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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編4(近・現代1) (弘前市における県税と国税)

弘前市における県税と国税 表26は、弘前市における県税の推移を示している。,表28は、市が課税する税目以外のすべてを含んだ弘前市で徴収された国税の一覧表である。,弘前市で徴収される国税の内で、金額の最大のものは酒税であることが知られる。,また、国税の中で伸び率の最も大きい租税は所得税であるといえる。,表29は、明治三十五年の青森県の国税の郡市別内訳である。 / 弘前市における県税と国税
通史編4(近・現代1) (市税の構造)

国や県からの交付金は、国税の地租や所得税、営業税、また、県税の営業税、営業税付加税、所得税付加税などの, 2 営業税関係税は、国税営業税付加税、営業税、国税営業税、県税営業割の合計。  ,ニ付十銭 国税営業税付加税…一円ニ付十一銭、売薬営業税一円ニ付四銭 所得税付加税…一円ニ付十一銭,)  特別税を除き、市税もほとんどすべてが国税や県税の付加税である。,このことは、国税の一部を除き、市町村が租税の徴収を行ったことと整合的である。 / 市税の構造
通史編4(近・現代1) (営業税廃止運動)

営業税廃止運動 大正十一年(一九二二)に、弘前商工会議所において、県内の商工団体が集まり、営業税の廃止,陳情書の内容は、営業税は日清戦争の戦費を賄うために作られたものであるが、戦争の終了後も廃止されず、その,その課税方法も売上金額、資本金額、建物賃貸価格、営業者等の外形によるもので、担税能力に対応していないというものであった,この運動は全国的な運動の一環であり、護憲運動と密接な関係があり、大正三年から続けられた。  ,集会が各地で開かれ、陳情書も多く出されたが、最終的には減税案が衆議院で否決され、営業税廃止の目的を達することはできなかった / 営業税廃止運動
通史編4(近・現代1) (弘前市における土地課税)

なお、この表での市税は予算書による数値ではなく、県税や国税と整合する『青森県統計書』の数値を示している,さらに、県税の地租割と市町村税の地価割が、国税の地租額を追い越すに至る過程を見ることができる。,土地関係税の徴収は、国税や県税を含めてすべて市によって行われた。,また、市税のほとんどは、国税や県税の付加税であった。,このことは、国税と地方税の密接な関係を示している。 / 弘前市における土地課税
通史編2(近世1) (一九 津軽藩官制・職制・禄制・租税制)

一九 津軽藩官制・職制・禄制・租税制 官制・職制は明治期に旧弘前藩士工藤主善が、官職によって津軽弘前藩,禄制・租税制も藩政末期の時点を中心に、一般的に説明している。,弘前市立図書館・国文学研究資料館史料館蔵。 / 一九 津軽藩官制・職制・禄制・租税制
通史編1(古代・中世) (王朝国家論)

王朝国家論 古代律令制というのは基本的に支配の基準を、戸籍を基準とした、人(戸)に置くわけであるが、,「名」は中世の荘園や国衙領(こくがりょう)を構成する徴税のための基本単位である。,関心を示さなくなってきたことから生じているのであって、中央政府としては、地方から収入さえ入ればよい、税金,つまり中央政府は地方を任せた国司に対して、その政治に口を出さなくなり、国司から中央への貢納物さえ全うされればそれで,中央政府-国司レベルの制度や政策と、国司-農民レベルでの制度や政策との間に大きなギャップが生じるようになっていった / 王朝国家論
通史編1(古代・中世) (奥羽地方の戦国時代)

奥羽地方の戦国時代 戦国時代の奥羽地方については、大きく南奥羽と北奥羽に分けてその動きをみることができる,ここでは、まず奥羽全体の戦国時代を概観してみよう(図59)。,図59 奥羽の群雄  南奥羽の戦国時代は伊達氏を中心として展開していく。,守護職補任を契機として、稙宗は領国支配体制の整備・強化に努めた。,蝦夷支配権を依然掌握していた安東氏は、代官である蠣崎(かきざき)氏によって徴収され上納される夷島の関税による / 奥羽地方の戦国時代
通史編4(近・現代1) (弘前市財政の整備)

