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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編2(近世1) ((一)司法制度)

(一)司法制度 主に百姓・町人を対象にした訴訟手続として、吟味筋(ぎんみすじ)(刑事訴訟)の裁判のしくみは / (一)司法制度
資料編2(近世編1) (第三節 司法制度の整備)

第三節 司法制度の整備 一 安永律・寛政律・文化律の制定 〔凡例〕 一、安永律・寛政律・文化律の / 第三節 司法制度の整備
通史編2(近世1) (僧侶・神官対象の司法制度)

僧侶・神官対象の司法制度 津軽領の僧侶・神官に対する刑罰は①喧嘩・博奕・窃盗などの犯罪を犯した場合、 / 僧侶・神官対象の司法制度
通史編2(近世1) (藩士対象の司法制度)

藩士対象の司法制度 当藩では、藩士に対する刑罰は、数は少ないが「安永律」・「寛政律」・「文化律」・「 / 藩士対象の司法制度
通史編3(近世2) (博奕の判決例)

これは、「寛政律」の右の規定を踏まえた申し渡しであろう(司法制度については第四章第三節五(一)参照)。
通史編2(近世1) (綱紀粛正・倹約奨励)

いわゆる司法制度の整備であるが、これが基礎となって、後に藩最初の刑法典「安永律(あんえいりつ)」が安永四年
資料編2(近世編1) (【解説】)

盛り込むことができなかったため、宝暦改革の政策的展開と改革推進者である乳井貢の思想、及び津軽弘前藩の司法制度,ところで、藩政の展開の中で、是非とも押さえておかなくてはならないものに、司法制度の整備がある。,揚屋の完成は文化二年(一八〇五)であり、寛政律と文化律の制定の間に位置していることから、司法制度が整備
通史編2(近世1) (新編弘前市史 通史編2(近世1) 目次)

……………  591  四 農村復興と国産奨励 ……………………………………………  608  五 司法制度
資料編2(近世編1) (新編 弘前市史 資料編2(近世編1) 目次)

  四 深山惣次 巻一・巻二  ………………………………………………………………  八四九  第三節 司法制度
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