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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編3(近世2) (修験道(しゅげんどう)の整理)

①修験者の持宮は村の鎮守であっても神社は最寄りの神官に譲ること。仏体神号の神社は仏体を上納すること。,もし修験者が持宮を失うことで生活難に陥る場合は、修験者に戻ったうえで、神主となり神職となる願いを出すこと,③修験者の持宮の神体は社寺署に納めること。ただし、由緒があるものは申し出ること。,この当時、弘前藩では九三社が修験者の持宮であったが、内七〇社は修験者では維持できないので、仏体を除去して,祭祀が認められたが、その修験者が復飾神勤した場合は最寄りの修験者に譲られることとなった。
通史編3(近世2) (神仏分離政策の転換)

また、従来こうした仏体神号の堂社を拠点に活動してきたのは修験者であり、これを契機に藩では修験者の復飾神勤,その結果、明治三年末には一六人しか復飾する者がいなかった修験者は、明治四年に入って二九名に増加し、修験者
通史編3(近世2) (神職の扱い)

津軽領では神職が「霞」と呼ぶ信仰圏を持ち、修験者には霞がなかった。,このため、宝暦年間(一七五一~六三)においても、火防・地祭の神事で神職と大行院配下の修験者との抗争が続
通史編1(古代・中世) (秋田の唐糸伝説)

羽州秋田郡土崎湊納坂二七日山光明寺御本尊釈迦如来並寺之縁起』では、唐糸は「鎌倉金沢の浜」から「空船(からぶね)」に乗せられて流され、「津軽外カ浜」へ漂着して修験者
通史編3(近世2) (社家・修験隊の組織)

藩としては殺生を禁じる僧侶は別として、荒行(あらぎょう)などで鍛えている修験者や社家をも兵員の素材としたのであり
通史編3(近世2) (藩政後期)

2No.三九九)は、「貞享検地帳」、正徳の「寺社領分限帳」と照合しており、寺院二七八ヵ寺、神職一一四人、修験者八二人
通史編3(近世2) (宗教と交通統制の低下)

こうした無人・無住の小堂・小社は怪しげな旅の僧侶や山伏(やまぶし)・修験者(しゅげんじゃ)などの格好(
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