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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍
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通史編2(近世1)
(刑事責任能力)
これによって、「
公事方御定書
」の規定よりゆるやかなこと、幼年者のほかに老年者へも考慮が払われていることが,、幼年者・老人などに対する刑として、寛政の御例、御定書、御定書・安永の御例斟酌、とみえ、右に述べた「
公事方御定書
通史編2(近世1)
(文化律)
実効性を発揮しえなかったことから、藩政の弛緩引き締め策の一環として、その改正へと動き出し、幕府法の「
公事方御定書
,また幕府法「
公事方御定書
」を採用したところは「御定書」とし、それを参考にしたところは「御定書斟酌」とし,、両者の合計が一四〇ヵ条ほどになり、「
公事方御定書
」の影響が著しい。,づく人命・打擲・盗賊・賄賂・田宅・倉庫・訴訟・運上・雑・犯姦の項目名は削られ、条文の表記法も幕府法「
公事方御定書
,があっても、「寛政律」の条文がそのまま適用されるケースもあり、中国法の「明律」・「清律(しんりつ)」や「
公事方御定書
通史編2(近世1)
(安永律)
安永律 幕府の「
公事方御定書
」は寛保二年(一七四二)に成立したが、その刺激もあって、七代藩主津軽信寧,④幕府法「
公事方御定書
」の影響がまだ少ない、などが挙げられる。
通史編2(近世1)
(自分仕置)
幕府の「
公事方御定書
(くじかたおさだめがき)」(一七四二年成立。,以後「
公事方御定書
」と表現する場合は下巻を指す。)
通史編2(近世1)
(寛政律)
幕府法との関連については、「寛政律」の項目「九八 相対死」が、「
公事方御定書
」の「五十 男女申合相果候,もの之事」の条文と比較的類似しており、系統的とまではいえないものの、多少は「
公事方御定書
」の影響が認められる
通史編2(近世1)
(刑罰の目的)
積極的面については、第一に旧悪免除の規定が設けられたことで、「
公事方御定書
」第一八条にあり、当藩でも、
通史編3(近世2)
(高岡霊社の宝蔵・弘前城の金蔵へ侵入)
さらに幕府法の「
公事方御定書
」第八七条の「重科人死骸塩詰之事」、中国の「明(みん)律」および「清(しん
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