このような租税体系や、それぞれの租税の変化は、国税レベルで、しかも一国全体の傾向の上で自明なことであっても,すなわち、市は国税のうち酒税(酒造税)、醤油税等の課税は行っていない。  ,年/明治30年×100 国税地租 2,279.2 3,744.0 164.3 国税所得税 1,211.5,-  市賦課国税計 4,870.4 16,200.0 332.6  (地租/市賦課国税高)×,いずれにしても、市が賦課する国税は国税のすべてではないため、これらの数値から租税全般の動向を論ずるには
通史編2(近世1) (箱館開港をめぐる全国的動向)

箱館開港をめぐる全国的動向 嘉永六年(一八五三)六月、日本の歴史を大転換させる事件が勃発した。,ペリーは大統領フィルモアの国書を示して幕府に開国を迫ったが、幕府はとりあえず翌年の回答を約束して、いったん,この条約は第一条で両国の永世の和親を謳(うた)っているが、条約の中核は第二条で示されているように、下田,またその他の条項では遭難員の救助や領事の駐留、片務的最恵国待遇(へんむてきさいけいこくたいぐう)を認め,」と呼ばれているが、関税自主権・治外法権の問題を抱えた不平等条約であった。 / 箱館開港をめぐる全国的動向
通史編4(近・現代1) (最初の事務報告書)

これは、従来のその地域の山と水によって完結する地方自治体でなく、新町村は国家行政の末端機関であって、その,事務の七、八割は国政委任事務であり、その処理に追いまくられている実状を示す。,特に市税の滞納率は六、七十%である。,これは、市税が従来貧困で徴税対象でなかった者にも戸数平均割を課するからと、制度そのものの欠陥を当事者が,そして、町村費の七、八割は国などの委任事務費であり、町村の公共行政に用いられる経費は二割強にすぎなかった
通史編2(近世1) (中世の北国海運)

中世の北国海運 若狭・敦賀(つるが)を中点として、日本海沿岸地域と畿内とを結びつけた北国(ほっこく),船宿・御用達金調達・領主荷の廻漕などを担当し、その代わりとして南部領諸湊での舟役(ふなやく)(入出港税),これら北奥羽の諸湊の共通点は、大きくいうと、北国海運の諸船の寄港地として発展したことにある。,北国海運での酒田の舟持商人の活躍は、こうした町の在り方を反映したものであった。  ,これらは、北国海運の廻漕業者の船を雇う形で行われた。 / 中世の北国海運
通史編5(近・現代2) (りんごの唄と空前のりんご景気)

戦後直後の納税者番付を見ると、それまでは中弘地区の多額納税者は、呉服商、地主、醸造業者が常連であったが,空前のりんご景気に高い収益を上げていた移出業者は、数万円のプレミアをつけ、全国から貨車を調達することも,りんご税が県税に占める割合は巨額で、昭和二十一年は九%、昭和二十二年から二十四年にかけては二〇%から三,また、りんご関係市町村にも、りんご税に伴う附加税収入があったため、全国で最も早く立派な新制中学の校舎が,昭和二十三年十月、弘前税務署前に農民を中心に数千人が集まり、「りんご税金反対、農民の自主申告を認めろ」
通史編5(近・現代2) (昭和初年の弘前の商業)

昭和初年の弘前の商業 昭和初年の経済動向は、全国的には、大正末年の第一次世界大戦後の好況に対する反動恐慌,(同前)  このように全国的な不況や金融恐慌の影響は、金融逼迫や商品の売れ行き不振という形で、弘前市,大正十五年即ち昭和元年(一九二六)には、営業税が廃止され、営業収益税が作られた。,営業税は外形課税で悪名が高く、大正期には反対運動が盛んであった。,新しい営業収益税は、個人では純益が四〇〇円以上であれば課税され、それ以下であれば非課税であった。
通史編4(近・現代1) (地租増徴問題と青森県)

地租増徴問題と青森県 地租軽減運動は、初期議会で地価修正を要求する西日本議員と税率軽減を主張する東日本議員,戦後の米価騰貴の中で、地主はもはや地租の軽減を求めなかったが、増税には反対した。,菊池は軍備の拡張を国力に相当する程度に縮め、小政府とし、国本となる農民を健全とさせ地方自治の進捗を図れという,そして増税問題については、「夫れ国運進歩の恩沢を被ぶること最も薄き者は農民にして、而も国運進歩の費用を,の堤防は封建時代より劣悪、二十数年前の地租二・五%引き下げの時、明治天皇は「深ク休養ノ道ヲ思フ 更ニ税額
通史編1(古代・中世) (交易雑物制)

