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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編4(近・現代1) (営業税廃止運動)

営業税廃止運動 大正十一年(一九二二)に、弘前商工会議所において、県内の商工団体が集まり、営業税の廃止,陳情書の内容は、営業税は日清戦争の戦費を賄うために作られたものであるが、戦争の終了後も廃止されず、その,集会が各地で開かれ、陳情書も多く出されたが、最終的には減税案が衆議院で否決され、営業税廃止の目的を達することはできなかった / 営業税廃止運動
通史編4(近・現代1) (営業税雑種税賦課法の審議)

営業税雑種税賦課法の審議 明治二十一年(一八八八)には弘前総町聯合会で営業税雑種税賦課法の審議が行われた,原案として提案された賦課法案のうち、営業税第一種商業税の等級と人員は表13のようになっていた。,表13 営業税第1種商業税原案 等級 人員(人) 税率(円) 課額(円) 1 1 250.0 250.0 / 営業税雑種税賦課法の審議
通史編4(近・現代1) (弘前市における県税と国税)

主要な県税は営業税関係の諸税と雑種税、戸数割である。,447.5 832.5 1,102.4 1,355.1 1,711.8 6,907.0 9,228.8 営業税,2,857.4 3,299.8 4,648.3 4,376.7 9,325.8 11,620.5 営業税付加税,は、営業税、営業税付加税、売薬営業税付加税の計。  ,は、営業税、酒税営業税、醤油営業税、売薬営業税の計。  
通史編4(近・現代1) (市税の構造)

国や県からの交付金は、国税の地租や所得税、営業税、また、県税の営業税、営業税付加税、所得税付加税などの, 2 営業税関係税は、国税営業税付加税、営業税、国税営業税、県税営業割の合計。  ,明治二十二年 営業割…本年度地方税営業税ノ三分五厘、即チ営業税一円ニ付金三十五銭 戸別割…平均割即,…一円ニ付十一銭、売薬営業税一円ニ付四銭 所得税付加税…一円ニ付十一銭 県税営業税付加税…一円ニ付七十銭,…一円ニ付三十銭、売薬営業税一円ニ付五銭 県税営業税付加税…一円ニ付九十銭 県税雑種税付加税…一円
通史編4(近・現代1) (弘前市財政の整備)

土地関係の租税が重要な地位を占めていたが、新しい経済関係の発展により、土地関係の租税以外の、国税の所得税や営業税,営業税付加税 8,830.3 - 県税営業税付加税 1,870.7 - 県税営業税 2,667.4,8,641.5 30,717.5 355.5 区税戸別割 3,812.6 9,889.3 259.4 市税営業税,4,206.6 4,080.2 97.0 区税営業税 2,452.1 3,506.5 143.0 市税特別税,個々の税の中でこの間の伸び率が大きいものは、国税の営業税雑税、所得税、市税の戸別割であり、いずれも三倍
通史編4(近・現代1) (町財政の展開)

明治十八年度弘前総町費収入精算報告 予算金百九拾三円九拾五銭 一金百四拾三円五拾九銭六厘 営業割  但、聯合総町内、本年度営業税,金五千六百九拾五円八十銭、即チ金壱円ニ付金三銭四厘七毛五六八   外  金五拾円三拾五銭四厘 公売処分金及営業税,明治十八年度弘前総町収入精算報告説明 一 営業割ノ予算額ニ対比シ、金五拾円三拾五銭四厘ノ不足ヲ生セシ所以ノモノハ、営業税減少,臨時収入アル所以ノモノハ、桶屋町外四ヶ町、古橋木材売却スルニ由ル (同前)  営業割減少の原因である営業税減少
通史編5(近・現代2) (昭和初年の弘前の商業)

大正十五年即ち昭和元年(一九二六)には、営業税が廃止され、営業収益税が作られた。,営業税は外形課税で悪名が高く、大正期には反対運動が盛んであった。
通史編4(近・現代1) (弘前市経済改善への提言)

次に提言は、営業税の卸売商と小売商の税額について不満を述べ、また、それを決定する県会議員の選挙方法を改正,地方税中営業税并議員撰挙法ノ件 営業税金、是迄卸売商金拾五円以内、小売商金五円以内ノ御規則ナレト、小業者,ニ於テハ至当ト雖、大業者ニ於テハ最モ軽シ、因テ左ニ 卸売商営業税金三拾円以内  但三拾円ヨリ多カラス,三円ヨリ少カラス 小売商営業税金五円以内  但五円ヨリ多カラス三拾銭ヨリ少カラス   卸小売商共数業兼業,当県下市街平民ニ於テハ僅少ニシテ、啻ニ農家其ノ被撰人ニ帰スルカ如ク、商人ニ於テハ実ニ稀ナル処ナリ、夫カ為、営業税差等
通史編4(近・現代1) (明治二十年(一八八七)の予算審議)

弘前総町費免除及徴収区別 一 地価割及営業割戸別割ニ於テ免除スヘキモノハ、本年度地租割、営業税、雑種税,地価割半額ハ、前年度ニ於テ之ヲ徴収シ、残半額ハ該年度ニ於テ之ヲ徴収ス    営業割徴収区別左ノ如シ 一 営業税雑種税
通史編4(近・現代1) (弘前総町聯合会)

報告説明に、営業税の収入が予算一九三円九五銭に対し、五〇円三五銭四厘とあり、松方デフレ政策で不況に沈んだ
通史編4(近・現代1) (最初の事務報告書)

例えば土手町役場では、営業税八三〇円二八銭五厘に対し五四九円二〇銭未納、実に六六%である。
通史編4(近・現代1) (日露戦後の工業)

明治四十三年の弘前市と富田村の酒造業者とその営業税は表42のとおりであった。,前掲『弘前市商工人名録 附商工要覧』 表42 酒造業者一覧(明治43年) 業種別 営業所 氏 名 営業税
通史編3(近世2) (諸家業と職人)

元禄七年(一六九四)の「切支丹改」には、質屋が三一人、魚売が本役・半役・直新役・新役・三ヶ一(いずれも営業税,御役職人(藩に営業税を納める職人)は二八職種に分類され、この内、研屋・鞘師・塗師・経師(きょうじ)・筆師
通史編5(近・現代2) (インフレの進行と低物価運動)

吾々は今、所得税、物品税の外、営業税並附加税等の地方税を加へ、税の重圧に喘ぎてあります。  
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