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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編2(近世1) (人返し令)

人返し令 寛政四年(一七九二)二月、弘前・九浦へ人返し令が発せられた(資料近世2No.六六)。,農村人口の増加を目指した城下等からの人返し、および「潰家業」の設定は、土着藩士への給地百姓の割り付けや,さて、この人返し令と同一線上にあるのが、他領への出稼ぎの制限であり、前述した他領からの呼び戻し策および,人返し令の限界には、他国からの人寄せにみられるような、単に必要な人数の確保という点だけではなく、百姓成 / 人返し令
通史編2(近世1) (天保期の人返し)

天保期の人返し 飢饉で荒廃した農村を立ち直らせるためには、城下に流入した飢民を農村に帰らせ、荒廃田の / 天保期の人返し
通史編2(近世1) (領内戸数・人数・諸家業調べおよび諸家業・諸職の統制)

領内戸数・人数・諸家業調べおよび諸家業・諸職の統制 さて、人返し令において、農村人口を増加させるための,むしろ人返しと家業改めは同じ比重をもって行われたといっていい。,もちろん、このいわゆる人別改めは領内支配の基本であり、例年行われてはいるが、人返しや家業改めを機に、天明飢饉,人返し令とこれに伴う人別改めは、土着策と同時進行でなされたのであり、またなされなければならなかった政策
資料編3(近世編2) (第二節 藩政改革の実施と黒石藩の成立)

財政の窮乏  (三)漆の増殖  (四)商人統制と商品流通  (五)預かり手形の発行  (六)人返,しと人別把握
通史編2(近世1) (蝦夷地への人口流出)

断つために、幕府が寛政の改革(寛政二年の旧里帰農令(きゅうりきのうれい))、天保の改革(天保十二年の人返,し令)の際にそれぞれ人返しの法令を出したことは有名であるが、天保の飢饉でも多くの奥羽の百姓が江戸へ流入
通史編3(近世2) ((一)凶作・飢饉とその対策)

これに対して、藩では施行小屋(せぎょうごや)を設置して救済措置をとったが、他藩領からの飢人は人返しが原則
通史編2(近世1) (賃銭・物価の統制)

のうちに手寄(てより)のある在方に引っ越しをし、早速農業に従事すること(資料近世2No.六六)として、人返,しの対象にはなっていたものの、人不足の状況下では、完全に排除することはできない場合もあった。
通史編2(近世1) (土着策廃止後の新田・廃田開発)

城下および九浦からの人返し令の限界がここにおいて示されているのであり、藩の窮迫した状況をうかがうことができる
通史編2(近世1) (烏帽子山紛争)

現西津軽郡岩崎村)の間とほぼ決定し(資料近世1No.三五五)、これ以後両藩間には藩主家同士の密接な交流や領民の人返,しの開始などの動きが見いだされる。  
通史編2(近世1) (その他の諸政策)

果たして、藩士土着策が進行する中で、また人返しや家業統制が押し進められる中で、この備荒貯蓄がスムーズに
通史編2(近世1) (土着策と弘前城下)

また、寛政四年(一七九二)、弘前城下および九浦へ人返し令が出され(資料近世2No.六六)、一定の商家戸数以外
資料編3(近世編2) (新編 弘前市史 資料編3 近世編2 目次)

(五)預かり手形の発行 ……………………………………………………………………  二〇九    (六)人返,しと人別把握 ……………………………………………………………………  二一六  第三節 蝦夷地警備と開港下
資料編2(近世編1) (編年史料 (天正十七年~明暦二年))

●寛永八年(一六三一)三月二十七日、秋田領と津軽領の人返し交渉を開始する。
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