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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍
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通史編4(近・現代1)
(第五十九国立銀行の創設)
第五十九
国立銀行
の創設 上京して直接渋沢より教示を受けた大道寺・松野の両人は、帰郷後の明治十年(一八七七,を設け、県下に次のような勧誘状を配布し、併せて創立趣旨を明らかにした「
国立銀行
創立社中申合規則」(資料近,このような経緯で
国立銀行
創立願は明治十一年一月二十五日に出願された。 ,
国立銀行
創立願 私共、申合、明治九年八月中御頒布相成候
国立銀行
条例を遵奉し、青森県管下第三大区一小区陸奥国津軽郡弘前本町一番地, 新設銀行が第五十九
国立銀行
として創立を許可されると、同年三月十四日、渋沢栄一は発起人に「青森
国立銀行
創立 / 第五十九
国立銀行
の創設
通史編4(近・現代1)
(弘前における国立銀行設立計画)
弘前における
国立銀行
設立計画 政府による
国立銀行
設立の奨励で、全国的に銀行設立ブームが起きるが(表14,十二年六月頃には新規設立出願が二三一行にも上ったため、政府は
国立銀行
の設立を制限し、京都の第百五十三
国立銀行
,表14
国立銀行
設立状況 年度 行数 資本金 発行紙幣高 明治 9 12 21,176,100,一つ目は「第一
国立銀行
は其資本を以て既に四年の営業を為すに、未た其資本額の不足を覚えす、而して其実験と,それには、第一
国立銀行
が新設銀行行員を研修生として受け入れ、銀行経営者を養成すること。 / 弘前における
国立銀行
設立計画
通史編4(近・現代1)
(第五十九国立銀行の普通銀行への転換)
第五十九
国立銀行
の普通銀行への転換 明治十六年(一八八三)、
国立銀行
条例の改正により、営業年限が満期,の二〇年を超えた
国立銀行
は営業を継続する場合、普通銀行に転換することとなり、また、これまで発行していた,こうして第五十九
国立銀行
は、
国立銀行
営業満期前特別処分法によって、営業満期の明治三十二年を待たず、三十年九月一日 / 第五十九
国立銀行
の普通銀行への転換
通史編4(近・現代1)
(開業時の状況)
開業時の状況 開業当初、第五十九
国立銀行
の営業は容易でなかった。,三井組の三井銀行が青森県に進出して官金取扱業務を掌握し、後発である第五十九
国立銀行
の取引範囲がきわめて,また、銀行紙幣の交付については第一
国立銀行
が大蔵省に懇請しているという内容であった。 ,この銀行紙幣は明治十六年の
国立銀行
条例の改正にもとづき漸次償却されることになるが、それ以外は市場に流通,なお、官公金の取扱いについてはこれまで三井銀行が青森県の為替方として独占していたが、第五十九
国立銀行
は
通史編4(近・現代1)
(士族授産事業としての銀行設立の奨励)
そこで同年八月、政府は
国立銀行
条例を改正し、公債価格暴落防止のため、その公債証書を資本金とする銀行の設立,このように、政府は
国立銀行
条例の改正を行うとともに、内務・大蔵両卿連署で各地方官に内達を発し、
国立銀行
通史編4(近・現代1)
(銀行政策の展開と私立銀行の設立)
銀行政策の展開と私立銀行の設立 我が国における私立銀行の設立申請は、明治初年からあったが、政府は
国立銀行
,当行は設立当初から官金と米穀金融を取り扱い、渋沢栄一の第一
国立銀行
とともに東北地方にも支店や出張所を設,私立銀行の設立は
国立銀行
が政府の指定した制限数に達した明治十二年以降許可され、十三年から本格的に増えていくが,当初、私立銀行の設立や営業について、準拠すべき法規はなかったが、政府は、営業年限が満二〇年を超えた
国立銀行
通史編4(近・現代1)
(県下銀行の発展と金融都市弘前)
明治二十五年には第五十九
国立銀行
(明治三十年、株式会社第五十九銀行に改称)、第百五十
国立銀行
、階上銀行,なお、表48で明治十二年五月に創立された第百五十
国立銀行
が掲載されていないのは、明治二十九年五月に能登国,弘前市には、明治十二年に開業した第五十九
国立銀行
ののち、明治二十四年に弘前進新銀行(明治二十七年弘前銀行,(前掲『青森銀行史』) 士族銀行と称せられた第五十九
国立銀行
に対して、これらの私立銀行は当時台頭してきた
通史編4(近・現代1)
(殖産興業の展開)
殖産興業の展開 明治十一年(一八七八)の第五十九
国立銀行
創設など、士族の禄券などを主たる元手とする企業
通史編4(近・現代1)
(日清戦争後の会社、銀行と工業生産)
株式会社の四社は、第五十九
国立銀行
、弘前銀行、弘前貯蓄銀行、弘前商業銀行ですべて金融機関である。
通史編4(近・現代1)
(家禄制度改革)
旧弘前藩士が得た金禄公債は、第五十九
国立銀行
の設立資金に充てられるなど、産業の振興や旧弘前藩士の生活の
通史編3(近世2)
(弘前の民衆)
一八七五)には県庁でりんごの試験栽培が始まり、やがて士族の授産事業として定着していき、同十一年には第五十九
国立銀行
通史編4(近・現代1)
(弘前市における県税と国税)
0.0 0.0 0.0 車 税 0.0 303.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
国立銀行
税
通史編4(近・現代1)
(新編 弘前市史 通史編4(近・現代1) 目次)
100 六 運輸・通信 …………………………………………………… 108 七 第五十九
国立銀行
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