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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編5(近・現代2) (弘前城の史跡指定)

弘前城の史跡指定 弘前市の観光の目玉が弘前城と周辺一帯にあることは論をまたない。,長勝寺はじめ禅林三十三ヶ寺一帯、最勝院と鏡ヶ池一帯の三地区に対し、市当局は昭和二十七年(一九五二)以来、史跡指定,その結果、昭和三十一年十月二十五日、文化財保護委員会は、この三地区を国の史跡指定地とする旨、市役所に通知,国から史跡指定されれば、国の監督管理を受けるため、物件の変更や修理に至るまで国の許可を得なければならなくなる / 弘前城の史跡指定
通史編5(近・現代2) (図書館の新築)

ところが、公園は史跡指定地であり、文部省文化財保護委員会の許可を必要とし、また、市の公園管理審議会の意見
通史編1(古代・中世) (城館調査の今後)

、弘前城跡などと一連の歴史遺産であるとの理解から、昭和六十年(一九八五)には「津軽氏城跡」として国の史跡指定
通史編1(自然・原始) (環状列石)

台地上に造営され、一九八九年(平成元)から青森山田高校・青森大学・青森市教育委員会により調査され、国の史跡指定
通史編5(近・現代2) (見直したい弘前市の記録)

昭和五十三年に史跡指定されているが、在府町にあった武家屋敷の旧梅田家、元寺町にあった藩医の旧伊東家も移築
通史編1(自然・原始) (食料)

国の史跡指定を受けた天間林(てんまばやし)村にある二ッ森(ふたつもり)貝塚の場合は、現在の海岸線から直線
通史編1(古代・中世) ([付図])

(史跡指定地内で開発計画がある方)  ① 市と事前に計画の規模・内容について協議します。   ,(史跡指定地内で現状を変更しようとする場合は、文化財保護法第80条の規定により事前に許可を受ける必要があり
通史編1(自然・原始) (発掘調査の成果)

遺跡はその後整備が進められ、平成九年(一九九七)国の史跡指定を受けている(156)。  ,なお、小牧野遺跡は平成七年(一九九五)国の史跡指定を受けている。  
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