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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍
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通史編2(近世1)
(信政の襲封と黒石分知)
信政の襲封と黒石
分知
明暦元年(一六五五)十一月二十五日に津軽信義が江戸で死去した(資料近世1No.,幕臣として召し出されていた(同前No.六四五~六四七)津軽信英(のぶふさ)を後見として、五〇〇〇石の
分知
,図86.津軽信政画像 信英は、
分知
を受ける領地について津軽信隆(のぶたか)ら宗家重臣に選定を委,この
分知
配当は、幕府の命によって本家の所領を分割配当された「内分」であり、信英の領地はあくまでも津軽領,また、『寛政重修諸家譜』に弘前津軽家が
分知
後も「なを四万七千石の軍役をつとむ」とあることから、幕府が「 / 信政の襲封と黒石
分知
通史編2(近世1)
(一 明暦検地の意義)
のぶふさ)へ黒石・平内、そして、上野国勢多郡大舘(おおたち)(現群馬県尾島町)の内に合わせて五〇〇〇石を
分知
,したがって、検地の実施範囲は、信英へ
分知
された地域に限られていた。,また、その目的は、
分知
による分家家臣団創出の基礎づくり、すなわち、新知行地設定にあったと考えられる。
通史編2(近世1)
(津軽家宛ての領知宛行状と領知高の変動)
発給者 宛 所 発給年月日 内 容 内分
分知
記載 八七三 徳川家綱 津軽信政 寛文四年(一六六四, 四、〇〇〇・〇〇 八八九 徳川家定 津軽順承 安政二年(一八五五)三月五日 内分
分知
記載内容以外,まず内分
分知
記載の存在である。,これは黒石津軽家(およびその分家)が成立する際、幕府からの承認のもとに本家から知行地を分封された形(内分
分知
,この場合
分知
した土地には本家の領主権がなお及んでおり、かつ分家が別途に朱印状の交付を受けることはない。
通史編5(近・現代2)
(雪燈籠まつり)
その
分知
名度は低く、観光客も少ない。
通史編2(近世1)
(検地帳の特色)
さきに触れたように、明暦検地は、津軽信英への
分知
と、分家家臣団を創出するための知行割であって、その知行高
資料編1(古代・中世編)
(一 東目屋地区の中世城館と領主の歴史)
津軽一統志』巻七も、「古城垣上」として「桜庭太郎左衛門初名兵助信正、(中略)国吉関惣右衛門、弟黒土近江ヲ
分知
通史編4(近・現代1)
(辞職勧告運動の失敗)
無状ナルヤ、此昨日知事ノ狼狽ノ状アルニモ似ス、今日急ニ激励ノ辞気ヲ以テ勧告ヲ返却セシハ即反対党アリテ十
分知
事
通史編2(近世1)
(支配機構の整備)
一六五〇~一六七五)に黒石領飛内(とびない)村など五〇〇石、上野国赤堀村など五〇〇石、計一〇〇〇石を
分知
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