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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編3(近世2) (礼服)

くみがしら)(庄屋の補佐役)・裕福な者だけに着用が認められている(「国日記」享保九年十月十五日条にみえる倹約令第四条,その後、「国日記」寛政二年二月十一日条に記されている倹約令第二・三条には、郷士・手代・目見(めみえ)の,この規定は、前述のように幕末までに出された主要な倹約令に共通して記載されている。  
通史編3(近世2) (平日の食事)

「国日記」享保九年(一七二四)十月十五日条にみえる倹約令第六条によれば(資料近世2No.二一六)、日常,また「国日記」寛政二年(一七九〇)二月十一日条にある倹約令の第一七条には、一汁二菜を守るよう規制され、
通史編3(近世2) (仕事着)

「国日記」享保九年(一七二四)十月十五日条にみえる倹約令の第三条によれば、庄屋であっても裁付の着用と雨降,さらに寛政二年(一七九〇)二月の倹約令では、第五条―庄屋以下すべての農民は小巾(こぎん)の着用。,この規定は、寛政二年以降幕末までに出された主要な倹約令にも同様にみえており、男の服装は「奥民図彙」に記載
通史編3(近世2) (衣服の生地)

「国日記」寛政二年二月十一日条にみえる倹約令の第一条に、「在々男女共衣服之儀、一統布木綿相用候様」とあり
通史編3(近世2) (お山参詣)

其外惣而異風を相好無用之費不致候様」とあり、これは「国日記」明和七年七月十八日条と同様に、華美な衣服を規制する倹約令
通史編3(近世2) (門の構造と屋根の材料)

「国日記」享保九年(一七二四)十月十五日条にみえる倹約令の中に「(上略)或は萱ふきを用、或は土屋祢をいたす
通史編3(近世2) (振舞の場合)

「国日記」享保九年(一七二四)十月十五日条にみえる倹約令の第七・八条では(資料近世2No.二一六)、振舞
通史編3(近世2) (家屋の規模と構造)

家屋内部には、「国日記」享保九年(一七二四)十月十五日条にみえる倹約令の第一五条によれば(資料近世2No
通史編3(近世2) (日常着)

衣服規制は、天明四年(一七八四)から文政八年にかけて実施された津軽弘前藩の寛政改革の一環として出された倹約令
通史編3(近世2) (生活の困窮)

そのほかにも藩では幕末まで次々と倹約令を出して奢侈の風潮を抑え、質実剛健の気風を失わないように努めたのは
資料編2(近世編1) (【解説】)

として、元禄飢饉を取り上げ、そこから波及する藩士知行の借り上げ、さらには家臣召し放ち(家臣団の整理)、倹約令
通史編2(近世1) (その他の諸政策)

その他の諸政策 倹約令・風俗矯正・綱紀粛正などは近世を通して一貫してとられた政策であり、藩士土着策の
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