• 機関トップ
  • 資料グループ
  • テキスト一覧
  • 年表一覧
  • キーワード一覧

弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

  1. トップページ
  2. 詳細検索

詳細検索


検索条件を追加
閉じる
検索結果 : 247件
辞書ファセット
/ 5ページ
通史編3(近世2) (祈祷の地としての南溜池)

祈祷の地としての南溜池 「国日記」享保十年(一七二五)六月十日条によれば、大円寺に「渇水」につき「雨乞之御祈祷,の南溜池に張り出した出崎に壇場を設定して、導師と山伏合わせて二六人が祈祷を行うというものであった(「国日記,また「国日記」同年六月十七日条によれば、このたびの雨乞いは、領内の田畑のみならず、「弘前町中」の井戸が,「神明獅子舞」と太鼓をはやし、灯籠を多数出して雨乞いを行いたいとする、町年寄の申し出に落ち着いた(「国日記,「平山日記」享保十年の条によれば、同年七月七日の夜に雨が降ったとあるので、六月十九日以降の「国日記」に
通史編2(近世1) (弘前藩庁日記の開始)

「弘前藩庁日記」には、弘前城中の記録である「国日記」と江戸屋敷の記録である「江戸日記」とがある。,「国日記」は寛文元年から幕末の元治元年(一八六四)まで、また「江戸日記」は、寛文八年(一六六八)五月十一日,現在所蔵している弘前市立図書館には、合計四五一五冊(「国日記」三二九七冊、「江戸日記」一二一八冊)の日記,図88.藩庁日記(国日記)  「国日記」一日分の記事内容は、初期のころを除いて、まずその月初めには,本文の形式は「国日記」同様といってよい。  
通史編3(近世2) (会合・来客の場合)

会合・来客の場合 会合や来客があった時の食事では、「国日記」元禄五年(一六九二)十一月二十一日条に一汁二菜,そのほかに宝永三年(一七〇六)十二月(前掲『津軽信政公事績』「国日記」正徳元年(一七一一)八月二十六日条,一汁二菜~一汁一菜は「国日記」元禄八年九月二十八日条、同年十月十九日条(同前No.二〇五)、寛延三年(,一汁一菜は「国日記」天保二年(一八三一)四月十三日条、同十年十月十日条、同十二年十二月二十九日条、嘉永六年
通史編3(近世2) (婚礼・仏事の接待)

前掲『津軽家御定書』寛文八年(一六六八)三月二十二日条に、婚礼の際は二汁五菜とみえており、「国日記」正徳四年十一月一日条,には仏事・婚礼は二汁三菜を過ぎてはならないと記され、「国日記」寛延三年八月四日条にも二汁三菜とある。,「国日記」正徳元年八月二十六日条には、大要次のようなことが記されている。,「国日記」明和五年(一七六八)三月九日条、享和三年七月十二日条(資料近世2No.二〇八)、文化四年十二月十五日条,図94.壽宴の図  「国日記」文化八年(一八一一)九月一日条では一汁二菜、さらに嘉永六年(一八五三
通史編3(近世2) (日常勤務の服装)

「国日記」宝暦六年(一七五六)十一月十七日条に、御目付(おめつけ)(大目付の指揮を受ける監察の官)以上,「国日記」明和五年(一七六八)十一月二十九日条によれば、月次(つきなみ)(藩主に月礼拝謁ができる御中小姓以上,さらに「国日記」文政八年(一八二五)三月四日条には、御目見(おめみえ)以上は麻裃で登城すべきことが記されている,二、三の例を挙げたにすぎないが、「国日記」によれば文政八年までは登城に際して麻裃の着用例が圧倒的に多い,おおよりあいかく)(番方の役職の一つ)以上の者が肩衣を着用し、それ以下の者は肩衣着用を強制せず自由となった(「国日記
通史編3(近世2) (礼服)

