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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編5(近・現代2) (日中戦争の勃発への着手)

昭和十四年(一九三九)七月八日、政府は国家総動員法に基づき、国民を重要産業などに強制的に従事させるため国民徴用令,国民徴用令の公布前にも、青森県では勤労動員政策の一環として青森県軍需要員訓練所を設置していた。
通史編5(近・現代2) (女性・学童・朝鮮人の動員)

七月二十一日には国民徴用令を改正し、九月二十一日には国内態勢強化方策を決定して国民動員の徹底を改めて指示
通史編5(近・現代2) (国家総動員体制下の商工業)

昭和十四年(一九三九)には、国家総動員法第四条の規定に沿った国民徴用令が制定され、国民が軍需産業に徴用
通史編5(近・現代2) (太平洋戦争の勃発)

「大東亜戦争完遂ノ一翼トシテ国民徴用令改正相成リ、帝国臣民タル者ハ男女年齢ノ如何ニ不問、全部徴用セラルベキ
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