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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編2(近世1) (土着対象者)

土着対象者 土着対象者は寛政四年令によって上限が二〇〇石以下の知行取家臣、同五年十月二十四日令(「要記秘鑑,このうち土着対象者の基準に該当するものは、知行取が四六八人、切米取が一四二人、金給一九七人で合計八〇七人,したがって、知行取家臣と給地とのかかわりから必然的に地方割が土着の主要な課題として設定されることになり,、次に述べるように土着対象地が家中成り立ちの観点から選定されたことと深く関係してくることになる。,ところで、このような土着対象者の設定を、いわゆる勤仕の観点からもみることができる。 / 土着対象者
通史編2(近世1) (土着策の展開と農村)

土着策の展開と農村 藩士を農村に居住させるという土着策は、農村やそこで生活する人々にどのような影響を,前述の諸改革意見書にみられるように、当初、藩は土着によって藩士の質朴化が図られるとしていた。,そして、藩士土着によって古来の質朴な風習は一変し、「上下奢侈之風俗」になったと記されている。,したがって土着藩士がその財政を豊かにするには、特に知行取層においては百姓からの収取強化、および夫役徴収,これが藩士土着によってもたらされた農村状況の一端である。   / 土着策の展開と農村
通史編2(近世1) (土着策と弘前城下)

土着策と弘前城下 藩士土着策は農村部への藩士在宅であり、家臣団の城下集住という大原則を否定するものである,寛政五年九月、藩は永久在宅を打ち出し、強力に土着策の推進を図ったが、翌十月、それを徹底させる政策の一環,つまり、土着策推進には職人の確保が不可欠であるということである。,さて、寛政十年五月二十七日の土着策廃止令によって、在宅藩士たちは再び城下に居住することとなった。,蝦夷地警備の問題は、土着策廃止後も城下の在り方に大きな影響を与えていたといえよう。 / 土着策と弘前城下
通史編2(近世1) ((二)藩士土着政策の展開)

(二)藩士土着政策の展開 改革意見書にみられるように、藩士土着策は、端的には、藩士の城下集住策と蔵米知行制,ここでは、土着策の展開に従ってその実体を示しながら、本来土着策が目指した点とともに、この政策が弘前城下,さて、年次的に土着策を概観すると、大きく次の四段階に区分される。,Ⅲ期は対象者を知行取層へ拡大し、また、土着地での給人知行権を強化する本格的展開期。,Ⅳ期は土着策廃止に伴う後処理の時期。 / (二)藩士土着政策の展開
通史編2(近世1) (土着策と蝦夷地警備)

土着策と蝦夷地警備 津軽弘前藩の蝦夷地への出兵と警衛については、既に、本節一において述べたが、その経緯,これを、土着策との関連でとらえたとき、重要な位置を占めてくる。,そこで、これまでみてきた土着策による家中成り立ちと、蝦夷地出兵の関係をとらえてみると、従者(武家奉公人,つまり、土着策実施の背景・目的の一つに松前出兵があったのである。  ,それでは、土着策実施によって、この従者確保の問題は解決されたのであろうか。 / 土着策と蝦夷地警備
通史編2(近世1) (土着対象地と在宅分布)

土着対象地と在宅分布 次に、土着対象地、在宅分布をみていくことにする。,一見して弘前周辺が土着地となっていることがわかる。このことから、以下の三点を指摘できる。,つまり土着の目的の一つとされる廃田開発とは、矛盾した在宅分布となっている。,農村からの収取が可能であることが、藩士土着策展開の前提だったのである。  ,したがって土着策の究極は、農村からの収取強化に帰着する。 / 土着対象地と在宅分布
通史編2(近世1) (土着策への本格的展開(Ⅲ期))

土着策への本格的展開(Ⅲ期) 寛政四年八月二十一日、具体的内容と方法を伴った土着令が出された(資料近世,天明四年令と寛政二年令において、土着の奨励をしたにもかかわらず、その成果が顕著でないことから、土着しやすいような,知行取層と切米取層に違いを設けながら、土着に向かえる諸条件を整えていることがわかる。  ,これによれば、藩士が土着を躊躇(ちゅうちょ)するのは勤仕の問題にあったように記されている。,以下、その土着対象者の内容、次いで土着対象地をみながら、藩士土着策の目指したものについて示していくことにする / 土着策への本格的展開(Ⅲ期)
通史編2(近世1) (土着策実施への布石(Ⅱ期))