一般農民に対してではなく、庄屋・組頭(くみがしら)(庄屋の補佐役)・裕福な者だけに着用が認められている(「国日記,その後、「国日記」寛政二年二月十一日条に記されている倹約令第二・三条には、郷士・手代・目見(めみえ)の,おめみえ))場合、年始や節句および祝言のおめでたいときの年四回のほかは、麻裃の着用は許されていない(「国日記,前掲の「国日記」寛政二年(一七九〇)二月十一日条の第四・八条によれば、郷士・手代・身上柄の者には許可しているが
通史編3(近世2) (飢餓の状況)

現南津軽郡碇ヶ関村)・大間越(おおまごし)(現西津軽郡岩崎村)の関所では厳重な取り締まりを行っていた(「国日記,津軽領内における飢餓の実態については、天明三年十月の「国日記」に、城下および農村での倒死が最も多く記されている,「国日記」によれば、特に城下では飢えた農民や町民が、こみせ(現代のアーケードのような屋根つきの歩道)や
通史編3(近世2) (お山参詣)

同時にこの期間、岩木山の南西麓にある嶽(だけ)・湯段(ゆだん)温泉への入湯が禁止されており(「国日記」,それより以前、「国日記」明和七年七月十八日条によれば、近年華美になっているので、そのようなことがないよう,さらに「国日記」嘉永六年十二月十七日条に、「一、岩木山登山之節、目立候花(華)美之衣類廻并幟(のぼり),・幣束(へいそく)等迄大振ニ無之様、其外惣而異風を相好無用之費不致候様」とあり、これは「国日記」明和七年七月十八日条
通史編3(近世2) (勧進能)

四月十八日から七日間、大工町で勧進能が行われる予定であったが、十八日は雨天のため翌十九日から始まった(「国日記,見物数と入場のための関札が「国日記」に記されているが、見物数は概数で関札は初日の分が記されていない。,26日 1,700 1,508 4月28日 1,000 868 計 10,900 8,560 注) 「国日記
通史編3(近世2) (投身自殺等と南溜池)

投身自殺等と南溜池 「国日記」貞享三年(一六八六)五月五日条にみえる、「東桶屋頭」の弟が南溜池に投身,死体の投げ捨て、南溜池付近における行き倒れ、「水稽古」における事故死、捨て子等、約四〇件弱の事件を「国日記,七月の留守居支配の毛内甚太左衛門の溺死は、「水稽古」すなわち水泳の訓練において事故死したものであり(「国日記
資料編2(近世編1) (第三節 司法制度の整備)

二、「弘前藩庁日記」(弘前市立図書館蔵)は、江戸日記と国日記からなるが、判例については国日記から引用した
通史編2(近世1) (藩士対象の司法制度)

家老・用人・大目付・勘定奉行など上級藩士に対する取り調べの詳細は不明であるが、「国日記」によれば、預り,○申し渡し人と申し渡し場所――これについては、「国日記」によって次のようなおおよその傾向が知られる(表,「国日記」にみえる判例を整理すると左のようになる。  ,○藩士の私的刑罰権――「国日記」のほか『御用格』(寛政本)「御用格」(弘図津)にみえる判例によって、藩士,そのほか御祝儀の御赦とは藩主の家督相続・初入国などの理由によるもので、「国日記」の記録も少ない。
通史編2(近世1) (染織技術の導入政策)

しているが、彼らが携えた御用状には、国元における養蚕や織物の検分の際には便宜を図ることが要請されている(「国日記,設置の時期は明らかではないが、「国日記」元禄十二年十月十五日条によって、この時期会所がすでに国元と京都二,「国日記」元禄十四年(一七〇一)二月十四日条の家中・町在に向けた触達は、これらの技術導入に対する藩の目的,で、かつ品質のよい「きんこ繭」に限定することや、繭の天日干しの際の品質の維持策などを提言している(「国日記,「国日記」宝永元年(一七〇四)二月十五日条によれば、この書物は藩の命を受けた道玄が京都で板行させたものである
通史編3(近世2) (平日の食事)

