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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編4(近・現代1) (士族授産事業としての銀行設立の奨励)

明治九年(一八七六)八月、政府は華士族の禄制を廃止して、その代わりに金禄公債証書を交付したが、公債総額,そこで同年八月、政府は国立銀行条例を改正し、公債価格暴落防止のため、その公債証書を資本金とする銀行の設立
通史編4(近・現代1) (開業時の状況)

これを打開するため、実価五万円程度の金禄公債証書の買い入れを考えている。,これに対して渋沢は、相場変動の激しい公債証書の買い入れはせず、銀行業の本業である為替取引に専念すべきであると
通史編4(近・現代1) (第五十九国立銀行の創設)

罷出候様致度左候へば、御面談の上諸事協議仕候間乍御手数、右之趣御管下御示諭被成下度此段及御依頼候也  但、金禄公債証書又,直第五十一号 願之趣特別之詮議を以聞届候条、創立証書銀行定款は金禄公債証書下付之日より九十日間に可差出,青森県管下第三区弘前本町三十四番地に於て創立する第五十九国立銀行より差出したる創立証書に拠り、此銀行は大日本政府より発行する所の公債証書
通史編4(近・現代1) (帰田法の帰結)

者五十名位、浦浦并市居住ニテ即今可也方向アル者六十名位 〆四百三拾名  引残テ千四百十八名 右者些少之公債証書
通史編4(近・現代1) (弘前市における県税と国税)

県内各銀行の株券及び資金払込高金九三万八〇六五円の標準金額一円に付金五毛(四六九・〇円)  三 諸公債証書額面金割額三円
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