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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編2(近世1) (青森騒動の経過)

その後騒動勢のうち、名主会所万屋武兵衛方へおよそ七~八〇〇人が押し寄せ、来年春までの公定値段(一匁につき,この騒動は当初町役人など町上層部の参加を得ないで開始されたが、名主会所を巻き込み町名主から町奉行に訴願,米穀を蓄えていた商人のほかにも、町名主や両替商としての不正・不評を理由に、懲罰的に打ちこわしを受けた者,安方町名主 「葛西秘録」「津軽徧覧日記」(弘前市立図書館蔵)により作成。,騒動勢は最後に杉畑に引き返し、町名主に訴状受理の状況をただし、名主からも公定販売の確約の印形を取ったうえで
通史編2(近世1) (町支配の役人)

(資料近世1No.一一五一、故八木橋武實氏旧蔵)によると、弘前の町支配の役人は、町年寄・町年寄手(町名主,えられたという本城出身の者は細矢といい、この細矢家は、代々出羽国本城(荘)城下でも、町年寄に相当する町名主,弘前の城下には、町方支配の任を円滑にこなしうる力量を持った人々が町年寄・町名主などを勤めたと思われる。
通史編2(近世1) (町方支配)

町方の支配機構は、町奉行のほかに、町年寄・町名主・月行事の町役人によって構成された。,町年寄・町名主・月行事という呼称は、天和期ころから一般的に用いられていたが、延宝期ころまでは、町大組頭,(町名主に相当)・町小組頭(月行事に相当)といった呼称が通用していた。,あわせて、町名主・月行事の人数も時期による変化がみられる。,また、他領の城下と同じように、町名主と月行事は町役が免除された。
通史編3(近世2) ((一)衣服)

衣料についてみると、幕府では寛永五年(一六二八)二月に、農民の着物は麻布・木綿に限り、ただ名主(なぬし,)そのほか農民の女房は紬(つむぎ)の着物まではよいとしたが、同十九年五月の「郷村諸法度」では、庄屋(名主,のこと)は絹・ぬのあさぶ紬・布(ぬの)(麻布(あさぬの))・木綿(もめん)、脇百姓(わきびゃくしょう)(名主
通史編3(近世2) (楮町取り立て)

紙漉町名主喜兵衛が楮町名主を兼務した。畑作物の間に一反歩に付き楮三〇株を仕立てるよう命じられた。
通史編3(近世2) (辻番・自身番・木戸番)

○無理やりに木戸を通過しようとする者があった際には、添番が立ち会って捕らえ、名主(なぬし)・月行事(がちぎょうじ,)(名主の補佐役)へ連絡して指図を待つこと。,た場合には、提灯を所持していなくとも木戸の通過を許可して、添番が自身番まで送り届け、自身番がその町の名主,二つめの名主宛てに出された覚の中には、自身番・木戸番・添番は油断なく勤務すべきである、特に夜中に提灯を
通史編3(近世2) (切支丹類族)

この時、徒目付・足軽目付が検使となり、町年寄・町名主・月行事が立ち会い、死体は古箱に入れ、蓋を釘付にし,、宝積院では住職と小僧が、位牌の前で読経し、寺まで付き添ってきた町名主・月行事が土葬するのを見届けた(,死体は、町名主・五人組・子供が付き添って月峰院まで運び、目付が見届けたうえで町奉行の手で塩詰めにした。
通史編3(近世2) (紙漉町熊谷喜兵衛)

享保十年(一七二五)十二月、七十三歳で病死するまで紙漉町名主と紙漉頭の御用を勤めた。
通史編2(近世1) (騒動の要求と結果)

違反者の摘発、(四)町年寄を二人制とし、元職の佐藤伝蔵の復帰、(五)役人の賄料の町方負担の停止、(六)名主会所,藩の領内米穀流通統制および廻米強化策の廃止、飯米確保、町方の出費の軽減、町年寄・名主会所を巡る町制改革
通史編2(近世1) (家臣団構成)

次に文久元年の分限帳では、役職数は三五と寛延期の半分以下であるにもかかわらず、家老から名主に至るまで三五九人
通史編3(近世2) (農家の遺構)

これに対し、萢中(やちなか)村(現市内萢中・浜ノ町東)にある石戸谷家は名主(なぬし)(庄屋)を務めたこともある
通史編4(近・現代1) (戸籍法と戸籍区)

#160;5 (1872)  3 青森県下に区画(戸籍区)を設ける  4 庄屋・名主,1890)  5 府県制・郡制公布  しかし、この戸長・副戸長の仕事と、従来の村役人-庄屋・名主,は布達一四六号で、府県の下に大区、その下に小区を置いて、大区に区長、小区に副区長を置き、町村の庄屋・名主
通史編2(近世1) (町役)

