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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編2(近世1) (刑罰体系)

②身体刑――鞭刑と入墨がある。鞭刑は明和九年(一七七二)十一月以降から行われたようである。,入墨は古くから行われていたが、主として盗犯に対して用いられ、人に警戒を与えるためのものであった。,多くは額に入墨し、その形によって何藩の者かがすぐわかったといわれる。,諸刑が組み合わされる二重仕置については、鞭刑と追放、徒刑と鞭刑、入墨と鞭刑などいろいろある。  
通史編2(近世1) (刑罰の目的)

そのもののほか、これらの重科に付加された引き廻しや、鋸挽(のこびき)・磔などに付加されたさらしおよび鞭刑や入墨
通史編2(近世1) (寛政律)

二七あり、①刑罰の種類は生命刑―鋸挽(のこびき)・磔・獄門・斬罪・下手人・死罪・火罪、身体刑―鞭刑・入墨
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