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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍
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通史編2(近世1)
(他領者と関連する事件)
○加害者が他領者で、被害者が津軽領の者または無宿――幕府の
吟味
(取り調べ)・仕置。,人別地が異なれば幕府の
吟味
・仕置。,○加害者が津軽領の者または無宿で、被害者が他領者――藩は自分仕置をできず、幕府の
吟味
・仕置。 ,これらは単独犯の場合で、共犯者に他領者が含まれていた場合に、津軽弘前藩では自分仕置ができず、幕府の
吟味
,その主な理由は一つに、幕府の
吟味
・仕置となるための手続が複雑で、藩の大きな負担となったこと。
通史編2(近世1)
((一)司法制度)
(一)司法制度 主に百姓・町人を対象にした訴訟手続として、
吟味
筋(ぎんみすじ)(刑事訴訟)の裁判のしくみは
通史編2(近世1)
(請作)
そして、その任務は、「渡方
吟味
」と表記されていた。,さきの一年作奉行の任務である「渡方
吟味
」とは、代官により入札された結果を
吟味
・最終決定したうえで、「一年作上帳
通史編2(近世1)
(取り調べと牢屋)
取り調べと牢屋 幕府では江戸城下で容疑者が逮捕されると、同心・目明などにより簡単な
吟味
が自身番屋(じしんばんや,じゅろうしょうもん)」が出され入牢、すなわち今日の未決勾留(こうりゅう)が決定すると、一件書類は奉行所の
吟味
方,与力は容疑者を牢屋から呼び出して取り調べ、自白すれば「
吟味
詰り之口書(ぎんみつまりのくちがき)」を作成
通史編2(近世1)
(預け・入牢・護送)
預け・入牢・護送 なにか怪しいふしがあって
吟味
が始まると、入牢(じゅろう)(
吟味
中牢屋に入れる)とまでいかないものは
通史編3(近世2)
(二等銃隊の創出)
藤井健蔵 〃 〃 御留守居組御目見得以下支配源吉(22俵2人扶持) 〃 18 横岡藤之助 〃 〃 作事
吟味
役格勝二郎,(30俵2人扶持) 〃 19 木村初弥 〃 〃 作事
吟味
役格勝二郎(禄高不明) 〃 20 田中直弥,〃 〃 作事
吟味
役格民助(25俵2人扶持) 〃 21 島村亀吉 〃 〃 作事
吟味
役格善仲(5両3人扶持,) 〃 22 高山惣助 〃 〃 作事
吟味
役格小細工人助七(30俵2人扶持) 〃 23 田中東馬 〃
通史編2(近世1)
(前期農政と検地)
本百姓はそれぞれ「軒」ごとに支配され、請作は、蔵入地では給人上地が対象となり、一年作奉行が
吟味
し最終決定
通史編1(自然・原始)
(津軽平野深部の地質)
今後、地質層序の作成に使用した二つの文献と、ボーリング資料の再
吟味
が必要である。
通史編3(近世2)
(金木屋による養蚕と製織)
養蚕と製織 本町の絹・木綿・布商人金木屋和吉(初代)は、現金正価、掛け値なしの商法を取り入れ、品質
吟味
通史編3(近世2)
(抜参り)
領内三十三観音参りに出るといってそのまま抜参りする者もあり、人手不足の折は耕作にも支障があるので、町・村役人によく
吟味
通史編1(自然・原始)
(亀ヶ岡文化の特色)
といわれるように眼の誇大な表現をはじめ、頭頂部・顔面部の彫りや肩・手の怒り方表現および体部の文様など、粘土を充分に
吟味
通史編3(近世2)
(御軍政局の発足と組織)
38 成田清門 〃 御中小姓格 2人扶持勤料 砲書取扱助役 39 神豊三郎 御軍政局調方助役 作事
吟味
役格,彼らの役職は高い者でも御手廻・御馬廻番士で、中には御中小姓や作事
吟味
役(さくじぎんみやく)・無役(むやく,事実、表11No.39の神豊三郎(作事
吟味
役格)や同No.43の野沢得弥(無役)が、それぞれ御馬廻番頭格
通史編2(近世1)
(蝦夷地への人口流出)
また、鯡場稼ぎに行くのは下層の百姓が多いが、農事に支障が出ないよう、願い出の際は村役が詳しく
吟味
を加えることなどが
通史編2(近世1)
(土着策実施への布石(Ⅱ期))
これらは、帰農令および生産基盤の把握を意味するものであるが、特に寛政二年の検地が本検地ではなく、荒地
吟味
通史編2(近世1)
(飢饉の惨状)
しかし「人ヲ喰し者をハ村々ニ而
吟味
くびり殺せしと言う」と「藤田権左衛門家記」の記事(資料近世2No.八
通史編2(近世1)
(宝暦改革と蔵米)
また、同布達では貸借の儀について不弁明なところがあった時は
吟味
のうえ裁断することが述べられており、知行地
通史編1(自然・原始)
(二 祭祀に特色を示す十腰内土器文化)
深鉢ないし甕形(かめがた)土器、内面に炭化物のこびりついているものが多い)と精製(せいせい)土器(土を
吟味
通史編2(近世1)
(安永期の蔵米化)
ただし、おぼつかない申し出をした者はきつく
吟味
をする、と最後に言い添えているように、基本的には藩士の意向
通史編3(近世2)
((三)住居)
、大目付は監察を任務とし法規典礼を掌る)・三ノ間(三奉行…寺社奉行・町奉行・郡奉行の総称)・四ノ間(
吟味
役
通史編2(近世1)
(藩士対象の司法制度)
武士に対する刑事裁判には、容疑者を召喚して直接尋問し、判決を下す普通の手続きのほかに、召喚・尋問(呼出
吟味
通史編2(近世1)
(文久の面改め)
もっとも第八条では他領の者を勝手に借家等に住まわせるのは不埒(ふらち)であるが、許可するので出身地を
吟味
通史編3(近世2)
(勤務の状況)
御用座敷は上ノ間から家老、二ノ間は用人・大目付、三ノ間は三奉行(寺社奉行・町奉行・勘定奉行)、四ノ間は
吟味
役
通史編2(近世1)
(改革推進体制の構築)
乳井の勘定奉行就任は同年一月十一日であり、乳井の就任によって勘定所の
吟味
が万事改まった(「徧覧日記」宝暦三年一月十一日条
通史編4(近・現代1)
(工業建設の意見)
)粉類ハ精製ヲ旨トシ、同業者団結シテ、商品ヲ整一ナラシムルコト (ロ)麺類ハ原料ヲ精選シ、包装ヲ
吟味
通史編2(近世1)
(旅行者のみた領内海防)
その後細工頭(さいくがしら)、賄頭(まかないがしら)を勤め、安政元年(一八五四)勘定
吟味
役(かんじょうぎんみやく
通史編2(近世1)
(開国と箱館警備)
そして同月晦日には、箱館奉行を置いて勘定
吟味
役竹内保徳(やすのり)を任じ、七月には目付堀利煕をも任命した
通史編3(近世2)
(信明の学校構想)
老中に就任して間もない、天明七年(一七八七)七月に「芸術見分」の令を出しているが、これは学問、芸術を
吟味
通史編1(自然・原始)
(第三節 注および引用・参考文献)
66)伊東信雄 「古代史」『宮城県史』一 一九五七年 (67)後藤勝彦 「縄文後期宮戸1b式周辺の
吟味
通史編3(近世2)
(諸役と仲間)
規定されており、その中には粒油・水油の支配の事、職人支配の事、酒・麹役支配の事、居鯖支配の事、紺屋役布
吟味
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