交易雑物制 律令国家が変容して、摂関政治の時代になると、中央政府の財政制度も大きく変質し、律令制下の,基本的な税目であった調庸(ちょうよう)や雑徭(ぞうよう)は、官物(かんもつ)や臨時雑役(ぞうやく)といった,新しい税制に置き換えられていき、また調庸制の大原則である現物による農民からの徴収と、それをそのまま政府
通史編4(近・現代1) (村の実情)

するために政府、県庁、海・陸軍、裁判所、警察署、病院、師範学校等があって、その費用として地租、地課、国税,、地方税、協議費の負担をわれわれがしなければならない理屈は分かる。,しかし、ここ宮地村は戸数僅に五十余戸-「新撰陸奥国誌」によれば田畑を専(もっぱら)の産とすれども土地下,民生無視の財政政策で、増税は十三年に比べて十六年には二五%増という過酷さで、逆に米価は半値になった。,義務教育年限が一年四ヵ月から三ヵ年に延長され、町村の小学校設置義務が強まり、維持費が急激に膨張して村税増徴
通史編4(近・現代1) (弘前市経済改善への提言)

津軽五郡東西中南北ノ儀ハ皇国東北ノ僻地ニシテ、人民ニ於ケル因脩(いんしゅう)姑息ニテ、未タ開明ノ域ニ進,アルモノマ々アリ、然シテ年齢十四五歳ヨリ乃至二十歳ノモノ多ク、此等或ハ農商ニセントスルモ資本ナク、上国ニ,ナリ、就中米価意外ノ騰貴ニテ困難トハ雖トモ、米ハ津軽郡第一ノ産物ニシテ、高価ニテ他府県ヘ輸出スルトキハ国富饒,県会の議員選挙についての規定は、明治十一年(一八七八)制定の府県会規則により定められているもので、全国一律,東奥僻地居住ノ私共ナレハ、各国ト交易ノ原因確乎タル説ハ固ヨリ知スト雖、倩(つらつら)新聞誌等ヲ閲スルニ
通史編4(近・現代1) (制限選挙への批判)

制限選挙への批判 日本における普選運動は、衆議院議員選挙法に規定された選挙人資格中の納税要件の撤廃を,「我が国の制限選挙の第一要件は、財産である。,納税十円に満たない者は、学識、技芸、徳望あるも、選挙権は絶対に無いのである。,「過般本県に多額納税者の上院議員互選会があった。,「然るに驚いたのは県下十五名の多額納税者は、財産こそ有れ、其の政治的行動は、辛うじて市町村会議員の選挙権
通史編5(近・現代2) (経済九原則の実施、ドッジ・ラインと不況の到来)

その九原則とは、①政府歳出の削減による均衡予算の達成、②徴税強化、③金融機関融資の抑削、④賃金安定計画,の立案、⑤物価統制の強化、⑥外国貿易・為替の統制強化、⑦配給制度の効率化、⑧国産原料・製品の増産、⑨食糧統制,ドッジ・ラインの実施とほぼ同時期に、アメリカからシャウプ使節団が来日し、日本の税制を調査してその改革を,この勧告に従った税制改革が行われ、昭和二十五年(一九五〇)から施行された。,この税制はシャウプ税制と呼ばれる。  
通史編5(近・現代2) (相次ぐ水害と商店街)

商工会議所の会報によれば、国民金融公庫、中小企業金融公庫、商工組合中央金庫による融資制度が、フルに活用,されているほか、国民金融公庫から貸付を受けている被災者には返済猶予等の道が開けており、弘前税務署では昭和五十二年度,1,060,110 弘前市『昭和52年8月5日災害概況報告書』昭和54年から  また、被害を受けた事業所は国税,、県税、市税について、申請により減免及び申告、納付の期限の延長、徴収猶予の制度もある。,なお、税関係については弘前税務署、弘前県税事務所、弘前市税務課に問い合せるよう呼びかけた(同前)。
通史編3(近世2) ((二)食事)