その後「国日記」安永二年(一七七三)閏三月三日条によれば、農民あてに出されたものであるが、町人も農民に,「国日記」寛政二年(一七九〇)二月十一日条には、日常のほか出会・婚姻・仏事などの食事は一汁二菜を厳守するようにとみえている,それ以後幕末まで、右の寛政二年の条とほとんど同じものが「国日記」享和三年(一八〇三)八月七日条(資料近世
通史編3(近世2) (「ねぷた」の運行)

「ねぷた」の運行 運行の状況をみると、「国日記」享保十一年(一七二六)七月十一日条によれば、五代藩主信寿,「国日記」元文四年(一七三九)七月六日条に、石を投げ、木太刀を振って相手を打っている記事がみえ、安永四年,「国日記」天保十三年(一八四二)六月二十二日条には、町人の子供用の「ねぷた」に壮年の藩士および召使の者,さらに「国日記」弘化三年(一八四六)六月二十八日条に記されているのは、大人用か子供用の「ねぷた」か判然,このような規制が藩政後期の「国日記」に頻出してくるのは、緩んできた社会の風潮を象徴しているものといえよう
通史編3(近世2) (勤務の時間)

御目見(おめみえ)以上の登城時刻は、「国日記」文化二年(一八〇五)三月三日条に、「(上略)尤古来之通四,退出時間は「国日記」文政十三年(一八三〇)十二月四日条に、それぞれの役人に対し、「(上略)三月より九月迄九半時退出候様
通史編3(近世2) (生活の困窮)

わずかに、元禄三年の「松井四郎兵衛留書」には二九軒と記され(資料近世1No.一一五〇)、「国日記」寛政元年,ただし、質屋に払うべき代金は来秋に給禄から差し引く、とみえている(「国日記」天明三年十一月三日条)。,「国日記」天保五年(一八三四)六月五日条によれば、質保管の期限はこれまで一三ヵ月であったが、昨年の大凶作,二年後の「国日記」天保七年六月二日条では、期限はさらに延び、この年まで二〇ヵ月になっていたことが知られるが,さらに、「国日記」天保八年三月二十九日条によれば、生活困窮に陥っている藩士および多くの人々が、質入れした
通史編3(近世2) (神明宮)

「国日記」によると雨乞い・日和揚・五穀成就の祈祷を主な役務としていた。,には松前渡海安全の祈祷、慶応三年(一八六七)には疱瘡(ほうそう)安全の守札を藩士と領民へ配布した(「国日記
通史編3(近世2) (紅花)

「国日記」での初見は天和三年(一六八三)六月十八日条であるが、紅花買い上げに当たっての員数調査の記述である,作付けと収穫量について、「国日記」享保十三年(一七二八)一月二十七日条では、一反(約九九一平方メートル
通史編3(近世2) (景勝の地としての南溜池)

たとえば「国日記」宝永七年(一七一〇)七月二十三日条には、本町五丁目から南溜池に至る広小路両脇の垣根を,箕垣にするように命じ、また時期は若干下るが、同じく「国日記」文化四年(一八〇七)四月二十九日条によれば,まで松と桜を植え付けたり、万延元年(一八六〇)にはこれらの桜や松にいたずらせぬように触書を出した(「国日記,文化十三年(一八一六)には、九代藩主津軽寧親(つがるやすちか)が家臣たちを連れて、南溜池へ赴いたという(「国日記
通史編3(近世2) (衣服の生地)

一七七七)二月には、手織(自家製)の木綿の使用はよろしいが、麻布の着用が原則であったことがみえている(「国日記,「国日記」寛政二年二月十一日条にみえる倹約令の第一条に、「在々男女共衣服之儀、一統布木綿相用候様」とあり
通史編2(近世1) (預け・入牢・護送)

があり、歴代藩主などの法要その他の執行に際して大赦(たいしゃ)(恩赦の一種)が実施されていることが「国日記,津軽領内から江戸への護送の様子は、護送規定によれば、概略次のようになっている(「国日記」寛政五年十二月二十三日条,幕末までの「国日記」によってみてみると、一六日~二〇日間で江戸へ到着している。
通史編3(近世2) (子供を池に投げ殺害)

