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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍
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通史編2(近世1)
(人返し令)
人返し
令 寛政四年(一七九二)二月、弘前・九浦へ
人返し
令が発せられた(資料近世2No.六六)。,農村人口の増加を目指した城下等からの
人返し
、および「潰家業」の設定は、土着藩士への給地百姓の割り付けや,さて、この
人返し
令と同一線上にあるのが、他領への出稼ぎの制限であり、前述した他領からの呼び戻し策および,
人返し
令の限界には、他国からの人寄せにみられるような、単に必要な人数の確保という点だけではなく、百姓成 /
人返し
令
通史編2(近世1)
(天保期の人返し)
天保期の
人返し
飢饉で荒廃した農村を立ち直らせるためには、城下に流入した飢民を農村に帰らせ、荒廃田の / 天保期の
人返し
通史編2(近世1)
(領内戸数・人数・諸家業調べおよび諸家業・諸職の統制)
領内戸数・人数・諸家業調べおよび諸家業・諸職の統制 さて、
人返し
令において、農村人口を増加させるための,むしろ
人返し
と家業改めは同じ比重をもって行われたといっていい。,もちろん、このいわゆる人別改めは領内支配の基本であり、例年行われてはいるが、
人返し
や家業改めを機に、天明飢饉,
人返し
令とこれに伴う人別改めは、土着策と同時進行でなされたのであり、またなされなければならなかった政策
資料編3(近世編2)
(第二節 藩政改革の実施と黒石藩の成立)
財政の窮乏 (三)漆の増殖 (四)商人統制と商品流通 (五)預かり手形の発行 (六)
人返
,
し
と人別把握
通史編2(近世1)
(蝦夷地への人口流出)
断つために、幕府が寛政の改革(寛政二年の旧里帰農令(きゅうりきのうれい))、天保の改革(天保十二年の
人返
,
し
令)の際にそれぞれ
人返し
の法令を出したことは有名であるが、天保の飢饉でも多くの奥羽の百姓が江戸へ流入
通史編3(近世2)
((一)凶作・飢饉とその対策)
これに対して、藩では施行小屋(せぎょうごや)を設置して救済措置をとったが、他藩領からの飢人は
人返し
が原則
通史編2(近世1)
(賃銭・物価の統制)
のうちに手寄(てより)のある在方に引っ越しをし、早速農業に従事すること(資料近世2No.六六)として、
人返
,
し
の対象にはなっていたものの、人不足の状況下では、完全に排除することはできない場合もあった。
通史編2(近世1)
(土着策廃止後の新田・廃田開発)
城下および九浦からの
人返し
令の限界がここにおいて示されているのであり、藩の窮迫した状況をうかがうことができる
通史編2(近世1)
(烏帽子山紛争)
現西津軽郡岩崎村)の間とほぼ決定し(資料近世1No.三五五)、これ以後両藩間には藩主家同士の密接な交流や領民の
人返
,
し
の開始などの動きが見いだされる。
通史編2(近世1)
(その他の諸政策)
果たして、藩士土着策が進行する中で、また
人返し
や家業統制が押し進められる中で、この備荒貯蓄がスムーズに
通史編2(近世1)
(土着策と弘前城下)
また、寛政四年(一七九二)、弘前城下および九浦へ
人返し
令が出され(資料近世2No.六六)、一定の商家戸数以外
資料編3(近世編2)
(新編 弘前市史 資料編3 近世編2 目次)
(五)預かり手形の発行 …………………………………………………………………… 二〇九 (六)
人返
,
し
と人別把握 …………………………………………………………………… 二一六 第三節 蝦夷地警備と開港下
資料編2(近世編1)
(編年史料 (天正十七年~明暦二年))
●寛永八年(一六三一)三月二十七日、秋田領と津軽領の
人返し
交渉を開始する。
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