(二)食事 全国的にいえば、町人には冥加(みょうが)・運上(うんじょう)(ともに商・工・運送等の営業者,に課した江戸時代の雑税)のほかに租税はほとんどなく、武士の生活の向上とともに富み栄え、農村へも進出した
通史編4(近・現代1) (青森県における衆議院議員選挙)

衆議院議員選挙 第一回衆議院議員選挙は明治二十三年七月一日に行われたが、小選区制、連記法、資格は直接国税一五円以上,までは大選挙区で、青森市と弘前市を独立させ、市部は定員各一人、郡部は定員四として従前から二人増とし、国税資格,大正九年五月の第一四回及び大正十三年五月の第一五回総選挙は、選挙権は直接国税三円以上となり、選挙区は第一区青森市,第一五回選挙の投票数は三万八六七〇票で、国税一〇円以上が有権者資格だった大正六年の第一三回総選挙の総投票数一万三九九八票
通史編4(近・現代1) (旧藩体制改革への動き)

同年五月には青森県租税課の事務章程(同前No.一六三)が改定されたが、その内容は次のようなものである。,を行い、旧慣や租税法を改正し、管内の平等を期すことが職務である。,このことから、明治五年時点での租税制度が旧藩時代とほぼ同じであること、しかし、租税の改正の意思が表れていることがわかる,この事務章程には、産業を管理し、税源として把握しようとする政策の意図が見える。,小野組は、三井組、島田組とともに全国の府県の為替方を三分する勢力を持つ豪商であった。
通史編4(近・現代1) (市制・町村制の公布)

全国の町村数は五分の一に激減した。,しかし、町村の自立に必要な財源は保障せず、入会林野は地方に返さず、新税は禁止され、地租や国税の付加税も,そのため、財源を持たない町村は戸数割、家屋税などに頼らざるを得ず、貧民への重課傾向がその財源をいっそう
通史編4(近・現代1) (後藤象二郎の青森県遊説)

旅館の正面にアーチをつくり、「自由萬歳」の額を掲げ、巨大国旗を交差した。,一行到着の煙火が天に響き、市街には幔幕を張り、国旗を翻し、見物人は波を打ち、萬歳の声の盛大なること未曾有,後藤はこの席で、日本は治外法権に縛られ、関税自主権がないため独立国でない。,それなのに「嗚呼鹿鳴夜会の燭光は天に冲するも重税の為に餓鬼道に陥りたる蒼生を照すことは出来ない」とし、,青森県民も小異を捨てて大同に就き、団結をなし、以(もっ)て国権の拡張に努めなければならないと演説した。
通史編4(近・現代1) (帰郷してのち)

帰郷してのち 朝鮮における教育活動を終えて帰国したとき、笹森はすでに五十七歳だったが、青森市長の職が,在任一年半で税金滞納を解消、また、懸案の上水道敷設の基本方針を確定すると、さっさと辞した。
通史編4(近・現代1) (町財政の展開)

国レベルでも明治十三年(一八八〇)に区町村会法が成立した。,雑種税賦課高、金五千六百九拾五円八十銭、即チ金壱円ニ付金三銭四厘七毛五六八   外  金五拾円三拾五銭四厘, 公売処分金及営業税ノ減少ニ因リ収入不足 予算金百九拾三円九拾五銭 一金百八拾弐円三拾三銭三厘 戸別割,明治十八年度弘前総町収入精算報告説明 一 営業割ノ予算額ニ対比シ、金五拾円三拾五銭四厘ノ不足ヲ生セシ所以ノモノハ、営業税減少,アル所以ノモノハ、桶屋町外四ヶ町、古橋木材売却スルニ由ル (同前)  営業割減少の原因である営業税減少
通史編5(近・現代2) (朝陽・時敏校の貸与)