子供を池に投げ殺害 「国日記」嘉永二年(一八四九)十二月二十三日条によれば、和徳(わとく)村(現市内和徳町,「国日記」の翌三年十月二十六日条には、せんに対して、嘉永二年六月に行った法要の恩赦により、一〇里四方追放,一方、常に対しても、せんと同様に一〇里四方追放・大場御構を申し渡している(「国日記」嘉永二年十二月二十三日条
通史編3(近世2) (八幡宮)

藩主は最勝院へ立ち寄り、それから社参するのを常とした(「国日記」元禄十四年三月十八日条)。,一六八一)から、八月十五日の祭礼には、隔年で神輿の渡御、町内から山車の行列が出て見物人でにぎわった(「国日記
通史編3(近世2) (殺生禁断の南溜池)

殺生禁断の南溜池 「国日記」元禄十六年(一七〇三)二月三日条によれば、「大円寺溜池」と「五拾石町古川,「国日記」享保十九年三月七日条に掲載されている、その触書には、 南溜池ニ而網をさし或はもちニ而雁・鴨取候者有之段相聞得候
通史編2(近世1) (御用金の賦課)

「国日記」延享元年(一七四四)七月五日条によると、茨木屋が七七三貫余の融資を行った同年に、藩は「時節柄難儀,飢饉の後には、弘前・両浜・在方の一〇五人に御用金合計八三二〇両と米三〇〇〇俵の上納を申し付けている(「国日記,「国日記」宝暦十二年(一七六二)九月十六日条(資料近世2No.三一)によると、藩はこの年までに領内各地,図132.国日記の御用金賦課の記事 目録を見る 精細画像で見る  天明の飢饉後のことであるが、
通史編2(近世1) (厄介視される預手形)

正金銭同様には流通されず、藩はしばしば同様に取り扱うように触れを出しているが、貫徹することはなかった「国日記,些細なことでは、預手形の客には「御定」の大きさよりも小さい豆腐を売って処分された豆腐商人の例などが「国日記,りは、米穀はもちろん何の品でも弘前領からは販売しないし、黒石領からは買わないと黒石役人に通告した(「国日記,図191.預手形流通停止の国日記記事 目録を見る 精細画像で見る
通史編3(近世2) (さき織り)

さき織り 民間では古くから古衣の再利用として細長く裂(さ)いた古布を材料に織り立てたもので、「国日記
通史編3(近世2) (質屋の利用)

「国日記」寛政元年(一七八九)五月十日条には、本町では三軒になったとみえているが、存在していた全軒数はわからない,利息は「国日記」によれば、二分~三分であった。  
通史編3(近世2) (憩いの地としての南溜池)

「国日記」文化五年(一八〇八)閏六月二十日条によれば、南溜池土居通りに家中の召使や町家の者が「涼」み、,の「氷渡(こおりわたり)」(の遊び)をするので危険であるから、やめさせるようにとの触書が出された(「国日記,「国日記」天保十三年(一八四二)十一月二十七日条には、大円寺宵宮の時節に雑踏のなかで起きた喧嘩の記録があり
通史編3(近世2) (屋根の材料)

められていたようであるが、正徳四年(一七一四)からは必ず萱屋根にするよう、藩から郡(こおり)奉行へ申し渡されている(「国日記,ではすぐに藩へ連絡することを怠ったので、村役人をはじめとして戸締め(日数不明)の刑が科されている(「国日記
通史編2(近世1) (捜索・召捕)

たまたま欠員が生じ、元禄十六年(一七〇三)には窃盗の前科者九兵衛が採用され(「国日記」元禄十六年八月十五日条,)、その後同じ前科を持つ久助が採用された時もあった(「国日記」寛延四年四月二日条)。
通史編3(近世2) (非常時の服装)

「国日記」によれば、凶作による飢饉の年である天保四年には御目見以下の者が袴を着用せずに勤務することが許,されていた(「国日記」天保五年九月二十九日条)。
通史編3(近世2) (誓願寺)

