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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍
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通史編2(近世1)
(俸禄の支給方法)
俸禄
の支給方法 しかしながら蔵米化以後も財政状況に伴う
俸禄
の借り上げは続いた。 /
俸禄
の支給方法
通史編2(近世1)
(恒常化する知行借り上げ)
これは実質的な
俸禄
(ほうろく)削減というべき性格のもので、基本的に定まった
俸禄
しか持たない藩士にとって,藩の
俸禄
制度は知行制と蔵米制を繰り返していたが、宝暦改革期の一時的な蔵米制導入を経て、安永三年(一七七四
通史編2(近世1)
(新施策の実施と知行制度の転換)
あてが)っていた地方知行制(じかたちぎょうせい)から、藩が一元的に取り立てた年貢米から知行高相当の米を
俸禄
,までに大部分の大名家(大名家数で八五パーセント、知行石高で五五パーセント)が藩庫から年貢米が支給される
俸禄
制,それ以外の大名家でも、知行権は限定され、実質的に藩庫支給の
俸禄
と大差のないものとなっていた(笠谷和比古
通史編2(近世1)
(三 貞享検地と地方支配機構の確立)
貞享元年(一六八四)から貞享総検地に着手するとともに、知行制度をそれまでの地方知行(じかたちぎょう)制から
俸禄
通史編2(近世1)
(天明期の借り上げと寛政期までの状況)
第四章第二節で触れたとおり、大凶作により諸年貢の免除を行うという緊急事態のもとで、藩は初めて藩士の
俸禄
,・扶持方の別を問わず、一律に一日一人四合の支給とし、足軽・小者に至るまで全家臣一万七九二六人すべての
俸禄
,以後は弘前藩の
俸禄
制度は再び蔵米制を基調にして、幕末に至った。
通史編2(近世1)
(経済政策の前提)
すでに触れたところではあるが、宝暦三年十月十日の家中
俸禄
調査(資料近世1No.八九七)、同四年一月の反別帳,そして、その上で蔵米を
俸禄
に応じて全額支給した。
通史編1(古代・中世)
(枝城・端城の城跡)
永禄十二年~文禄二年(一五六九~一五九三)の間活躍した森岡金吾(もりおかきんご)(山城守)が三〇〇〇石の
俸禄
通史編2(近世1)
(江戸市場への傾斜)
藩では江戸詰の藩士から
俸禄
の四分の一の借り上げを実施し、経費の捻出に努める一方で、常用金の一部を借財の
通史編2(近世1)
(津軽領の知行制)
しかし、津軽領の場合、藩が藩士への
俸禄
の支給を一括して管理する「蔵米制」への移行が進み、貞享二年(一六八五
通史編3(近世2)
(博奕の判決例)
名前および博奕の中心人物は明らかではないが、棟方善八は博奕をやってはいないが場所を提供した罪を問われ、
俸禄
通史編3(近世2)
(他領から技術を導入)
があり、そのなかの塗師頭岩崎明右衛門の祖父は、山城国(現京都府南東郡)の出身で、寛永十一年(一六三四)に
俸禄
通史編3(近世2)
(学官の職掌)
寛政八年(一七九六)三月十五日には職制が定められ、学官名に対応する席次と
俸禄
が決められた(資料近世2No
通史編2(近世1)
(消極的な藩の救済策)
この年にも藩士の
俸禄
の歩引が実施されている。翌十一年は豊作となり、ようやく作柄も回復してきた。
通史編2(近世1)
(「標符(通帳)」通用の実態)
庶民ほどではないものの、
俸禄
を標符で渡された藩士の生活もしだいに逼迫(ひっぱく)し、武具の類を売り払うこともみられるようになり,家中
俸禄
高の十分の一は正銭渡しであり(資料近世1No.九三七)、他の「米銭并一切諸色」も十分の一は正銭渡
通史編2(近世1)
(「標符(通帳)」の形態と呼称)
また、「徧覧日記」(同前No.九三七)によれば、知行取藩士の
俸禄
(十一月から惣物成高(そうものなりだか,そして、宝暦六年(一七五六)十二月一日から切米取藩士も知行取同様に標符で
俸禄
を受け取ることになったことから
通史編2(近世1)
(飢饉への対応)
藩士の
俸禄
も天明三年十月には半知となり、十一月からは石高に関係なく、一律に一人一日四人扶持とされる「面扶持
通史編3(近世2)
(災害と生活)
そのため町貸金一歩(分)二朱が渡され、今年の末に国元の切米(きりまい)(中・下級の家臣に対して支給した
俸禄
米
通史編4(近・現代1)
(東奥共同会の設立)
改称 11 菱田重禧 青森県権令に任命さる 6 (1873) 5 ~
俸禄
問題
通史編2(近世1)
(元禄の大飢饉と家臣召し放ち)
消費都市である江戸詰めの家臣たちは、国元より優遇されているものの、知行、
俸禄
は減額して支給された(「国日記
通史編2(近世1)
(災害の続発とその影響)
寛延三年(一七五〇)、藩は、家中の知行・
俸禄
の五割借上を命じた。藩財政の破綻による非常手段である。
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