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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編2(近世1) (本百姓)

また、給人による仕置権は、給人による年貢の収取が蔵入地に準じて行われていた可能性がある。
通史編2(近世1) (寛政律)

そのため裁判に関する自分仕置権を活用して、中国法の「明律(みんりつ)」に範を求めた。  
通史編2(近世1) (知行安堵と検地)

、小田原参陣の際にすでに会津・安積(あさか)・磐瀬(いわせ)などの諸郡の没収が決まっていた)、領国の仕置権
通史編2(近世1) (二代信枚の動向)

慶長十四年正月に幕府から裁定が下り、大熊の後見とされる津軽左馬助建広(たけひろ)の津軽追放と、信枚の津軽仕置権
通史編2(近世1) (伏見滞在と派閥抗争)

南部領には三成ら集権派の手はついに入ることはなく、利家を取次とした南部氏は一定の独立性(自分仕置権)を
資料編2(近世編1) (【解説】)

多様化に対して安永律の刑罰体系では対応仕切れなくなったためであり、幕府から付与された裁判に関する自分仕置権
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