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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍
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通史編3(近世2)
(修験道(しゅげんどう)の整理)
①
修験者
の持宮は村の鎮守であっても神社は最寄りの神官に譲ること。仏体神号の神社は仏体を上納すること。,もし
修験者
が持宮を失うことで生活難に陥る場合は、
修験者
に戻ったうえで、神主となり神職となる願いを出すこと,③
修験者
の持宮の神体は社寺署に納めること。ただし、由緒があるものは申し出ること。,この当時、弘前藩では九三社が
修験者
の持宮であったが、内七〇社は
修験者
では維持できないので、仏体を除去して,祭祀が認められたが、その
修験者
が復飾神勤した場合は最寄りの
修験者
に譲られることとなった。
通史編3(近世2)
(神仏分離政策の転換)
また、従来こうした仏体神号の堂社を拠点に活動してきたのは
修験者
であり、これを契機に藩では
修験者
の復飾神勤,その結果、明治三年末には一六人しか復飾する者がいなかった
修験者
は、明治四年に入って二九名に増加し、
修験者
通史編3(近世2)
(神職の扱い)
津軽領では神職が「霞」と呼ぶ信仰圏を持ち、
修験者
には霞がなかった。,このため、宝暦年間(一七五一~六三)においても、火防・地祭の神事で神職と大行院配下の
修験者
との抗争が続
通史編1(古代・中世)
(秋田の唐糸伝説)
羽州秋田郡土崎湊納坂二七日山光明寺御本尊釈迦如来並寺之縁起』では、唐糸は「鎌倉金沢の浜」から「空船(からぶね)」に乗せられて流され、「津軽外カ浜」へ漂着して
修験者
通史編3(近世2)
(社家・修験隊の組織)
藩としては殺生を禁じる僧侶は別として、荒行(あらぎょう)などで鍛えている
修験者
や社家をも兵員の素材としたのであり
通史編3(近世2)
(藩政後期)
2No.三九九)は、「貞享検地帳」、正徳の「寺社領分限帳」と照合しており、寺院二七八ヵ寺、神職一一四人、
修験者
八二人
通史編3(近世2)
(宗教と交通統制の低下)
こうした無人・無住の小堂・小社は怪しげな旅の僧侶や山伏(やまぶし)・
修験者
(しゅげんじゃ)などの格好(
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