ところがこの大仏は貞享五年(一六八八)に誓願寺が焼失した時に失われたものとみられる(「国日記」貞享五年三月十九日条,阿弥陀仏の建立を藩へ願い出て、領内人別五銭の奉加が認められ、宝永四年(一七〇七)に開眼供養が行われた(「国日記
通史編3(近世2) (歌舞伎)

になり見物人もないところから巡業を願い出て、青森・鰺ヶ沢で七日、弘前で二一日間の興行が認められた(「国日記,芝居小屋とみられる家業場の修復費用が不足しているとして、富籤(とみくじ)の許可願いを町奉行へ出した(「国日記
通史編3(近世2) ((四)瓦)

(四)瓦 「国日記」によると、弘前城内並びに一部城外建造物に使用された屋根瓦は、国元で焼成された国瓦,また「国日記」には、年代によって件数に差異はあるが、瓦に関する多くの記録が延宝二年(一六七四)から慶応元年
通史編2(近世1) (文教政策の展開)

翌年正月八日には元益に小学の講釈を始めさせ、藩士達にも上下を問わず列席するよう命じている(「国日記」寛文六年正月八日条,信政は翌年三月十八日、参勤のため弘前を出発するに当たり、留守中の学問・武芸出精を命じた(「国日記」元禄八年三月十八日条,これ以後、元禄期の「国日記」には城中での講筵の記事が散見し、正徳二年(一七一二)、評定所において家中を
通史編3(近世2) ((三)陶磁器)

「国日記」によると、江戸中・後期を通じ津軽領における陶磁器の調達は、領内の製品と唐津(からつ)船などによって,ここでは「国日記」の陶磁器関係の記録によって、その他関係史・資料の記述も取り入れ、領内における陶磁器の,製陶については、「国日記」延宝二年(一六七四)十一月四日条に、高原七右衛門(たかはらしちえもん)(高原焼陶師,製品は粗悪なため操業は数ヵ月で終わっている(「国日記」安永八年四月一日条ほか)。
通史編3(近世2) (平日の食事)

「国日記」享保九年(一七二四)十月十五日条にみえる倹約令第六条によれば(資料近世2No.二一六)、日常,また「国日記」寛政二年(一七九〇)二月十一日条にある倹約令の第一七条には、一汁二菜を守るよう規制され、
通史編2(近世1) (農村の再開発)

「国日記」元禄十一年(一六九八)十二月七日条に記されている藻川新田頭一戸清兵衛の申し立てによると、延宝三年,「国日記」正徳二年(一七一二)四月二十一日条においては、清兵衛がいっそう開発を進めるために、鶴ヶ岡(つるがおか,この年四月の「国日記」によると、これによって、前々年・前年に開発した田畑の用水が不足してしまい、荒れ地,藩ではあくまでも普請は無用であり、荒れ地は畑地として活用するように命じている(「国日記」正徳六年四月二十三日条,格と対比させて村位を下村とし、石盛は五ヵ年平均値を割り出し村々の状況に合った値とすることとなった(「国日記
通史編3(近世2) (礼服)

「国日記」寛保三年(一七四三)八月十五日条によれば、有力な農民・町人に対しては、藩主に御目見(おめみえ
通史編3(近世2) (生地による統制と着用規定)

「国日記」正徳元年(一七一一)八月二十六日条には、先年(正確な年代は不明)藩士一同に対し木綿の着用を命,寛延三年(一七五〇)には、役高三〇〇石以上の藩士および妻子に木綿の着用を奨励している(「国日記」寛延三年八月四日条,さらに「国日記」享和三年(一八〇三)七月十二日条(資料近世2No.二〇八)には、次のようにみえる。,その後「国日記」文化四年(一八〇七)十二月十五日条、同八年九月一日条、文政十年(一八二七)十二月二十八日条
通史編3(近世2) (日常着)

「国日記」寛政二年(一七九〇)二月十一日条によると、御用達(ごようたし)および町名主(まちなぬし)などの,『御用格』〈寛政本〉第一三 町「衣類之部」寛政二年二月十一日条に、右に示した「国日記」同年月日条の部分,これらの規定によって、町人の着用した衣服が判明するが、右の規定と同様なものが、その後の「国日記」享和三年,衣類の種類によっては、有力な町民と農民が同等に扱われ、彼らと藩士とが区別されていたことが知られる(「国日記
通史編3(近世2) (悪戸村における製陶)

