• 機関トップ
  • 資料グループ
  • テキスト一覧
  • 年表一覧
  • キーワード一覧

弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

  1. トップページ
  2. 詳細検索

詳細検索


検索条件を追加
閉じる
検索結果 : 7件
辞書ファセット
/ 1ページ
通史編2(近世1) (刑事責任能力)

これによって、「公事方御定書」の規定よりゆるやかなこと、幼年者のほかに老年者へも考慮が払われていることが,、幼年者・老人などに対する刑として、寛政の御例、御定書、御定書・安永の御例斟酌、とみえ、右に述べた「公事方御定書
通史編2(近世1) (文化律)

実効性を発揮しえなかったことから、藩政の弛緩引き締め策の一環として、その改正へと動き出し、幕府法の「公事方御定書,また幕府法「公事方御定書」を採用したところは「御定書」とし、それを参考にしたところは「御定書斟酌」とし,、両者の合計が一四〇ヵ条ほどになり、「公事方御定書」の影響が著しい。,づく人命・打擲・盗賊・賄賂・田宅・倉庫・訴訟・運上・雑・犯姦の項目名は削られ、条文の表記法も幕府法「公事方御定書,があっても、「寛政律」の条文がそのまま適用されるケースもあり、中国法の「明律」・「清律(しんりつ)」や「公事方御定書
通史編2(近世1) (安永律)

安永律 幕府の「公事方御定書」は寛保二年(一七四二)に成立したが、その刺激もあって、七代藩主津軽信寧,④幕府法「公事方御定書」の影響がまだ少ない、などが挙げられる。  
通史編2(近世1) (自分仕置)

幕府の「公事方御定書(くじかたおさだめがき)」(一七四二年成立。,以後「公事方御定書」と表現する場合は下巻を指す。)
通史編2(近世1) (寛政律)

幕府法との関連については、「寛政律」の項目「九八 相対死」が、「公事方御定書」の「五十 男女申合相果候,もの之事」の条文と比較的類似しており、系統的とまではいえないものの、多少は「公事方御定書」の影響が認められる
通史編2(近世1) (刑罰の目的)

積極的面については、第一に旧悪免除の規定が設けられたことで、「公事方御定書」第一八条にあり、当藩でも、
通史編3(近世2) (高岡霊社の宝蔵・弘前城の金蔵へ侵入)

さらに幕府法の「公事方御定書」第八七条の「重科人死骸塩詰之事」、中国の「明(みん)律」および「清(しん
/ 1ページ
  • 資料グループ
  • テキスト一覧
  • 年表一覧
  • キーワード一覧
  • 機関トップ
  • 利用規定
  • 利用ガイド
  • サイトマップ
  • ADEACトップ
X(旧Twitter) facebook line urlcopy
トップへ
ページURLがコピーされました