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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編4(近・現代1) (戸籍法と戸籍区)

戸籍編成に当たり、政府は、数ヵ町村で一区を作り、ここに戸長・副戸長という新しい役人を置き、戸籍簿の作成,#160;3 青森県下に区画(戸籍区)を設ける  4 庄屋・名主・年寄の名称を廃止し、戸長・副戸長,かれる ・県内を10大区、72小区に分ける ・弘前は第3大区となる ・1大区に区長 1小区に正副戸長,市制・町村制施行   23 (1890)  5 府県制・郡制公布  しかし、この戸長・副戸長,となり、政府は明治五年四月九日太政官布告第一一七号を出して、旧来の村役人を廃止して戸長(こちょう)・副戸長
通史編4(近・現代1) (大区小区制の成立)

それは郡を大区に、戸籍区をそのまま小区に変えて、大区に区長を、小区に戸長・副戸長を置き、「大凡百戸に一人
通史編4(近・現代1) (新暦の採用)

翌六年一月五日には、県の権参事那須均から各区の正副戸長に宛てて「太陽暦頒布下令」が布告になった。
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