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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍
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通史編2(近世1)
(僧侶・神官対象の司法制度)
僧侶
・神官対象の司法制度 津軽領の
僧侶
・神官に対する刑罰は①喧嘩・博奕・窃盗などの犯罪を犯した場合、,一方②
僧侶
・神官としてふさわしくない行為をした場合、教団法(きょうだんほう)(藩の「条々」一三ヵ条―延宝九年正月二十一日付,
僧侶
・神官が俗人と組んで犯罪を犯した場合、
僧侶
・神官は正犯・従犯ともに寺社奉行の管轄で、②と同様に寺社奉行,したがって
僧侶
・神官と俗人とは異なる機関で処理された。 /
僧侶
・神官対象の司法制度
通史編4(近・現代1)
(神官僧侶会議での県の方針の伝達)
神官
僧侶
会議での県の方針の伝達 明治六年(一八七三)五月に、県は青森蓮心寺に、官員をはじめ各大区の村吏,、神官、
僧侶
を集め、会議を開いた。,記入しておくべきこと、旧藩時代の民費と近年の民費を小区ごとに取り調べ、比較表を作成し、またこれを神官、
僧侶
,神官
僧侶
会議では、これらに加え、正租や雑税の納入につき、区戸長が注意して期限を守ることや、旧藩が作成した / 神官
僧侶
会議での県の方針の伝達
通史編2(近世1)
(藩士対象の司法制度)
二人以上は正犯(せいはん)と従犯(じゅうはん)、共同正犯というような関係が生じ、
僧侶
・神官や百姓・町人,①藩士と百姓または町人が正犯・従犯の場合 ②藩士と百姓または町人が共同正犯の場合 ③藩士と
僧侶
,または神官が正犯・従犯の場合 ①②は
僧侶
・神官が関係せず、藩士・百姓・町人のいわゆる俗人によるものである,③の場合は、
僧侶
は寺社奉行―すなわち異なる機関で処理された(藩士と
僧侶
・神官との共同正犯の場合も同じと
通史編3(近世2)
(津梁院)
信建は海蔵寺の
僧侶
に帰依していたが、萬隆寺(ばんりゅうじ)(曹洞宗、現東京都台東区)の
僧侶
を支援していたため
通史編3(近世2)
(天台宗)
僧侶
を処罰する際は、法衣を脱がせ、俗人の身分にして行われた。
通史編3(近世2)
(婚礼と仏事)
仏事に際しては第一四条に
僧侶
への馳走が一汁二菜で、参列した年寄りも同様であるが、手伝いの者たちは一汁一菜
通史編3(近世2)
(藩主の位牌を盗む)
位牌の中でも初代藩主のそれを盗むことは、
僧侶
にあるまじき行為として厳罰に処せられるべく、牢屋前で御徒目付
通史編3(近世2)
(三代信義)
しかし、寛永十一年の「禅宗法度之条々」(資料近世1No.五五八)は
僧侶
の酒乱、外泊、在方へ住居することを
通史編3(近世2)
(甲子信仰)
高崎・田舎館・賀田村の甲子碑は、日蓮宗の
僧侶
が中心となり、講を組織していた(資料近世2No.四四八)。
通史編3(近世2)
(真言宗)
しかし、最勝院から脱衣・還俗すると、宗法では
僧侶
に復帰できない規定なので、揚屋にあっては僧衣を脱ぎ、外出
通史編3(近世2)
(宗教と交通統制の低下)
こうした無人・無住の小堂・小社は怪しげな旅の
僧侶
や山伏(やまぶし)・修験者(しゅげんじゃ)などの格好(,まったく
僧侶
とはいいがたい、というのである(「民事局当務日誌」明治四年九月十四日条 弘図津)。 ,しかし布令の効果はなく、時には怪しい
僧侶
により凶悪な犯罪が行われたとの風聞が立った。,また、怪しい旅人は何も
僧侶
に限らなかった。
通史編3(近世2)
(火災)
ほうおんじ)に対しては、延宝三年(一六七五)に寺の周辺で出火があった際に、火消番が駆けつけるまで、寺々の
僧侶
,このように火の用心とともに出火の際には、藩士、
僧侶
・神官、町人などへ、それぞれ近くの者たちが駆けつけて
通史編3(近世2)
(藩政中期四代信政)
⑦神職、
僧侶
は行動を批判されないよう慎むこと。 ⑧葬式、法事は分限に応じて行うこと。,⑪
僧侶
が弟子を取る場合は奉行へ届けること。 ⑫新社、新寺、在方における小庵の創建は禁止。,また、
僧侶
が禁足などの処罰を申し渡される時は、寺社奉行宅で行われた(同前元禄十四年五月二十六日条)。
資料編1(古代・中世編)
(一 板碑の概要)
時代が下ると、
僧侶
や豪族が造立した鎌倉時代と違って石碑は小型化してゆき、碑面から庶民の信仰が読み取れるようになってゆく
