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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍
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通史編2(近世1)
(土着対象者)
同五年十月二十四日令(「要記秘鑑(御家中在宅御触)」寛政五年十月二十四日条)によって下限が俵子四〇俵三人扶持以上の
切米取
家臣,享和年間の「家中給禄調」(弘前市立図書館蔵)によれば、知行取が五一六人、
切米取
が五六四人、金給が五〇九人,このうち土着対象者の基準に該当するものは、知行取が四六八人、
切米取
が一四二人、金給一九七人で合計八〇七人,また、寛政四年九月には
切米取
家臣に対し、また同六年閏十一月には金給家臣に対して、開発地が三〇人役に満たなくても
通史編2(近世1)
(経済政策の前提)
るためには、藩の蔵から農工商の扶助を行い、家中については出来高にかかわらずすべての知行米を蔵納めし、
切米取
,知行取(ちぎょうどり)層が結束することによって、一部の知行取が困窮することを防ぎ、また知行取層の困窮を
切米取
層,藩はこの申し出を受ける形で、翌年から知行の蔵入りを実施し、それに伴い、藩は知行取・
切米取
に対するこれまでの
通史編2(近世1)
(土着策への本格的展開(Ⅲ期))
そして、同年九月九日には知行取と
切米取
の収納方についての指令も具体的に出されている(同前No.七四)。,(6)
切米取
については、これまでと同様に廃田開発を目的とした在宅ではあるが、切米高に応じた開発が成就し,知行取層と
切米取
層に違いを設けながら、土着に向かえる諸条件を整えていることがわかる。
通史編2(近世1)
((四)改革の諸政策と藩士土着政策)
代官機構の再編や縁組み規定の解消、知行の蔵入化および
切米取
・金給家臣の知行に召し直された分の切米・金給
通史編2(近世1)
(宝暦改革と蔵米)
宝暦五年(一七五五)、藩は飢饉のため在方の借金・借米を免除、同年九月に知行取から
切米取
(きりまいとり)
通史編2(近世1)
(「標符(通帳)」の形態と呼称)
、知行取藩士の俸禄(十一月から惣物成高(そうものなりだか))は通帳で渡すこととしているが(十二月から
切米取
,そして、宝暦六年(一七五六)十二月一日から
切米取
藩士も知行取同様に標符で俸禄を受け取ることになったことから
通史編2(近世1)
(下級藩士への開発奨励(I期))
②「御給禄之高ニ応し地面割渡」とあることから、
切米取
・金給取藩士=下級藩士がこの触れの対象となっていること
通史編2(近世1)
(土着策の展開と農村)
つまり、土着策によって藩士の財政を自立させ、藩財政からの経済的分離を目指してはいたものの、
切米取
や金給家臣
通史編2(近世1)
(土着対象地と在宅分布)
切米取
家臣・金給家臣の場合も、当初は家内労働力による荒れ地開発が基本ではあったが、これも将来知行取家臣
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