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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍
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通史編4(近・現代1)
(民次郎百年忌)
五人組
取放ノ上鞭刑拾八村払 忠三郎 藤代組廻関村 鞭刑 拾弐鞭 弥五左衛門, 武左衛門 仝組十面沢村庄屋 仝 清吉 仝組大森村
五人組
,
五人組
取放ノ上三十日戸〆 善吉 仝 仝組十腰内村
五人組
宗七 仝 仝組建石村
五人組
, 弁次郎 仝組鬼沢村
五人組
仝 戸〆十五日 甚三郎 仝 上藤井村
五人組
, 仝 戸〆十五日 彦四郎 仝 上貝沢村
五人組
仝 戸〆十五日
通史編3(近世2)
((一)博奕の禁止)
①博奕の程度によっては
五人組
はもちろんのこと、村役人・町役人までも連帯責任で罰する。,また、これらの品物を売買したならば、当人はもちろん、
五人組
・村役人・町役人までも連帯責任で罰する。
通史編2(近世1)
(大庄屋制の成立)
そしてこれに伴い、庄屋と
五人組
が廃止され、大庄屋の下に手代(てだい)、その下に手付(てつき)が置かれ、,それぞれ庄屋と
五人組
の業務を受け継いだ。,従来の郡奉行―代官―庄屋―
五人組
体制から、郷士身分の大庄屋の設定によって、郡奉行―代官―大庄屋―手代―
通史編5(近・現代2)
(経済更生運動と計画)
また、計画の実施には、「各部落ニ連帯責任ヲ負う実行組合ヲ設置」して、「
五人組
制度」のような実行班を末端,また、計画の実施には、「各部落ニ連帯責任ヲ負フ実行組合ヲ設置」して、「
五人組
制度」のような実行班を末端,組織され、これに役場、農会、産業組合、学校、婦人会、青年団、農事実行組合が縦の組織を作り、末端では農家
五人組
通史編3(近世2)
(キリシタン改め)
在方では代官所に寺の判鑑(はんかん)を備えて置き、庄屋・
五人組
が立ち会って寺請証文を寺の判鑑と照合し、,町方では町年寄に判鑑を置き、町名主・月行事・
五人組
が立ち会った。
通史編3(近世2)
(平日の食事)
今後は、
五人組
で申し合わせ、贅沢な食事をやめるように、と規定されている。
通史編2(近世1)
(津軽氏の鷹保護)
は、豊臣政権が各大名領主に巣鷹保護を命じたのとは相違して、寛永三年(一六二六)に巣鷹の制を制定して、
五人組
通史編2(近世1)
(津軽信英による後見政治と法令の整備)
、武士に対する学問・武芸の奨励、酒色の戒め、訴訟方法、衣服・振舞・音信贈答・婚姻の倹素、旅行者接遇、
五人組
設置
通史編3(近世2)
(火災)
第二条は、
五人組
は火の用心をすべきこと、特に強風のときは家の周囲を見回り、不必要に紙燭をともしたりしてはならない
通史編3(近世2)
(切支丹類族)
死体は、町名主・
五人組
・子供が付き添って月峰院まで運び、目付が見届けたうえで町奉行の手で塩詰めにした。
通史編4(近・現代1)
(大区小区制の成立)
大区に区長を、小区に戸長・副戸長を置き、「大凡百戸に一人の組頭」(事実上は聯長であるから旧町村単位)、
五人組
通史編3(近世2)
(商業の農村進出)
それにもかかわらず、その後万一隠商売の者が発覚したならば、村役人・
五人組
(五軒組合)の者まで処罰されてもかまわない
通史編2(近世1)
(町方支配)
七八ヵ条からなる「条々」(長谷川成一校訂『御用格』寛政本下巻 一九九一年 弘前市刊)によると、大きく「
五人組
之事
通史編2(近世1)
(改革の終焉と成果)
また庄屋・
五人組
も復活した。
通史編2(近世1)
(土着対象地と在宅分布)
寛政8年広田組の内容 村 数 28ヵ村 郷 士 3人 手 代 2人 庄 屋 11人
五人組
通史編2(近世1)
(赤石安右衛門・菊池寛司の「覚」)
特に注目されるのは、在方役人・庄屋・
五人組
等の関係において、彼らを指揮監督することができ、「好悪・依怙贔屓
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