通史編3(近世2)
((二)本末制と僧録制)
寛政三年には各宗派の僧録所に対し、
僧侶
の破戒同様の言行を取り締まらせた。
通史編5(近・現代2)
(軍人遺家族の援護対策)
講習科目は洋裁と割烹のほか、
僧侶
・神官による訓話が精神教育として取り込まれた。,洋裁や割烹は女性教育の主軸だったが、訓話などで
僧侶
・神官による精神教育が重視されるなど、銃後生活の徹底
通史編4(近・現代1)
(最初の県会)
、明治九年の各地域の名望人は、明治六年五月の戸長を中心として新青森県の将来を計ったときのような神官・
僧侶
通史編2(近世1)
(寺社政策)
むしろ、寺社財政の再建と社家・
僧侶
の生活の建て直しもまた、藩財政再建策の一環としてあったといえる。,この段階で、家臣団や町・在とともに藩庁の債務から解放されたのであり、寺社財政の再建と社家・
僧侶
の生活の
通史編4(近・現代1)
(招魂祭)
拝殿の南側には祭事係と神官や
僧侶
、北側には遺族の控所があり、来賓控室は本丸南端の延年楼支店に設けている
通史編3(近世2)
(修験道(しゅげんどう)の整理)
手に錫杖(しゃくじょう)を持ち、笈(おい)を背負い、法螺貝(ほらがい)を吹き、総髪の者が多く、とても
僧侶
通史編3(近世2)
((一)藩主家の菩提寺)
江山はこれまで伝法の
僧侶
の入寺がなかった海蔵寺開山となり、長勝寺の末寺に連なった。
通史編1(古代・中世)
(延久蝦夷合戦と津軽)
その寺院が前記のごとく延久合戦後の
僧侶
の移住、再興(事実上の創建)、住民を指揮しての開発といった伝説をもち
通史編3(近世2)
(神仏分離とは)
滋賀県の日吉神社ではおびただしい数の仏像・仏具・経典・什器(じゅうき)類が破棄され、奈良の興福寺では
僧侶
全員
通史編3(近世2)
(城下での生活)
二十九日、午前九時すぎ藤先寺(とうせんじ)(現市内西茂森一丁目)の
僧侶
が掛物を持ってきてくれる。,昼ころ長勝寺(ちょうしょうじ)(現市内西茂森一丁目)・耕春院(こうしゅんいん)の
僧侶
が参り、しばらく話,今朝親の祥月命日につき、隣松寺の小僧一人と蘭庭院(らんていいん)(現市内西茂森二丁目)の
僧侶
が来たので,昼飯後、長勝寺・耕春院・隣松寺の
僧侶
が来訪、午後十時すぎまで相談し帰っていった。
通史編3(近世2)
(神仏分離の準備)
だいごただゆき)が来弘し、最勝院(さいしょういん)(弘前八幡宮の別当)を陣所とすると、最勝院とその末寺の
僧侶
通史編3(近世2)
(藩政前期為信)
敵味方を問わず、これまでの戦いで戦死した者の名前を記し、一三〇人余の
僧侶
に供養させた(「津軽一統志」)
通史編4(近・現代1)
(新暦の採用)
それと同時に、陰暦を用いることの特に多い神官や
僧侶
に対しては、新暦に切り換えるよう格別に告諭を出している
通史編3(近世2)
(大社の神仏分離)
はこれまであてがわれていた寺禄五〇石がなくなるのは困ると訴えており、神仏分離は従来寺社一体として厚い保護を受けていた
僧侶
通史編3(近世2)
(社家・修験隊の組織)
藩としては殺生を禁じる
僧侶
は別として、荒行(あらぎょう)などで鍛えている修験者や社家をも兵員の素材としたのであり
通史編1(古代・中世)
(平泉藤原氏)
絶大な資産と権力を手に入れた清衡は、大治元年(一一二六)、中尊寺に一五〇〇人もの
僧侶
を集め、大規模な法会
通史編3(近世2)
(災害と生活)
また国元から修行に来ていた六人の
僧侶
が、駒込(こまごめ)の吉祥寺(きちじょうじ)で類焼に遭ったので、上屋敷
通史編4(近・現代1)
(開化思潮の影響)
していこうとしたが、岩木山神社の神官が明治十年に東照宮に来た時、神職を戒める例話として右の話を引用し、
僧侶
通史編2(近世1)
(刑罰体系)
なお、法制史上、正(せい)刑と閏(じゅん)刑に分けることがあり、正刑は一般的な刑罰で、閏刑は武士と
僧侶
,閉門(へいもん)・蟄居(ちっきょ)・逼塞(ひっそく)・遠慮などは武士と
僧侶
の、阿房払(あほうばらい)・
通史編1(古代・中世)
(三 中世寺社の存在形態)
これは、専門
僧侶
が同朋に要求した仏事内容であり、その意味でかなり特殊ではあるが、それでも当時の仏事供養
通史編3(近世2)
(出開帳)
前年、百沢寺は塔頭(たっちゅう)の
僧侶
を江戸へ派遣し、幕府へ開帳を願い出た。
通史編3(近世2)
(江戸勤番と生活)
今日、神宮寺の
僧侶
が津軽へ出発した。
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