同年六月一日付で、弘前町中の伝馬・人足をやめ、町屋敷に居住する者は御用屋敷(役者屋敷・鍛冶などの御用職人・名主月行事,正徳期には、城下の町役を負担する総屋敷数は一八一軒で、上役は一四八余、一ヵ年の出人足は九六人で、名主役
通史編3(近世2) (町方の軍事負担)

町方の軍事負担 市域の新町(あらまち)名主であった今泉万右衛門は「御用留」(弘図岩)という史料を残している,旧幕府脱艦隊に攻められて、松前藩主徳広(のりひろ)が弘前に落ち延びてきた際、宿所の薬王院には一二人の町名主
通史編2(近世1) (青森以外の町の騒動)

停止、米留番所の廃止、小売り米の値下げ(鰺ヶ沢の場合、一匁につき一升五合)を求めて、町人が徒党を組み名主方
通史編3(近世2) (松森町紙漉)

慶応三年(一八六七)、土手町名主が作成した「土手町支配家業帳」(弘図八)には、土手町東端から楮町の入口
通史編2(近世1) (裁判と判決)

辰巳櫓(たつみのやぐら)から堀を隔てて三之丸東側の評定所(ひょうじょうしょ)のほかに、庄屋(しょうや)(名主
通史編2(近世1) (蝦夷地への人口流出)

町方は町名主、在方は庄屋が発行する印形(いんぎょう)を湊口の問屋を経由して湊目付に提出し、改めを受けた
通史編3(近世2) (キリシタン改め)

町方では町年寄に判鑑を置き、町名主・月行事・五人組が立ち会った。  
通史編3(近世2) (公娼と私娼)

諸国遊所見立角力并ニ直段附  青森の遊廓は元禄十五年(一七〇二)にはすでに存在していたことが知られるが、町名主
通史編2(近世1) (大庄屋制の成立)

弘前の名主会所を借りて「加談所」とし、日常の業務は、そこに通って行われた。
通史編3(近世2) (消防制度)

図6.町々出火之節町印之覚  文化期(一八〇四~一八)には、名主(なぬし)の数だけの消防組一二組
通史編2(近世1) (飢饉のその後)

病人一七人は馬に乗せて出生の村へ丁寧に送り届け、身寄りのない者は町方の者は町名主のもとで奉公させ、在方
通史編3(近世2) (日常着)

「国日記」寛政二年(一七九〇)二月十一日条によると、御用達(ごようたし)および町名主(まちなぬし)などの
通史編2(近世1) (飢饉への対応)

藩庁では天明三年九月十日に評定所に在方の有力者約六〇名と、弘前や両湊の御用達(ごようたし)商人・名主
通史編3(近世2) (町役負担と御用金)

「国日記」享保元年(一七一六)正月二十九日条にある「弘前惣名主書付」では、全体で二万人から三万人の町人足,このうち、名主・月行事・町年寄小遣・御用屋敷・新田会所・能役者屋敷・人馬請払所・鍛冶役所・具足役所などが
資料編3(近世編2) (【解説】)

一方、幕末に書かれた町名主の「御用留」から、新町(あらまち)名主中畑忠三郎が記したものを一点取り上げたが
通史編2(近世1) (天保四年における藩の対応)

これは前月二十八日に、青森町年寄・町名主により御蔵米(おくらまい)一〇〇〇俵払い下げの請願があったのを
資料編2(近世編1) (【解説】)

城下の町方支配機構は、町奉行のほか町年寄・町名主・月行事の町役人によって構成されており、町年寄以下は町役
通史編3(近世2) (小社の神仏分離)

江戸時代までの神社の神体には仏像や石といったものが多く、それはその産土神がもともと草分け百姓や名主の屋敷神
通史編2(近世1) (その他の諸政策)

に籾買い入れのための銭を一戸ごとに上中下に段階をつけて徴収し、四〇貫目を集めて籾を買い、本町一丁目の名主会所屋敷
通史編3(近世2) (三 八幡宮の祭礼と山車の運行)

元文三年(一七三八)、町惣名主より、踊りによって行列が乱れるので、亀甲町と松森町から出る神子踊、獅子踊
通史編3(近世2) ((二)相撲興行)

田茂木町・蟹田村・石渡村・鰺ヶ沢港・舞戸村・白銀村・境松村の一三ヵ所で、興行主も御旗の者、町人・橋守・名主
通史編4(近・現代1) (津軽産業会の活動)

すと雖とも部会自身に要する其他の費用は各部会の負担とす 第六条 各部会は其会務を所理する為めに部長一名主事二名
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