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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍
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通史編3(近世2)
(実施までの規則改訂)
図74.田方御分与并在着規則 目録を見る 精細画像で見る ①
分与地
は家禄一五俵以上の者に配賦する,⑥
分与地
を自分で耕作しても、小作人や大作人に任せてもいいが、理由なく小作人を排除したり、在方の農村慣行,⑨
分与地
の諸役負担は一般農家と同じとするが、夫役(ぶやく)(労働地代)などは金納でよい。,たとえば①、家禄一五俵以下の者にも
分与地
を与えるとしていたのが、ここではわずかに一時金を与えるだけで、,こうして、明治四年四月二十二日には
分与地
の抽籤が行われ、同二十四日には
分与地
の買い上げ・献納に応じた者
通史編3(近世2)
(「概略手続」の発表と変更)
①
分与地
の面積は、その土地から得られる「作得米(さくとくまい)」(収穫高から年貢米を差し引いた分)が家禄,②
分与地
がどこになるかは、役職・家禄の高下によらず、抽籤(ちゅうせん)で決定すること。,これによると、
分与地
に移住した士族・卒は年貢米を納めれば、残る部分は自分の自由となる。,の代より開発・集積してきた土地を献納するという交換条件で、
分与地
の指定を得たのであった。,そしてこの事実は、三年十一月ころには藩による土地集積が限界に達しつつあり、
分与地
確保のためには藩は相当
通史編3(近世2)
(廃藩置県と帰田法の終焉)
同年七月十二日に藩は規則を再び改定し、
分与地
の士族・卒同士、農民所有地との交換を認め、家禄に応じて在方,わとく)・堅田(かただ)・向外瀬(むかいとのせ)・取上(とりあげ)・小比内(さんぴない)など一九ヵ村に
分与地
,そのため、現市域では早い時期から
分与地
の転売が進展し、結果的に帰田法の影響が出にくかったという現象につながっていく,加えて、
分与地
購入代金も同年九月には翌四年一ヵ年で約七〇〇〇両分の米を放出することで終了とされたし、実際
通史編3(近世2)
(王族利益の実態と帰田法の意義)
つまり、せっかく
分与地
を配賦されながらも、多くの士族らはそこから得られる利益が少ないことから、早々に土地,表27.禄高別士族卒数および
分与地
面積 No.,士族氏名 家禄 (俵)
分与地
面積 分与村 作徳米高 (石) 扱い料 諸郷役 士族純益 (石) %,少なくとも、桜庭がこの
分与地
を家計の中核に据えて農業経営をなす意味合いは希薄(きはく)である。,それは
分与地
の収奪を受けた農民側のその後の転身についてである。
通史編3(近世2)
(青森商社と帰田法)
帰田法の実施に当たり、藩は二八一人の地主を耕地買収の対象とし、所持耕地を調査していったが、うち四六人が
分与地
,その献田面積は合計六三二町歩余で、これは藩が準備できた
分与地
二九四五町歩余の約二一・五パーセントにものぼる
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