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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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資料編2(近世編1) (第五節 倹約・知行借上の実施)

第五節 倹約・知行借上の実施 [倹約・知行借上の実施] / 第五節 倹約・知行借上の実施
通史編2(近世1) (綱紀粛正・倹約奨励)

綱紀粛正・倹約奨励 御調方役所の設置によって、勘定所を中心にではあるが、諸役所のこれまでの在り方が調査,このような役人の綱紀粛正とともに、日常の生活についての質素・倹約に関する申し渡しも厳しく通達された。,衣食住の華美と質屋・酒屋以外の商売を禁止し(同前No.九〇二)、同年十二月十八日には主として家中の質素倹約,綱紀粛正・風俗矯正・倹約奨励などは、この時期に限って出されたものではなく、また単独でそれのみを禁じたものでもない / 綱紀粛正・倹約奨励
通史編3(近世2) (礼服)

くみがしら)(庄屋の補佐役)・裕福な者だけに着用が認められている(「国日記」享保九年十月十五日条にみえる倹約令第四条,その後、「国日記」寛政二年二月十一日条に記されている倹約令第二・三条には、郷士・手代・目見(めみえ)の,この規定は、前述のように幕末までに出された主要な倹約令に共通して記載されている。  
通史編3(近世2) (平日の食事)

一六八一)の「町人法度」(資料近世1No.七七四)の項目「町人作法之事」の中の第三条に、食物の贅沢を戒め、倹約,国日記」安永二年(一七七三)閏三月三日条によれば、農民あてに出されたものであるが、町人も農民に準じて倹約
通史編3(近世2) (平日の食事)

「国日記」享保九年(一七二四)十月十五日条にみえる倹約令第六条によれば(資料近世2No.二一六)、日常,また「国日記」寛政二年(一七九〇)二月十一日条にある倹約令の第一七条には、一汁二菜を守るよう規制され、
通史編3(近世2) (仕事着)

「国日記」享保九年(一七二四)十月十五日条にみえる倹約令の第三条によれば、庄屋であっても裁付の着用と雨降,さらに寛政二年(一七九〇)二月の倹約令では、第五条―庄屋以下すべての農民は小巾(こぎん)の着用。,この規定は、寛政二年以降幕末までに出された主要な倹約令にも同様にみえており、男の服装は「奥民図彙」に記載
通史編3(近世2) (衣服の生地)

「国日記」寛政二年二月十一日条にみえる倹約令の第一条に、「在々男女共衣服之儀、一統布木綿相用候様」とあり
通史編3(近世2) (日常着)

衣服規制は、天明四年(一七八四)から文政八年にかけて実施された津軽弘前藩の寛政改革の一環として出された倹約令,すでに述べた前掲『御用格』寛政二年(一七九〇)二月十一日条の②(第二条)にみえる絹羽織の段階より、質素倹約
通史編3(近世2) (婚礼・仏事の接待)

宝暦改革を初めとしてその後の改革にもかかわらず、藩財政の窮迫は藩士の生活を圧迫し、一汁三菜から一汁二菜へと倹約
通史編3(近世2) (お山参詣)

其外惣而異風を相好無用之費不致候様」とあり、これは「国日記」明和七年七月十八日条と同様に、華美な衣服を規制する倹約令
通史編3(近世2) (門の構造と屋根の材料)

「国日記」享保九年(一七二四)十月十五日条にみえる倹約令の中に「(上略)或は萱ふきを用、或は土屋祢をいたす
通史編3(近世2) (振舞の場合)

「国日記」享保九年(一七二四)十月十五日条にみえる倹約令の第七・八条では(資料近世2No.二一六)、振舞
通史編3(近世2) (家屋の規模と構造)

家屋内部には、「国日記」享保九年(一七二四)十月十五日条にみえる倹約令の第一五条によれば(資料近世2No
通史編2(近世1) (改革推進体制の構築)

そこで、一度倹約の実を立てることが必要であり、それによって長期にわたる財政策の取り締まりや掌握を行うために,以下、綱紀粛正・倹約奨励、経済政策、農村政策、寺社政策についてみていくことにする。
通史編2(近世1) (天保飢饉と一揆・騒動)

順承は生産力が低下した廃田の復興と、家内の倹約を努めるよう通達を出しているが、寛政改革のような具体的な
通史編2(近世1) (宝暦改革の課題)

藩の年間総収入の二倍近い負債であり、もはや倹約や知行借り上げといった方策では、対処しがたい状況に陥っていたことになる
通史編3(近世2) ((二)食事)

これは天明の大飢饉の時でもあり、かなり質素倹約に努めた食事であったといえよう。
通史編3(近世2) (町方の軍事負担)

御用留」の記載は明治二年八月で終わっているが、冷夏のために収穫が落ち込む見通しが決定的となり、各町挙げて倹約
通史編3(近世2) (生活の困窮)

そのほかにも藩では幕末まで次々と倹約令を出して奢侈の風潮を抑え、質実剛健の気風を失わないように努めたのは
通史編2(近世1) (改革の終焉と成果)

再建を第一の目的として、領内における商業統制・通貨統制を図ることによって借財の整理をし、また綱紀粛正・倹約奨励
通史編3(近世2) (一一代順承の治世)

の評判がつきまとったが、一一代順承(ゆきつぐ)は信順と同年ながらも性行は正反対で謹厳実直、日常も質素倹約
通史編2(近世1) (「標符(通帳)」通用の実態)

この物資の再配分は倹約の実を上げるための措置でもあった。
資料編2(近世編1) (【解説】)

として、元禄飢饉を取り上げ、そこから波及する藩士知行の借り上げ、さらには家臣召し放ち(家臣団の整理)、倹約令
通史編2(近世1) (その他の諸政策)

その他の諸政策 倹約令・風俗矯正・綱紀粛正などは近世を通して一貫してとられた政策であり、藩士土着策の
通史編3(近世2) (一〇代信順の治世)

隠居の身だった前藩主寧親(やすちか)が他界すると、翌八月、津軽多膳貞升(たぜんさだます)は信順に非常倹約二二
通史編3(近世2) (金木屋の生活)

それにしても藩主は衣服を倹約しているのに、下々(しもじも)の者は規制が出されても守らず奢侈になっている
通史編2(近世1) (文化~文政期の藩財政)

新規の財源がなければ、蝦夷地警備費の増大が経常経費を大きく圧迫するのは当然で、藩では家中への倹約の徹底
資料編2(近世編1) (【解説】)

藩の年間総収入の二倍近い負債であり、もはや、第二章第五節でみたような、倹約や知行借り上げといった方策では
資料編2(近世編1) (新編 弘前市史 資料編2(近世編1) 目次)

  二 家臣召放  ………………………………………………………………………………  五二三  第五節 倹約
資料編3(近世編2) (【解説】)

藩財政の一層の窮乏への対応は、備荒貯蓄・倹約の励行・知行借り上げ・面扶持の実施、富裕層への御用金の賦課
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