絵画をみたとき、二代
信枚
の「松鶴図」(図183)にいくぶんの雅趣がうかがえる程度で,図183.
津軽信枚
筆 紙本墨画松鶴図 藩士の中では比良野貞彦(ひらのさだひこ)(一七九八年没
通史編3(近世2)
(能楽)
二代藩主
津軽信枚
は、寛永七年(一六〇三)四月に弘前城能舞台での能を命じているが、具体的な内容についてはわからない
通史編2(近世1)
(北奥羽の領知確定)
に対して直書(じきしょ)形式の黒印知行安堵状・宛行状を発給することができるようになるのは、二代藩主の
津軽信枚
通史編2(近世1)
(関ヶ原の戦いと奥羽の情勢)
表5 動乱後の大名配置 居 城 氏 名 石 高 陸奥 弘前
津軽信枚
47,000 〃
通史編3(近世2)
(三 八幡宮の祭礼と山車の運行)
三 八幡宮の祭礼と山車の運行 慶長十七年(一六一二)、二代藩主
津軽信枚
は、八幡村(現中津軽郡岩木町)
通史編2(近世1)
(津軽家宛ての領知宛行状と領知高の変動)
その中で、
津軽信枚
による津軽支配が承認された。,ただし本文書には津軽地方の高が示されず、
信枚
の津軽支配権を保証するにとどまった。
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