高等科は蔵主町の弘前国民学校(旧弘前高等小学校)に収容して授業を続けた。  ,また、師範学校の弘前移転に伴い、附属国民学校を必要としたが、弘前市は朝陽国民学校を同校児童とともに、青森師範学校附属国民学校,二十一年四月六日朝陽国民学校は、青森師範学校男子部同女子部附属国民学校として発足したが、ここで由緒ある,譲渡されたため、附属国民学校は本町二丁目の旧校舎(現弘前税務署敷地)に移転した。  ,一方、師範学校は二十一年八月に時敏国民学校を引き払い、弘前公園三の丸の旧兵器庫跡に移転した。
通史編2(近世1) (本百姓)

夫役・諸役は、寛文五年(一六六五)十一月十一日の「御蔵百姓諸役定」にまとめられており(「御定書」五〇 国史津,②諸役は、雑税小物成に類する野手・犾米(えぞごめ)・麻・油・真綿役、付加税・高掛物(たかがかりもの)に,③賦課方式は、夫役を中心に軒掛(のきがかり)制がとられており、高掛は付加税の性格を持つものに限られている
通史編5(近・現代2) (インフレの進行と低物価運動)

吾々は今、所得税、物品税の外、営業税並附加税等の地方税を加へ、税の重圧に喘ぎてあります。  ,勿論、現下復興経済が要求する膨大なる歳入確保には、業者、消費者を問はず国民として当然協力達成すべき義務,消費者転嫁により愈々(いよいよ)国民大衆の重荷を招置する所以(ゆえん)であります。  ,更に物価改訂の問題に就ては、当局に於ても愈々慎重なる熟慮を以て臨まれんと思考致しますが、国民生活の確保,も早く祖国復興に進まんことを切望し、茲に陳情致す次第であります。
通史編1(古代・中世) (黄海の戦い)

これは朱の陸奥国印が押された「赤符(せきふ)」に対する用語らしく、要するに国印が押されていない命令書である,写真65『国史略』天喜5年9月条 目録を見る 精細画像で見る  もともと奥六郡をはじめこのあたりの,安倍氏の勢力圏では、鎮守府から安倍氏が徴税を請け負っていた。
通史編3(近世2) (藩から県へ)

をもって県名とすること、官員の事務はこれまでのとおりとすべきことを通知され、この報知は七月二十六日に国元,県権参事(ごんさんじ)野田豁通(ひろみち)によって報告されている(「青森県史料」明治四年十二月一日条 国立公文書館蔵,図81.広沢安任 図82.県庁元帳 表32.旧県田畑反別・租税高一覧(青森県域) 県, 名 反 別 (町歩) 石 高 (石) 租税高 (米-石) 租税高 (金-円) 租税高 (銭,35,173.441  117,666.292 注) 「青森県歴史」明治4年11月(日欠)条(国立公文言館蔵
資料編1(古代・中世編) ([八世紀])

●養老四年(七二〇)十一月二十六日、陸奥・石背・石城国等の租税を免除。,●養老五年(七二一)六月十日、隼人・蝦夷の戦乱地の民及び軍功の人に免税措置。,●養老六年(七二二)閏四月二十五日、陸奥按察使管内の租税を減免。,●天平六年(七三四)尾張国正税帳に陸奥国進上馬の飼糠米。,●天平宝字三年(七五九)九月二十六日、桃生・雄勝城造営関係者の正税出挙を免除。
通史編4(近・現代1) (第五十九銀行の営業状況)

痛痒を感したる事故は、明治四十年より四十一年に渉りて青森市にありては停車場の拡張、桟橋の改良、或は外国公使館,三十七年二月七日動員令を発せられ、日露戦端を開くに立至り、天佑によりて海陸共に連戦連捷殆んと人為にあらさるものの如し、国威,の宣揚実に全世界を驚愕せしむるに至ると雖、之に伴ふ軍費及国費は誠に巨億の額となり、爰に外債を募り、国債,を募集し、特別税を課せらるるに至り、物価騰貴に傾き、金融頗る円満となりと雖、特別税の負担軽しとせす、銀行業者,この建物は昭和四十七年、国から重要文化財に指定され、現在は青森銀行記念館として保存されている。
通史編5(近・現代2) (弘前青年学校の発足)

公立弘前青年学校校舎は、本町一丁目の弘前国民学校(元弘前高等小学校、現弘前税務署敷地)の一棟が充てられ,、校長事務取扱いとして弘前国民学校教頭の鎌田饒が任ぜられた。
通史編5(近・現代2) (乳井市政)

