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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編2(近世1) (信政の襲封と黒石分知)

信政の襲封と黒石分知 明暦元年(一六五五)十一月二十五日に津軽信義が江戸で死去した(資料近世1No.,幕臣として召し出されていた(同前No.六四五~六四七)津軽信英(のぶふさ)を後見として、五〇〇〇石の分知,図86.津軽信政画像  信英は、分知を受ける領地について津軽信隆(のぶたか)ら宗家重臣に選定を委,この分知配当は、幕府の命によって本家の所領を分割配当された「内分」であり、信英の領地はあくまでも津軽領,また、『寛政重修諸家譜』に弘前津軽家が分知後も「なを四万七千石の軍役をつとむ」とあることから、幕府が「 / 信政の襲封と黒石分知
通史編2(近世1) (一 明暦検地の意義)

のぶふさ)へ黒石・平内、そして、上野国勢多郡大舘(おおたち)(現群馬県尾島町)の内に合わせて五〇〇〇石を分知,したがって、検地の実施範囲は、信英へ分知された地域に限られていた。,また、その目的は、分知による分家家臣団創出の基礎づくり、すなわち、新知行地設定にあったと考えられる。
通史編2(近世1) (津軽家宛ての領知宛行状と領知高の変動)

発給者 宛 所 発給年月日 内     容 内分分知記載 八七三 徳川家綱 津軽信政 寛文四年(一六六四,          四、〇〇〇・〇〇 八八九 徳川家定 津軽順承 安政二年(一八五五)三月五日 内分分知記載内容以外,まず内分分知記載の存在である。,これは黒石津軽家(およびその分家)が成立する際、幕府からの承認のもとに本家から知行地を分封された形(内分分知,この場合分知した土地には本家の領主権がなお及んでおり、かつ分家が別途に朱印状の交付を受けることはない。
通史編2(近世1) (検地帳の特色)

さきに触れたように、明暦検地は、津軽信英への分知と、分家家臣団を創出するための知行割であって、その知行高
通史編5(近・現代2) (雪燈籠まつり)

その分知名度は低く、観光客も少ない。
資料編1(古代・中世編) (一 東目屋地区の中世城館と領主の歴史)

津軽一統志』巻七も、「古城垣上」として「桜庭太郎左衛門初名兵助信正、(中略)国吉関惣右衛門、弟黒土近江ヲ分知
通史編4(近・現代1) (辞職勧告運動の失敗)

無状ナルヤ、此昨日知事ノ狼狽ノ状アルニモ似ス、今日急ニ激励ノ辞気ヲ以テ勧告ヲ返却セシハ即反対党アリテ十分知事
通史編2(近世1) (支配機構の整備)

一六五〇~一六七五)に黒石領飛内(とびない)村など五〇〇石、上野国赤堀村など五〇〇石、計一〇〇〇石を分知
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