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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍
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通史編3(近世2)
(博奕の判決例)
博奕
の判決例
博奕
には右に示したような種類があり、実際に行われていたことが「国日記」によって知られる,そこで、城下で
博奕
を行った者たちに対する判決例の中で、比較的細かく記されているものを示し、藩の博徒に対,そこに集った者全員の名前および
博奕
の中心人物は明らかではないが、棟方善八は
博奕
をやってはいないが場所を,この二人に対しては、「寛政律」の項目「
博奕
」の第一四七条「一、
博奕
致候者鞭三其時之金銀ハ没収可レ致事、,無宿の安之助は
博奕
には参加していないが、
博奕
仲間の走り使いをして銭をもらったことにより、
博奕
仲間と見なされ /
博奕
の判決例
通史編3(近世2)
((一)博奕の禁止)
(一)
博奕
の禁止 江戸時代には娯楽的なものが少なかったために、
博奕
(ばくち)は禁止されても、身分を越,「国日記」によれば、「
博奕
をした仲間の一人が、仲間の名前を申し出た場合には、申し出た者の罪を許し褒美を,また
博奕
を打った者たちのことを知っていても隠しておき、そのことが後に発覚した場合、その者は
博奕
の仲間でなくとも,①
博奕
の程度によっては五人組はもちろんのこと、村役人・町役人までも連帯責任で罰する。,
博奕
の品物を持っている者は、村役人・町役人へ差し出すこと。 / (一)
博奕
の禁止
通史編3(近世2)
(博奕の種類)
博奕
の種類 津軽領で行われていた
博奕
の種類には、「国日記」によれば、前句附(まえくづけ)・取退無尽( /
博奕
の種類
通史編2(近世1)
(他領者と関連する事件)
ただし、幕府は例外として、寛政六年(一七九四)以後、
博奕
(ばくち)犯の処罰の迅速・徹底を期すために、
博奕
罪
通史編2(近世1)
(僧侶・神官対象の司法制度)
僧侶・神官対象の司法制度 津軽領の僧侶・神官に対する刑罰は①喧嘩・
博奕
・窃盗などの犯罪を犯した場合、
通史編2(近世1)
(津軽信英による後見政治と法令の整備)
遵守(第一条)、職務厳正(第二条)、喧嘩口論・落書・張文等の禁止(第五条)、徒党の禁止(第一一条)、
博奕
通史編3(近世2)
(城下の隠売女)
明和七年(一七七〇)八月には多数の隠売女が追放され、
博奕
を打ったり隠売女を置いた城下の町人たちが、弘前追放
通史編3(近世2)
(農民意識の変化)
町や村のお堂には正体不明の僧体の者が寝泊まりし、怪しげな仲間が出入りして
博奕
(ばくち)を打っている。
通史編3(近世2)
(新編 弘前市史 通史編3(近世2) 目次)
………… 31 二 下層民の滞留 …………………………………………… 52 三
博奕
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