• 機関トップ
  • 資料グループ
  • テキスト一覧
  • 年表一覧
  • キーワード一覧

弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

  1. トップページ
  2. 詳細検索

詳細検索


検索条件を追加
閉じる
検索結果 : 9件
辞書ファセット
/ 1ページ
通史編3(近世2) (博奕の判決例)

博奕の判決例 博奕には右に示したような種類があり、実際に行われていたことが「国日記」によって知られる,そこで、城下で博奕を行った者たちに対する判決例の中で、比較的細かく記されているものを示し、藩の博徒に対,そこに集った者全員の名前および博奕の中心人物は明らかではないが、棟方善八は博奕をやってはいないが場所を,この二人に対しては、「寛政律」の項目「博奕」の第一四七条「一、博奕致候者鞭三其時之金銀ハ没収可レ致事、,無宿の安之助は博奕には参加していないが、博奕仲間の走り使いをして銭をもらったことにより、博奕仲間と見なされ / 博奕の判決例
通史編3(近世2) ((一)博奕の禁止)

(一)博奕の禁止 江戸時代には娯楽的なものが少なかったために、博奕(ばくち)は禁止されても、身分を越,「国日記」によれば、「博奕をした仲間の一人が、仲間の名前を申し出た場合には、申し出た者の罪を許し褒美を,また博奕を打った者たちのことを知っていても隠しておき、そのことが後に発覚した場合、その者は博奕の仲間でなくとも,①博奕の程度によっては五人組はもちろんのこと、村役人・町役人までも連帯責任で罰する。,博奕の品物を持っている者は、村役人・町役人へ差し出すこと。 / (一)博奕の禁止
通史編3(近世2) (博奕の種類)

博奕の種類 津軽領で行われていた博奕の種類には、「国日記」によれば、前句附(まえくづけ)・取退無尽( / 博奕の種類
通史編2(近世1) (他領者と関連する事件)

ただし、幕府は例外として、寛政六年(一七九四)以後、博奕(ばくち)犯の処罰の迅速・徹底を期すために、博奕罪
通史編2(近世1) (僧侶・神官対象の司法制度)

僧侶・神官対象の司法制度 津軽領の僧侶・神官に対する刑罰は①喧嘩・博奕・窃盗などの犯罪を犯した場合、
通史編2(近世1) (津軽信英による後見政治と法令の整備)

遵守(第一条)、職務厳正(第二条)、喧嘩口論・落書・張文等の禁止(第五条)、徒党の禁止(第一一条)、博奕
通史編3(近世2) (城下の隠売女)

明和七年(一七七〇)八月には多数の隠売女が追放され、博奕を打ったり隠売女を置いた城下の町人たちが、弘前追放
通史編3(近世2) (農民意識の変化)

町や村のお堂には正体不明の僧体の者が寝泊まりし、怪しげな仲間が出入りして博奕(ばくち)を打っている。
通史編3(近世2) (新編 弘前市史 通史編3(近世2) 目次)

…………  31     二 下層民の滞留 ……………………………………………  52     三 博奕
/ 1ページ
  • 資料グループ
  • テキスト一覧
  • 年表一覧
  • キーワード一覧
  • 機関トップ
  • 利用規定
  • 利用ガイド
  • サイトマップ
  • ADEACトップ
X(旧Twitter) facebook line urlcopy
トップへ
ページURLがコピーされました