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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編3(近世2) (真言宗)

これは三奉行の取り扱いとなり、翌年、容疑が晴れて歓果は百沢寺塔頭西福坊の住職になった。
通史編2(近世1) (異国船打払令の発令と津軽弘前藩)

打払令の発令を受けて同藩では、三奉行(郡奉行・町奉行・勘定奉行)が今後の処置について検討し、藩庁へ申し,また黒石領分に触を伝達し立て札を立てるかについては、三奉行にはわかりかねるとして、決定を藩首脳部にゆだねたが
通史編3(近世2) (生活の困窮)

そのため彼らの支配頭(がしら)と三奉行(町奉行・寺社奉行・勘定奉行)の相談により、質入れした品物は本人,文政十一年(一八二八)二月の三奉行からの申し出によれば、質入れした品は八ヵ月で質流れにされていたが(衣類
通史編2(近世1) (天保期の人返し)

特に袖乞の生活に馴れてしまった者は、見つけしだい在所へ送り返すよう、三奉行から申し付けている。
通史編3(近世2) (半紙の増産事業)

喜兵衛の申し立てによって三奉行から一人ずつ楮仕立て司取役が任命され、事業を推進することになった。
通史編3(近世2) (子供を池に投げ殺害)

そのため三奉行(寺社奉行・町奉行・勘定奉行)が、三〇〇日の牢居の期間が終わってから一〇里四方追放・大場
通史編2(近世1) (「人寄せ」と人口流出の禁制)

寛政二年(一七九〇)三月二十五日に三奉行(町・郡・勘定)は帰国人に相応の手当や食料を支給することを提案
通史編3(近世2) ((三)住居)

詰める)、二ノ間(用人・大目付…用人は家老の補佐役、大目付は監察を任務とし法規典礼を掌る)・三ノ間(三奉行
通史編3(近世2) (商業の農村進出)

さらにその後元治元年(一八六四)には、三奉行(町奉行・寺社奉行・郡奉行)から次のような申し出があった。
通史編3(近世2) (藩論の統一)

こうした状況について、家老から六月二十二日、長柄奉行以上三奉行・御側役・御目付へ藩論の統一に向けて八ヵ
通史編2(近世1) (飢饉への対応)

天明三年九月十日に評定所に在方の有力者約六〇名と、弘前や両湊の御用達(ごようたし)商人・名主ら約八五人を呼び集め、三奉行立
通史編3(近世2) (神道)

社家頭は天保十二年(一八四一)、三奉行から吉田家の「公儀御条目」の提出を求められた。
通史編2(近世1) (文久の面改め)

文久三年六月二十五日にこの面改めを実施したときの三奉行の指示がある(資料近世2No.一三九)。
通史編3(近世2) (藩政後期)

三奉行が相談した結果、不届きな言動には当たらないとして取り締まりの対象から外した。
通史編3(近世2) (勤務の状況)

御用座敷は上ノ間から家老、二ノ間は用人・大目付、三ノ間は三奉行(寺社奉行・町奉行・勘定奉行)、四ノ間は
通史編2(近世1) (関ヶ原の戦いと奥羽の情勢)

があった一〇日後、前田玄以(まえだげんい)・増田長盛(ましたながもり)・長束正家(なつかまさいえ)の三奉行連署
通史編2(近世1) (海防報告書にみる天保期の海防体制)

の不足を補うため、当年から年割で新規の入手や手入れが実施されることになり、翌天保十四年三月八日には、三奉行
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