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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編2(近世1) (俸禄の支給方法)

俸禄の支給方法 しかしながら蔵米化以後も財政状況に伴う俸禄の借り上げは続いた。 / 俸禄の支給方法
通史編2(近世1) (恒常化する知行借り上げ)

これは実質的な俸禄(ほうろく)削減というべき性格のもので、基本的に定まった俸禄しか持たない藩士にとって,藩の俸禄制度は知行制と蔵米制を繰り返していたが、宝暦改革期の一時的な蔵米制導入を経て、安永三年(一七七四
通史編2(近世1) (新施策の実施と知行制度の転換)

あてが)っていた地方知行制(じかたちぎょうせい)から、藩が一元的に取り立てた年貢米から知行高相当の米を俸禄,までに大部分の大名家(大名家数で八五パーセント、知行石高で五五パーセント)が藩庫から年貢米が支給される俸禄制,それ以外の大名家でも、知行権は限定され、実質的に藩庫支給の俸禄と大差のないものとなっていた(笠谷和比古
通史編2(近世1) (三 貞享検地と地方支配機構の確立)

貞享元年(一六八四)から貞享総検地に着手するとともに、知行制度をそれまでの地方知行(じかたちぎょう)制から俸禄
通史編2(近世1) (天明期の借り上げと寛政期までの状況)

第四章第二節で触れたとおり、大凶作により諸年貢の免除を行うという緊急事態のもとで、藩は初めて藩士の俸禄,・扶持方の別を問わず、一律に一日一人四合の支給とし、足軽・小者に至るまで全家臣一万七九二六人すべての俸禄,以後は弘前藩の俸禄制度は再び蔵米制を基調にして、幕末に至った。
通史編2(近世1) (経済政策の前提)

すでに触れたところではあるが、宝暦三年十月十日の家中俸禄調査(資料近世1No.八九七)、同四年一月の反別帳,そして、その上で蔵米を俸禄に応じて全額支給した。
通史編1(古代・中世) (枝城・端城の城跡)

永禄十二年~文禄二年(一五六九~一五九三)の間活躍した森岡金吾(もりおかきんご)(山城守)が三〇〇〇石の俸禄
通史編2(近世1) (江戸市場への傾斜)

藩では江戸詰の藩士から俸禄の四分の一の借り上げを実施し、経費の捻出に努める一方で、常用金の一部を借財の
通史編2(近世1) (津軽領の知行制)

しかし、津軽領の場合、藩が藩士への俸禄の支給を一括して管理する「蔵米制」への移行が進み、貞享二年(一六八五
通史編3(近世2) (博奕の判決例)

名前および博奕の中心人物は明らかではないが、棟方善八は博奕をやってはいないが場所を提供した罪を問われ、俸禄
通史編3(近世2) (他領から技術を導入)

があり、そのなかの塗師頭岩崎明右衛門の祖父は、山城国(現京都府南東郡)の出身で、寛永十一年(一六三四)に俸禄
通史編3(近世2) (学官の職掌)

寛政八年(一七九六)三月十五日には職制が定められ、学官名に対応する席次と俸禄が決められた(資料近世2No
通史編2(近世1) (消極的な藩の救済策)

この年にも藩士の俸禄の歩引が実施されている。翌十一年は豊作となり、ようやく作柄も回復してきた。
通史編2(近世1) (「標符(通帳)」通用の実態)

庶民ほどではないものの、俸禄を標符で渡された藩士の生活もしだいに逼迫(ひっぱく)し、武具の類を売り払うこともみられるようになり,家中俸禄高の十分の一は正銭渡しであり(資料近世1No.九三七)、他の「米銭并一切諸色」も十分の一は正銭渡
通史編2(近世1) (「標符(通帳)」の形態と呼称)

また、「徧覧日記」(同前No.九三七)によれば、知行取藩士の俸禄(十一月から惣物成高(そうものなりだか,そして、宝暦六年(一七五六)十二月一日から切米取藩士も知行取同様に標符で俸禄を受け取ることになったことから
通史編3(近世2) (災害と生活)

そのため町貸金一歩(分)二朱が渡され、今年の末に国元の切米(きりまい)(中・下級の家臣に対して支給した俸禄米
通史編2(近世1) (飢饉への対応)

藩士の俸禄も天明三年十月には半知となり、十一月からは石高に関係なく、一律に一人一日四人扶持とされる「面扶持
通史編4(近・現代1) (東奥共同会の設立)

改称 11 菱田重禧 青森県権令に任命さる    6 (1873)  5 ~俸禄問題
通史編2(近世1) (元禄の大飢饉と家臣召し放ち)

消費都市である江戸詰めの家臣たちは、国元より優遇されているものの、知行、俸禄は減額して支給された(「国日記
通史編2(近世1) (災害の続発とその影響)

寛延三年(一七五〇)、藩は、家中の知行・俸禄の五割借上を命じた。藩財政の破綻による非常手段である。
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