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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編3(近世2) (町役負担と御用金)

「上役」に変化はないものの、「中之上役」から「下之下役」までそれぞれ一四・四パーセント、二〇・二パーセント,なお、表4の七組で上役を負担していたのは、親方町の計四六軒(実際には三八軒と四分の三を負担)、土手町の,表4.弘前城下の町人足役(1軒あたり) 役 改訂前人数 改訂後人数 上 役 96人 96人 中之上役,上役の町は富裕な商人の多い豊かな町であり、下々役の町は反対に経済力の弱い町といえよう。,表4と表5を関連付けてみると、表5の上役には親方町と土手町が入っており、表4の横町とは東長町であろう。
通史編2(近世1) (町役)

そして、延宝七年(一六七九)五月に出人足に関する規定が定められ、上役一軒につき九六人から下々役一軒につき,正徳期には、城下の町役を負担する総屋敷数は一八一軒で、上役は一四八余、一ヵ年の出人足は九六人で、名主役,中ノ上役は二二余、出人足は七七人、中役は四一〇余、出人足は六七人、下役は四〇四、出人足は五〇であるが、
通史編3(近世2) (紫)

移出については延宝五年(一六七七)、御用として領内自生の紫根を集荷して江戸に登らせた例があり、紫根買上役
通史編3(近世2) (殺生禁断の南溜池)

でさえ、この両所で鳥猟が禁止されていたことを知らなかったとあり、鳥猟許可の「鳥札」を出すには、さらに上役
通史編2(近世1) (消極的な藩の救済策)

同年の暮れには米の自由な販売を一切禁じ、藩の買上役人が買い上げて、藩の指定した米穀商人に販売を独占させる
通史編2(近世1) (穀物の流通統制)

藩は領内各地に「御買〆(かいしめ)所」を設け、「御買上役人」を二~三人ずつ配置し、穀物の集荷・販売を担当
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