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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編2(近世1) (黒石津軽家の大名昇格)

黒石津軽氏は、明暦二年(一六五六)二月、四代藩主津軽信政の叔父である信英(のぶふさ)が、五〇〇〇石をもって分家,ただし、三代の采女(うねめ)(政兕(まさたけ))の元禄二年(一六八九)に、分家が嗣子(しし)なくて断絶,八)、弘前津軽家は北方永久警衛を命ぜられ、一〇万石に昇格したが、知行四〇〇〇石で幕府寄合を勤めている分家
通史編2(近世1) (一 明暦検地の意義)

また、その目的は、分知による分家家臣団創出の基礎づくり、すなわち、新知行地設定にあったと考えられる。,そして、これを基にして、翌明暦三年(一六五七)に知行替えが行われて、分家家臣団が成立した。
通史編2(近世1) (津軽家宛ての領知宛行状と領知高の変動)

黒石津軽家とその分家は、本家である弘前津軽家に発給された領知宛行状にその領知高が明記されている。,これは黒石津軽家(およびその分家)が成立する際、幕府からの承認のもとに本家から知行地を分封された形(内分分知,この場合分知した土地には本家の領主権がなお及んでおり、かつ分家が別途に朱印状の交付を受けることはない。,一六六四)四月五日付の領知朱印状・領知目録においては、黒石津軽家の左京信敏分四〇〇〇石、黒石津軽家の分家,これは先の黒石津軽家の分家の断絶により知行地が収公されたため津軽郡内にできた天領(東馬場尻村・飛内村・
通史編2(近世1) (近世中期の三人の藩主)

信寿の藩主時代の政治については、享保十一年に百姓の次・三男の分家を禁じたり、その翌年には百姓の年間休日
通史編2(近世1) (黒石藩の位置)

また黒石藩は、弘前藩一〇万石内における一万石の内分分家大名として幕府から認知され、それにしたがって、文政四年
通史編3(近世2) (商業の農村進出)

水呑(みずのみ)百姓に対してこう呼ばれた)維持のため、農民の次、三男が分家することを禁止していた(「国日記,分家を無制限に認めると、一戸当たりの耕地面積がしだいに小さくなり、税負担に耐えがたくなるからである。
通史編2(近世1) (検地帳の特色)

さきに触れたように、明暦検地は、津軽信英への分知と、分家家臣団を創出するための知行割であって、その知行高
通史編2(近世1) (文久の面改め)

寛政十年(一七九八)の藩士の在宅制度廃止後も、次、三男を分家して百姓身分で農地を耕作させている例は見受,調査をしようという姿勢は、持船の調べでは名目上他領の船にしている場合(第四条)、屋敷の調べでは無届けの分家
通史編2(近世1) (寛文蝦夷蜂起の経過)

松前家から蝦夷蜂起の報を受けた幕府は、松前家の分家である旗本松前泰広(まつまえやすひろ)を下向させた。
通史編2(近世1) (隠津出・抜け米の取り締まり)

したうえに、取り締まり場所に比して人数が多く、在方では負担が重くかえって法令の趣旨に反するとされ、また分家
通史編3(近世2) (近隣諸藩の動向)

さて、盛岡藩から分家して成立した八戸藩の動きは微妙なものであった。
資料編3(近世編2) (二 町人の住居)

図46 K家住宅1階・2階平面図 ○S家住宅  浜の町西二丁目  駒越の魚屋であった本家から分家
通史編2(近世1) (烏帽子山紛争)

平内は明暦三年(一六五七)以来黒石津軽家の領分とされていたが、黒石津軽家が内分分家であったため、紛争の
通史編3(近世2) (「概略手続」の発表と変更)

もかかる意図を見抜き、不許可にするとともに(「諸願書綴」明治三年十一月十八日条 弘図岩)、早速、別宅・分家
通史編2(近世1) (正徳から天明にかけての大名課役)

20 51 ⑯ 常盤橋 外様 3万石以上 4 3 27 23 57 ⑰ 神田橋 外様 7万石(国持分家
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