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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編2(近世1) (知行安堵と検地)

、奥州の諸大名を呼び寄せて知行割を決定した(以下の記述は特に断らない限り、渡辺信夫「天正十八年の奥羽仕置令,奥羽仕置、すなわち諸大名の知行割を決定し、その後、天正十八年八月九日、会津黒川城に入りここで第二段の仕置令,会津での仕置令の内容は、一つには小田原不参の大名の所領没収と新大名の配置、そして、二つ目には所領没収に,秀吉が会津で出した仕置令は、「撫切令(なできりれい)」として有名であるが(資料近世1No.二四)、その
通史編2(近世1) (自分仕置)

幕府は元禄十年(一六九七)六月「自分仕置令」を制定したが、津軽領では「国日記」元禄十年七月二十三日の条,要するに、「自分仕置令」は、大名に家臣団とその家族および領内の庶民に対しての刑罰権を認めたものである。
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