昭和十五年は戦前日本の頂点の年で、国内は紀元二千六百年の歴史に興奮していた。,そして物資配給納税貯蓄、保健衛生、時局啓蒙などの機能を果たすため、旧来の七部町会制を改正して新しく八〇,しかし、懸案の市営バス問題は弘前バス会社と買収価格が折り合わず、その間にガソリン消費規制の国策に沿った
通史編4(近・現代1) (町村合併と弘前市制施行)

千年村(大字小栗山)-小栗山村 松木平村 清水森村 大和沢村 一野渡村 原ヶ平村 東目屋村(大字国吉,)-国吉村 桜庭村 米ヶ袋村 中野村 中畑村 藤代村(大字船水)-船水村 藤代村 土堂村 石渡村 鳥町村,市町村の構成員は住民と公民とを区別し、公民は、地租もしくは直接国税年額二円以上をその市町村に納める者で,選挙人を納税額によって市では三級、町村では二級に分け、議員数も三分の一ずつや半分ずつに配分した。  
通史編4(近・現代1) (開業時の状況)

開業時の状況 開業当初、第五十九国立銀行の営業は容易でなかった。,三井組の三井銀行が青森県に進出して官金取扱業務を掌握し、後発である第五十九国立銀行の取引範囲がきわめて,また、銀行紙幣の交付については第一国立銀行が大蔵省に懇請しているという内容であった。  ,この銀行紙幣は明治十六年の国立銀行条例の改正にもとづき漸次償却されることになるが、それ以外は市場に流通,県下各大区長へ依頼していたため、十一年十二月には中津軽郡役所、翌十二年六月には東津軽郡・西津軽郡役所の収税金
通史編1(古代・中世) (後三条天皇の登場)

「延久の荘園整理令」や記録所の設置に象徴されるような、国政全般にわたって巨大な改革を遂行したことはよく,知られているが、一方で、北の「辺境」=奥羽両国に対しても、北方世界の諸問題の最終的な決着を図るべく、その,写真70『国史略』治暦4年7月条 目録を見る 精細画像で見る  後三条天皇の政治改革は、第一に,王権の拠点たる首都京都の整備、第二にそれを支えるための全国的な土地政策、第三に積極的な対外政策、という,かの有名な「延久の荘園整理令」も、直接的にはこの内裏復興の財源確保を目的とした造内裏役という税の全国賦課
通史編1(古代・中世) (奥羽の特殊産物)

大田文(おおたぶみ)(一国ごとに国内の田地の面積や領有関係を書き上げたもの)記載の田数を基準に各国特産物,を官物として強制するのが中世国家年貢体系の中軸である。,そこがたとえ「外浜」といった名称に代表されるような、浜・牧・湊・浦・島という特殊な形であったとしても、中世国家,とすることになってしまい、外浜などの「浜」といえどもそれらの地はもはや特殊な蝦夷地ではなく、水田を前提とした課税がなされてしまう,たとえば摂関家領出羽国大曽禰(おおそね)荘では、奥州では採れない水豹(あざらし)皮が年貢品目になっている
通史編5(近・現代2) (戦後復興期の財政)

次いで、全国的に知られるようになった弘前公園の施設を整備して観光都市を目指すが、具体的に公園費は一般管理,弘前地区の商工業者大会が商工会議所で開催され、「適正価格の励行」、「価格表示の厳守」を決議し、さらに売上税反対,二十五年の財政説明書では、ドッジ・ラインやシャウプ税制の施行により「その目途は自治財政確立の恒久財源の,監査報告では、本市は明治二十二年、県下で最初に市制施行したが、昭和二十六年における人口は六万五五九七人(国勢調査数
通史編3(近世2) (商業の農村進出)

藩では本百姓(ほんびゃくしょう)(税負担の農民。,水呑(みずのみ)百姓に対してこう呼ばれた)維持のため、農民の次、三男が分家することを禁止していた(「国日記,分家を無制限に認めると、一戸当たりの耕地面積がしだいに小さくなり、税負担に耐えがたくなるからである。,したならば、村役人・五人組(五軒組合)の者まで処罰されてもかまわない、というもので、それが許可された(「国日記
通史編4(近・現代1) (普選運動の胎動)

