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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍
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通史編2(近世1)
(刑罰の目的)
幕府では刑として、過料・
叱
・押込(一室内に閉じこめ、門に戸を立て外からの接見・音信を禁じた)の程度であった,当藩では過料・
叱
・鞭刑(軽い)・追放(軽い)などがみられ、刑として比較的軽く、一般予防的効果としては、
通史編2(近世1)
(飢餓対策における殖産政策)
弥三郎殿自身は無欲の人物だったが、このような者にたぶらかされ、
叱
責を受けた。」
通史編1(古代・中世)
(蝦夷首長阿弖流為)
この停滞に激怒した桓武天皇に
叱
責されて(史料二〇三。
通史編4(近・現代1)
(弘前市政の乱れ)
のとき市条例を改正して助役の定員を二人とした)は、権力的にけんもほろろに答弁したので、古田昌三郎議員に
叱
られ
通史編4(近・現代1)
(事件の波紋)
るか、将た県民の公務を司るに在るか、此問題を考察して軽重を判するときハ、諸氏辞職の当否自ら明ならむ」と
叱
責
通史編2(近世1)
(刑罰体系)
⑥栄誉刑(名誉刑)――役儀取上(やくぎとりあげ)・
叱
(しかり)・隠居である。,
叱
は百姓・町人などに対してなされる官よりの
叱
責をいう。
通史編3(近世2)
(学びの光景)
典句には、大声でがなり立てたりすることなく、ゆっくりとはっきりとした声で句読を授け、物覚えが悪くても
叱
責
通史編3(近世2)
(金木屋の生活)
それにもかかわらず薬師堂(やくしどう)村(現市内元薬師堂か)の藤三郎が三日前より田植えを始め、役所へ呼ばれて
叱
られた,十三日、佐山の女たちが華美な衣服で道を歩いているのを発見されて藩から
叱
りを受け、佐山の刑罰は戸締め五日
通史編3(近世2)
(箱館戦争をみた農民)
常治は間近で蒸気船をみたくなり、昼食も摂らずに、怒鳴られ
叱
られしながらも、沖に行く小舟に紛れ込んだらしい
通史編2(近世1)
(乳井の思想―「天職」―)
後者では、「天職」が自己の果たすべき使命として観念され、更なる行為の発動を促す自己
叱
咤の論理として「天職
通史編3(近世2)
(帰国の旅)
本陣の主人が挨拶に出てこないので呼びつけて
叱
る。主人は平謝り。
資料編1(古代・中世編)
([九世紀])
●大同三年(八〇八)七月四日、鎮守将軍百済王教俊を
叱
責。
資料編2(近世編1)
(編年史料 (天正十七年~明暦二年))
一五九三)五月二十七日、南部信直、八戸直栄へ書状を遣わし、名護屋の陣にて津軽為信が前田利家の家臣奥村主計に
叱
責
資料編1(古代・中世編)
(第一章 綱文・史料一覧)
……………………………… 日本後紀 59 ●大同三年(八〇八)七月四日、鎮守将軍百済王教俊を
叱
責。
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