一八一七)初期から現代にかけて悪戸村(現市内悪戸・下湯口)でつくられた陶磁器を総称した言い方であるが、「国日記,「国日記」によると翌七年、圓次郎は宇和野(うわの)の銀納畑のうち土取場・焼場所とも二反歩(約一九八〇平方,「国日記」文政十年(一八二七)十二月二十四日条には、御留守居支配長尾惣兵衛が国産方(藩内の殖産興業や国産専売,「国日記」天保六年十二月十九日条の瀬戸仕込み金に関する記述の中に「瀬戸師五郎七(ごろしち)(五良七とも
通史編3(近世2) (黒塗、朱塗、蒔絵に加わった変わり塗)

〇四)当時は、「一、四ッ御椀 外黒塗内朱 鶴亀松竹、一、御鉢 外黒塗 内朱、一、御盆 内外共朱」(「国日記,・松葉いろいろ・布目摺はがし・くりの手塗・梅かえ塗・唐塗・色紙塗・紋虫喰塗・平瀧土塗などであった(「国日記,江戸参勤のみやげにする丸煙草盆の製作依頼を受け、作事奉行は材料の槻(けやきの一種)を渡すように命じられ(「国日記,絵師泰如春・今村正元古慶は、信枚室葉従院(満天姫)の霊屋補修に必要な絵の具(本朱、膠、刷毛など)を要求し(「国日記
通史編3(近世2) (施行小屋)

するための緊急の対応策として、城下では和徳町の町外れに五間に四〇間(約二〇〇坪)の施行小屋を建て(「国日記,男女合わせて二三〇人ほどであったが、夕方になってしだいに増え、正確な人数は不明という状態になっている(「国日記
通史編3(近世2) (盗賊の横行)

「国日記」によれば、小屋から出た一六人は城下の町々で悪事を働いたので(具体的な行為は不明。,かけて夜中の怪しい者の往来取り締まり、放火犯への警戒、火の用心の見回りなど行うよう命じているのである(「国日記
通史編3(近世2) ((一)博奕の禁止)

「国日記」によれば、「博奕をした仲間の一人が、仲間の名前を申し出た場合には、申し出た者の罪を許し褒美を,「国日記」天保十四年(一八四三)九月四日条にみえる博奕禁止規定の主な部分を示すと左のようになる。
通史編2(近世1) (元禄の大飢饉と家臣召し放ち)

、小普請銀を払っている者に対しては今・来年分を半納とすること、儀式の軽減などの施策が打ち出された(「国日記,消費都市である江戸詰めの家臣たちは、国元より優遇されているものの、知行、俸禄は減額して支給された(「国日記,するという状況でもあり、各組の病者などに対して暇を出すので、今日中に対象者の名前を書き出すよう達した(「国日記,三万八七五七石五斗七升五合となり、実際に支給される米の高では二万三七四四石五斗四升五合に相当した(「国日記,馬廻組士の二〇人が組士からはずれて代官となり、郡奉行の支配に入ったことも支配機構上見逃せない(「国日記
通史編2(近世1) (漆以外の国産品)

回って指導に努めたので、文政十二年には養蚕が秋田並みに盛んになったとして藩主から報奨を受けている(「国日記,一八六一)に藩は改めて養蚕奨励の触書を出し、養蚕・桑の仕立ての希望者を募り、桑の木の保護を行っている(国日記,図171.武田甚左衛門に関する国日記記事 目録を見る 精細画像で見る  ほかの産業で十九世紀に
/ 5ページ
  • 資料グループ
  • テキスト一覧
  • 年表一覧
  • キーワード一覧
  • 機関トップ
  • 利用規定
  • 利用ガイド
  • サイトマップ
  • ADEACトップ
X(旧Twitter) facebook line urlcopy
トップへ
ページURLがコピーされました