する請願と大衆に対する啓蒙を内容とする段階で、いかなる政派も普選を綱領・政策として掲げたものはなく、国会議員選出,の有権者を一定額の納税者に限定する考え方が支配的であった。,第一回総選挙の有権者は約四五万人で国民の一・一四%にすぎなかった。,戦後、院内でも、戦争を担った国民に選挙権を拡張せよとの声が上がり、政友会、憲政本党とも三十九年の第二二議会,明治末年以来、『東洋経済新報』『中央公論』『太陽』などを舞台に吉野作造・大山郁夫ら民本主義者が普選論を唱え、全国的労働組合
通史編4(近・現代1) (名誉職の町村長・助役)

明治二十二年の町村長の名誉職の割合は八四・八%、昭和十年は九四・〇%である(日本帝国統計年鑑)。,もっとも、「無給」「有給」とも国・県・郡による財政支出はないということで、給与でない報酬はすべてその町村,名誉職制に対応して、地方有力者優遇のため、明治二十一年の市制・町村制の議会選挙法は、選挙人を直接市町村税の
通史編5(近・現代2) (桜田市長リコール問題)

昭和二十四年に断行されたシャウプ勧告による税制改革で全国の市町村は財政難に陥っていた。,だが市は全国に先駆けて職階制に基づく給与制度を確立し、その導入時期に合わせて職員の大量解雇に踏み切り行政改革
通史編1(古代・中世) (乱の勃発)

の勃発 元慶(がんきょう)二年(八七八)三月、平安時代最大の蝦夷の反乱ともいうべき元慶の乱が、出羽国で,乱の原因は、前年の不作にもかかわらず、出羽国司・秋田城司たちが農民から収奪を繰り返したことにある。,名文によれば、彼は「聚(あつ)め斂(おさ)むるに厭(いと)うことなく、徴(はた)り求むるに万端なり(税を,こうした国司らの苛政(かせい)に抵抗して、多数の俘囚(ふしゅう)(蝦夷のうち律令国家に服属した者)が組織的,しかもその後も出羽国の官軍は苦戦の連続で、もはや現地では進退窮まった観すら呈していたのである。
通史編2(近世1) (改革の終焉と成果)

恐らく巻き返しを図って近衛家を頼ったものと考えられるが、国元においても種々取りざたされている(同前No,しかし「国日記」をはじめとする藩政史料にその記録が見いだせないことから、乳井の独断で「犾(えぞ)」の身分,ただ、同時期、乳井は穢多(えた)を町人身分とすることと引き換えに税の徴収を行ったことが知られており、それと,乳井の犾同化政策の背景には、このような租税徴収の一面があったのであり、さらにそれを導いた大きな要因は、,田畑調査に基づいて異同を訂正したものであった(「国日記」宝暦十年六月四日条)。
通史編4(近・現代1) (郡制の施行)

郡制と府県制の施行は青森県が全国で最も早かった。,しているように施行の初めから問題点を含んでおり、結局明治三十二年(一八九九)、大地主制と複選法を廃し、選挙権は国税三円以上
通史編2(近世1) (新施策の実施と知行制度の転換)

として各藩では家臣団の地方知行の形骸化が進行し、年貢率は藩の決定に基づき、所領は細分化されていくのが全国的趨勢,しかし、「国日記」元禄二年九月十二日条では、家中の知行割についての原則を示しており、それによると、三〇〇,一方、民政面においても、これと前後して藩内の地方行政単位の再編、税制体系の変更など、従来の地方支配に大
通史編3(近世2) (諸家業と職人)

御役職人(藩に営業税を納める職人)は二八職種に分類され、この内、研屋・鞘師・塗師・経師(きょうじ)・筆師,藩内にある鉄山は小国鉄山(現東津軽郡蟹田町)、今泉鉄山(現北津軽郡中里町)、石川鉄山(現弘前市)が知られている,1 畳屋頭 1 切付師 2 但,御用 矢師 3 但,御用 御用蝋燭懸 1 御用蝋絞 1 御国産鉄取扱,徴収が可能となり、税収の増加につながる問題であったことは確かである。,なぜこのように綿密に調査をするようになったのかは、「国日記」文久三年六月から七月の条にかけて記述されているように
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