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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編2(近世1) (刑罰体系)

生命刑――鋸挽(のこびき)・磔(はりつけ)・獄門(ごくもん)・火罪(かざい)・斬罪(ざんざい)・死罪・下手人,これらの中で磔が最も重く、下手人が一番軽かった。,下手人(解死人とも書かれる)は首を刎ねてその死体を取り捨てるもので、死罪と異なるのは田畑家財の欠所(けっしょ,下手人と同じように斬首であるが、死体は様斬りに用いられ、欠所も付加され、牢屋の前で執行される。
通史編2(近世1) (安永律)

次に刑罰の種類は、死刑として(イ)鋸挽(のこびき)、(ロ)磔、(ハ)獄門、(ニ)斬罪、(ホ)下手人(げしにん
通史編2(近世1) (寛政律)

総則的な規定が小項目で二一、条数では二七あり、①刑罰の種類は生命刑―鋸挽(のこびき)・磔・獄門・斬罪・下手人
通史編2(近世1) (取り調べと牢屋)

これは眠らせずに長時間継続して取り調べを行い、その結果下手人は睡魔に耐えきれず自白するのである。
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