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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編4(近・現代1) (民次郎百年忌)

  五人組取放ノ上鞭刑拾八村払 忠三郎    藤代組廻関村   鞭刑 拾弐鞭        弥五左衛門,             武左衛門    仝組十面沢村庄屋   仝             清吉    仝組大森村五人組,  五人組取放ノ上三十日戸〆  善吉   仝 仝組十腰内村五人組   宗七   仝 仝組建石村五人組,    弁次郎    仝組鬼沢村五人組   仝 戸〆十五日       甚三郎    仝 上藤井村五人組,  仝 戸〆十五日       彦四郎    仝 上貝沢村五人組   仝 戸〆十五日       
通史編3(近世2) ((一)博奕の禁止)

①博奕の程度によっては五人組はもちろんのこと、村役人・町役人までも連帯責任で罰する。,また、これらの品物を売買したならば、当人はもちろん、五人組・村役人・町役人までも連帯責任で罰する。
通史編2(近世1) (大庄屋制の成立)

そしてこれに伴い、庄屋と五人組が廃止され、大庄屋の下に手代(てだい)、その下に手付(てつき)が置かれ、,それぞれ庄屋と五人組の業務を受け継いだ。,従来の郡奉行―代官―庄屋―五人組体制から、郷士身分の大庄屋の設定によって、郡奉行―代官―大庄屋―手代―
通史編5(近・現代2) (経済更生運動と計画)

また、計画の実施には、「各部落ニ連帯責任ヲ負う実行組合ヲ設置」して、「五人組制度」のような実行班を末端,また、計画の実施には、「各部落ニ連帯責任ヲ負フ実行組合ヲ設置」して、「五人組制度」のような実行班を末端,組織され、これに役場、農会、産業組合、学校、婦人会、青年団、農事実行組合が縦の組織を作り、末端では農家五人組
通史編3(近世2) (キリシタン改め)

在方では代官所に寺の判鑑(はんかん)を備えて置き、庄屋・五人組が立ち会って寺請証文を寺の判鑑と照合し、,町方では町年寄に判鑑を置き、町名主・月行事・五人組が立ち会った。  
通史編3(近世2) (平日の食事)

今後は、五人組で申し合わせ、贅沢な食事をやめるように、と規定されている。
通史編2(近世1) (津軽氏の鷹保護)

は、豊臣政権が各大名領主に巣鷹保護を命じたのとは相違して、寛永三年(一六二六)に巣鷹の制を制定して、五人組
通史編3(近世2) (火災)

第二条は、五人組は火の用心をすべきこと、特に強風のときは家の周囲を見回り、不必要に紙燭をともしたりしてはならない
通史編2(近世1) (津軽信英による後見政治と法令の整備)

、武士に対する学問・武芸の奨励、酒色の戒め、訴訟方法、衣服・振舞・音信贈答・婚姻の倹素、旅行者接遇、五人組設置
通史編3(近世2) (切支丹類族)

死体は、町名主・五人組・子供が付き添って月峰院まで運び、目付が見届けたうえで町奉行の手で塩詰めにした。
通史編4(近・現代1) (大区小区制の成立)

大区に区長を、小区に戸長・副戸長を置き、「大凡百戸に一人の組頭」(事実上は聯長であるから旧町村単位)、五人組
通史編3(近世2) (商業の農村進出)

それにもかかわらず、その後万一隠商売の者が発覚したならば、村役人・五人組(五軒組合)の者まで処罰されてもかまわない
通史編2(近世1) (町方支配)

七八ヵ条からなる「条々」(長谷川成一校訂『御用格』寛政本下巻 一九九一年 弘前市刊)によると、大きく「五人組之事
通史編2(近世1) (改革の終焉と成果)

また庄屋・五人組も復活した。
通史編2(近世1) (土着対象地と在宅分布)

寛政8年広田組の内容 村 数 28ヵ村  郷 士 3人  手 代 2人  庄 屋 11人  五人組
通史編2(近世1) (赤石安右衛門・菊池寛司の「覚」)

特に注目されるのは、在方役人・庄屋・五人組等の関係において、彼らを指揮監督することができ、「好悪・依怙贔屓
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