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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍
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通史編2(近世1)
(土着策への本格的展開(Ⅲ期))
そして、同年九月九日には知行取と
切米
取の収納方についての指令も具体的に出されている(同前No.七四)。,(6)
切米
取については、これまでと同様に廃田開発を目的とした在宅ではあるが、
切米
高に応じた開発が成就し,、それが知行地として認められるまでは、四分の一引きの
切米
を給付する。,ただし、
切米
高に達しなくても、三〇人役以上の開発地については、知行地として与える。 等である。,知行取層と
切米
取層に違いを設けながら、土着に向かえる諸条件を整えていることがわかる。
通史編2(近世1)
(土着対象者)
同五年十月二十四日令(「要記秘鑑(御家中在宅御触)」寛政五年十月二十四日条)によって下限が俵子四〇俵三人扶持以上の
切米
取家臣,享和年間の「家中給禄調」(弘前市立図書館蔵)によれば、知行取が五一六人、
切米
取が五六四人、金給が五〇九人,このうち土着対象者の基準に該当するものは、知行取が四六八人、
切米
取が一四二人、金給一九七人で合計八〇七人,また、寛政四年九月には
切米
取家臣に対し、また同六年閏十一月には金給家臣に対して、開発地が三〇人役に満たなくても
通史編2(近世1)
((四)改革の諸政策と藩士土着政策)
代官機構の再編や縁組み規定の解消、知行の蔵入化および
切米
取・金給家臣の知行に召し直された分の
切米
・金給
通史編2(近世1)
(経済政策の前提)
るためには、藩の蔵から農工商の扶助を行い、家中については出来高にかかわらずすべての知行米を蔵納めし、
切米
取,知行取(ちぎょうどり)層が結束することによって、一部の知行取が困窮することを防ぎ、また知行取層の困窮を
切米
取層,藩はこの申し出を受ける形で、翌年から知行の蔵入りを実施し、それに伴い、藩は知行取・
切米
取に対するこれまでの
通史編2(近世1)
(宝暦~天明期の弘前藩の財政状況)
一方、人件費といえる藩士への蔵米渡・役知・
切米
・扶持米等は六万一〇一石(二八・五九パーセント)である。,5名)買受米他 16,911 8.04 在方1万俵之元利 4,800 2.28 知行の蔵米渡・役知・
切米
,60,101 28.59 諸役人賄米 4,000 1.90 銅山木山杣飯米払米 1,320 0.63 浦々渡
切米
,469.1 539,415 567,570 21.77 常用金 5,000 300,000 11.51
切米
渡
通史編2(近世1)
(文化~文政期の藩財政)
他に家中の知行米・
切米
の買上が四万石で二〇・四五パーセントを占めるが、この量もほぼ安永六年と同程度である,納米方収入 費 目 米 高 比率 ① 当子年収蔵米 144,400石 73.82% ② 家中知行
切米
,国元の支出の中心を占めるのが人件費たる藩士の知行
切米
扶持米で、六万五三〇〇石と国元の支出の半分以上に及,表62 子年(文化13年)米払方 (国元) 費 目 米 高 比率 備 考 ⑧ 家中知行
切米
扶持米
通史編2(近世1)
(幕末期の藩財政)
米方の支出のうち、家中への知行
切米
・扶持の合計は五万三〇三四石(歩引渡をしている)、江戸廻米は五万石、
通史編2(近世1)
(宝暦改革と蔵米)
宝暦五年(一七五五)、藩は飢饉のため在方の借金・借米を免除、同年九月に知行取から
切米
取(きりまいとり)
通史編2(近世1)
(「標符(通帳)」の形態と呼称)
、知行取藩士の俸禄(十一月から惣物成高(そうものなりだか))は通帳で渡すこととしているが(十二月から
切米
取,そして、宝暦六年(一七五六)十二月一日から
切米
取藩士も知行取同様に標符で俸禄を受け取ることになったことから
通史編3(近世2)
(紺屋町末紙漉所)
「先年新井・今泉と申す者召し置かれ、金二〇両七人扶持ずつ下し置かれ、手代六人…一ヶ年御扶持
切米
ばかりも
通史編2(近世1)
(天明期の借り上げと寛政期までの状況)
天明三年(一七八三)十一月三日、知行・
切米
・扶持方の別を問わず、一律に一日一人四合の支給とし、足軽・小者
通史編2(近世1)
(町役)
給禄は、小頭が
切米
一二三匁三人扶持、小遣は一〇〇匁二人扶持であった(同前)。
通史編3(近世2)
(災害と生活)
そのため町貸金一歩(分)二朱が渡され、今年の末に国元の
切米
(きりまい)(中・下級の家臣に対して支給した
通史編2(近世1)
(下級藩士への開発奨励(I期))
②「御給禄之高ニ応し地面割渡」とあることから、
切米
取・金給取藩士=下級藩士がこの触れの対象となっていること
通史編3(近世2)
((二)相撲興行)
彼らは、
切米
・扶持・居宅を与えられた抱え力士であるので、ここでは四股名(しこな)を持った者がそれに当たるとみられる,者早川四賀右衛門は、草履の売買で細々と生活していたが、とうとう妻子を養うことができなくなり、秋田領へ出かけ、檜山で
切米
三両
通史編2(近世1)
(土着策の展開と農村)
つまり、土着策によって藩士の財政を自立させ、藩財政からの経済的分離を目指してはいたものの、
切米
取や金給家臣
通史編2(近世1)
(改革推進体制の構築)
さんおうまや)の仕入れは商人に一任、米蔵勘定をはじめ金銀米銭の諸扱いは御調方役所を通して実施、蔵方と
切米
方
通史編2(近世1)
(土着対象地と在宅分布)
切米
取家臣・金給家臣の場合も、当初は家内労働力による荒れ地開発が基本ではあったが、これも将来知行取家臣
通史編2(近世1)
(土着策と蝦夷地警備)
八〇石以下の知行取、
切米
、金給については、すべて藩が貸し付けるとしている(「松前箱館御固御用留帳」弘図古
通史編3(近世2)
(平清水三右衛門による作陶)
平清水三右衛門について、三右衛門は跡扶持二人扶持の藩士で、宝永二年(一七〇五)四月六日条によると、御
切米
三
通史編2(近世1)
(「標符(通帳)」発行の前提と経過)
富裕な町人をそれらの「下加(したくわえ)」の名目で弘前並びに領内の蔵奉行に任命し、扶持米(ふちまい)・
切米
通史編2(近世1)
(元禄の大飢饉と家臣召し放ち)
されたのは、十月七日に扶持米取に対してのものが最初であり、不作につき扶持米取の人々に対して、当面の間
切米
通史編2(近世1)
(支配機構の整備)
二月十日、北村内記と棟方清久(きよひさ)に、御馬方・御鷹方・御殺生方・御台所方・御医者・御茶道方・御扶持
切米
之者
通史編3(近世2)
(町役負担と御用金)
百人小遣は支配頭二人のもとに小頭五人、小遣一〇〇人が所属し、給料は小頭が
切米
一二〇匁三人扶持、小遣は一
通史編2(近世1)
(信政晩年の藩政)
表20 宝永7年津出予定石表 払い項目 石・斗・升 金銀
切米
代 1,530.
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