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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編4(近・現代1) (弘前市における県税と国税)

弘前市における県税と国税 表26は、弘前市における県税の推移を示している。,表28は、市が課税する税目以外のすべてを含んだ弘前市で徴収された国税の一覧表である。,弘前市で徴収される国税の内で、金額の最大のものは酒税であることが知られる。,また、国税の中で伸び率の最も大きい租税は所得税であるといえる。,表29は、明治三十五年の青森県の国税の郡市別内訳である。 / 弘前市における県税と国税
通史編4(近・現代1) (弘前市財政の整備)

まず、国税については以下のように記している。,すなわち、市は国税のうち酒税(酒造税)、醤油税等の課税は行っていない。  ,国税営業税雑税 1,379.8 8,204.4 594.6 売薬税 205.0 -  市賦課国税計,表21によれば、市が賦課する国税の伸び率は特に著しく、三倍を超えている。,いずれにしても、市が賦課する国税は国税のすべてではないため、これらの数値から租税全般の動向を論ずるには
通史編4(近・現代1) (市税の構造)

国や県からの交付金は、国税の地租や所得税、営業税、また、県税の営業税、営業税付加税、所得税付加税などの,大正八年においては、国税に関しては徴収額の三%と納税告知書一通につき二銭の交付で、県税については徴収額, 2 営業税関係税は、国税営業税付加税、営業税、国税営業税、県税営業割の合計。  ,このことは、国税の一部を除き、市町村が租税の徴収を行ったことと整合的である。,国税の地租においては、明治三十二年に市外宅地の地租の税率が、それ以外についての税率よりも高くなったことと
通史編4(近・現代1) (弘前市における土地課税)

なお、この表での市税は予算書による数値ではなく、県税や国税と整合する『青森県統計書』の数値を示している,さらに、県税の地租割と市町村税の地価割が、国税の地租額を追い越すに至る過程を見ることができる。,土地関係税の徴収は、国税や県税を含めてすべて市によって行われた。,また、市税のほとんどは、国税や県税の付加税であった。,このことは、国税と地方税の密接な関係を示している。
通史編4(近・現代1) (青森県における衆議院議員選挙)

衆議院議員選挙 第一回衆議院議員選挙は明治二十三年七月一日に行われたが、小選区制、連記法、資格は直接国税一五円以上,までは大選挙区で、青森市と弘前市を独立させ、市部は定員各一人、郡部は定員四として従前から二人増とし、国税資格,大正九年五月の第一四回及び大正十三年五月の第一五回総選挙は、選挙権は直接国税三円以上となり、選挙区は第一区青森市,第一五回選挙の投票数は三万八六七〇票で、国税一〇円以上が有権者資格だった大正六年の第一三回総選挙の総投票数一万三九九八票
通史編4(近・現代1) (村の実情)

するために政府、県庁、海・陸軍、裁判所、警察署、病院、師範学校等があって、その費用として地租、地課、国税
通史編4(近・現代1) (中津軽郡会)

藤代村 岩谷吉太郎  なお、郡会議員の選挙制度は、明治三十二年九月十五日の選挙から複選法が廃止され、国税三円以上
通史編4(近・現代1) (郡制の施行)

しているように施行の初めから問題点を含んでおり、結局明治三十二年(一八九九)、大地主制と複選法を廃し、選挙権は国税三円以上
通史編4(近・現代1) (市制・町村制の公布)

しかし、町村の自立に必要な財源は保障せず、入会林野は地方に返さず、新税は禁止され、地租や国税の付加税も
通史編4(近・現代1) (町村合併と弘前市制施行)

市町村の構成員は住民と公民とを区別し、公民は、地租もしくは直接国税年額二円以上をその市町村に納める者で
通史編5(近・現代2) (相次ぐ水害と商店街)

1,060,110 弘前市『昭和52年8月5日災害概況報告書』昭和54年から  また、被害を受けた事業所は国税
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