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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編3(近世2) (本町の繁栄)

だいこくや)・練屋(ねりや)・吉野屋(よしのや)・藪屋(やぶや)・若狭屋(わかさや)などの屋号のある商家,この町呉服店多し、酒肆(しゅし)(酒を売る店)・茶店・洋貨舗等あり」と記されており、本町は城下の代表的商家街,右の二点から、城下第一の商家街である本町が、衰微の状態から活気をとり戻すための藩の対策が知られる。
通史編4(近・現代1) (日清戦争後の商業活動)

日清戦争後の商業活動 日清戦争後の明治三十年(一八九七)と翌三十一年につき、商家の営業形態別戸数を見,表37 商家営業別 明治30年 明治31年 卸  売 戸 戸  東津軽郡 17 6  西津軽郡 50
通史編2(近世1) (「標符(通帳)」発行の前提と経過)

また一商家一家業令については「封内事実秘苑」では九月の条に、「津軽徧覧日記」では十月の条に記載されている,各自所有の金銀や物の数量を書き出すこと、③商売は、これまでの一〇分の一の商品で行うこと、④物資の融通を商家,の本業とすること、⑤商売は、財産の一〇分の一を記した帳面で行うこと、⑥各商家は一家業とし、一品のみの扱,そして、藩と領民(藩士を含む)の間にあって領民から物資を収納し、また藩とこれら商家の間にあって物資の配分,特にその元締めである足羽長十郎の権勢は、商家一家業の申し付けの権限が与えられたこともあって著しかった。
通史編4(近・現代1) (洋風建築と蔵造り)

洋風建築と蔵造り そのころ、町の建物は商家も住宅もほとんど柾葺(まさぶ)きの石屋根であった。,蔵造りは、二十七年和徳町に建った久一呉服店が最初で、次第に商家の流行建築になった。
資料編2(近世編1) (第二節 乳井貢の思想【解説】)

応分誌 二巻、経国度量 一巻、度量分数 一巻、節用財 一巻 安永六成稿、国家財政 一巻、識量問答 一巻、商家利道一巻, 天明九、 別本商家利道 一巻 天明六、無名郷一巻。
通史編4(近・現代1) (料理店)

商家の旦那・成金の商人・田舎紳士・軍人などと浮名を流し、「嫖郎の懐中を悩ますもの、大小老幼合して三十九匹
通史編3(近世2) (町家の遺構)

全体的に木柄が太く、構えも大規模で、改造が加えられてはいるが、近世後期の数少ない商家の遺構として貴重である
通史編4(近・現代1) (弘前女学校と付属幼稚園)

によれば、この付属幼稚園をいわゆる子守学校の後身とする説もあるが、子守学校は幼稚園とは違うもので、当時商家
通史編3(近世2) (年越しと小正月の料理)

小正月の十五日には商家では小豆粥(あずきがゆ)に餅を食べるという。
通史編3(近世2) (戸口と住民構成)

一七六四~一七七一)ころに作成されたと思われる「藩律」(弘図八)によれば、武家人口が一万四六〇〇人余で、商家
通史編4(近・現代1) (嗜好品)

御家中でも農家や商家から葉たばこを買って、自分刻みをして用いていた。
通史編5(近・現代2) (建築近代化への立ち後れ)

された国立第五十九銀行、二十年代(一八八七~九六)に入ってからの新進銀行、弘前両益銀行など、いずれも商家風店舗
通史編2(近世1) (「標符(通帳)」通用の実態)

また、一家業に限定された商家に、各家から上納した商品が家業に応じて分配され、その売買を標符への記帳によって,商品が不足して売り切れ同然となり、また、当初藩が約束した一割の利潤も得られない状況となったことから、商家
通史編3(近世2) (織物会所の施策)

「国日記」元禄十四年二月十五日条の藩士に宛てた覚によると、前述の理由から物資の流通も少なく、町方商家では
通史編4(近・現代1) (細民救済対策事業)

佐藤誠四郎議員は、この案を説明して、電灯会社から三一万円の金が動き、市に五万円の償却金が入り、金融が緩和され、商家
通史編4(近・現代1) (藩祖三百年祭)

三百年祭準備委員会を設けて大道寺繁禎を会長に、以下各役員に士族の歴々を選んだが、この会を中心に商家の商業的企画
通史編2(近世1) (城下弘前の変化)

これによれば、家業として木綿(もめん)屋・小間物屋・菓子屋・そば屋・そうめん屋・青物屋などの商家があり,商家では地名・国名を屋号とするものが多く、江戸屋・京屋・大坂屋・兵庫屋・堺屋・尾張屋・丹波(たんば)屋
通史編2(近世1) (土着策実施への布石(Ⅱ期))

寛政三年条によれば、寛政三年(一七九一)の春から人別戸数改めを行うとともに、商売の株を定め、また在方の商家
通史編2(近世1) (人返し令)

天明飢饉で多数の死者が出たにもかかわらず商人ばかりが多ければ、買う者が少ないわけであるから、利潤も少なく商家自体
通史編4(近・現代1) (髪型・化粧品)

商家の娘や女生徒には「桃割れ」が多かった。
通史編4(近・現代1) (新暦の採用)

そして商家の年末取引は、この年に限り新暦の二月一日にするというのであった。  
通史編3(近世2) (商業の農村進出)

その後になると、農民の贅沢が目立ち、村内に商家も増え、農民の次、三男の中で商人になる者が多くなった。
通史編2(近世1) (慶安二年の「弘前古御絵図」)

川越屋 水戸屋 甲州屋 5 1 1 1 4 図121.弘前古御絵図にみえる屋号のある商家
通史編5(近・現代2) (見直したい弘前市の記録)

これと隣接する近世江戸期の商家だった石場家住宅、昭和五十六年(一九八一)に市に寄贈された武家屋敷の旧岩川家
通史編3(近世2) (毛内宜応)

することができる、③愚かな農民の計画性のない耕作指導や生活指導ができる、④日々耕作に勤(いそ)しめば「商家之風体
通史編2(近世1) (乳井の略歴)

之学風ヲ好」んだという御用達町人足羽(あすわ)長十郎の献策によるもので(資料近世1No.九五六)、一商家一家業
通史編2(近世1) (「標符(通帳)」の形態と呼称)

各商家において販売台帳を作成していたものと考えられる。
通史編2(近世1) (土着策と弘前城下)

また、寛政四年(一七九二)、弘前城下および九浦へ人返し令が出され(資料近世2No.六六)、一定の商家戸数以外
通史編3(近世2) (諸役と仲間)

商人仲間については、「国日記」文化二年(一八〇五)十月十八日条には、弘前商人仲間へ対し、津軽郡内での商家
通史編2(近世1) (毛内宜応の「秘書 全」)

(2)による商家戸数の限定もこれに関連しており、いわば藩の出店の計画的設定として考えることもできるわけである
通史編5(近・現代2) (インフレの進行と低物価運動)

、今こそ吾等本然の道に復し、古城の姿床しき郷土を、伝統ある商人道を似て守らずんば、商勢必ずや萎微し、商家
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