土着策実施への布石(Ⅱ期) 寛政二年(一七九〇)十月一日、土着策について再び大目付より法令が出された,上げられていることから、小給の者の内には知行取層が含まれていると考えられ、手当金の支給も含めて、藩の土着策,郡奉行と勘定奉行を土着策の担当としたのは、この理由からである。  ,これは、土着によって多くの藩士が農村に入ると、大庄屋レベルでの対応が困難になるからである。,土着策実施の前提の一つとして挙げておく必要があろう。   / 土着策実施への布石(Ⅱ期)
通史編2(近世1) ((四)改革の諸政策と藩士土着政策)

(四)改革の諸政策と藩士土着政策 津軽弘前藩の寛政改革は、基本的には八代藩主信明(のぶはる)の政治方針,ここでは、これまで広く指摘されてきている改革の諸政策と藩士土着策との関連性についてみていくことで、総合的,その中であらためて、農村からの直接の収取が可能な状態を作り出した藩士土着策が改革の中心政策であったことが,さて、土着廃止後の寛政末年から享和初年にかけて、矢継ぎ早にその後始末のための法令が出され、土着前の状態,そこで、まず新田開発・廃田復興の面から土着策施行期とそれ以後の政策基調をみていくことにする。 / (四)改革の諸政策と藩士土着政策
通史編2(近世1) (土着策施行期の廃田開発)

土着策施行期の廃田開発 天明七年(一七八七)から寛政元年(一七八九)にかけて展開された大庄屋制(おおじょうやせい,悪循環は、松前出人夫の継続と藩財政拡大のための開発の必要性によってますます助長されており、この傾向は土着策廃止後,土着策施行期の廃田開発は、基本的に百姓負担によって行われていたのであり、蝦夷地警備の問題が深刻化する中 / 土着策施行期の廃田開発
通史編2(近世1) (土着策廃止後の新田・廃田開発)

土着策廃止後の新田・廃田開発 享和元年(一八〇一)二月、以後の開発を基礎づける八ヵ条にわたる書き付けが,これは、商戸・高無(たかなし)をもその開発に動員するために設定された条項であり、藩士土着時に期待した労働力,このように、土着策廃止後の開発は、他領からの労働力導入と「自百姓」(領内百姓)を基本とした開発へと、その,したがって藩士土着期とそれ以降は、対農村政策においては基本的に変化はなかった。,この意味においても、藩士土着は一貫した農村政策の上で展開された政策とすることができる。 / 土着策廃止後の新田・廃田開発
通史編2(近世1) ((三)藩士土着政策廃止をめぐる諸問題)

(三)藩士土着政策廃止をめぐる諸問題 寛政十年(一七九八)五月二十七日、「兎角(とかく)成立不申、却而,(かえって)難渋弥増」(同前No.八二)として土着策が廃止された。,いうまでもなく土着策の責任をとらされたのであるが、赤石が同年三月二十八日に五〇石加増されて用人となっていることから / (三)藩士土着政策廃止をめぐる諸問題
通史編2(近世1) (毛内宜応の「秘書 全」)

①藩士土着の形態  宜応は、この土着は決して初めての政策ではなく、四代藩主信政(のぶまさ)の初年のころ,後にみるように、実際の土着策においては平賀庄の内、大光寺・尾崎・猿賀の三組が土着対象地からはずされており,②藩士土着の得失  本書は、現実の難しきをしのぎ、「御永久之御政道」を成就すべきものとして藩士土着策,そして、それは、天明四年段階の状況を克服しうる土着の徳について述べた部分と、土着令後、あるいはそれと同時,次に、土着との関連法令、および関連事項についてみてみると、(1)土着地近辺の村や城下に学校を建てること
通史編2(近世1) (その他の諸政策)

その他の諸政策 倹約令・風俗矯正・綱紀粛正などは近世を通して一貫してとられた政策であり、藩士土着策の,そこで、これら家臣団統制を土着策の中に位置づけると、次のようになる。,に支障をきたすという点において、土着がこの家臣団結束の阻止要因として働いたことになる。,この意味では、土着策の失敗が、藩校の内容を規定していったともいえるのである。  ,以上、改革の諸政策と藩士土着策とのかかわりについてみてきたが、いずれも土着策と強い関連性を持っていたことが
通史編2(近世1) (赤石安右衛門・菊池寛司の「覚」)

そしてそれを解決するために土着が必要だとする論理を展開する。  ,したがってこの点において、宜応が三民の困窮打開を土着の徳としたのとは、おのずから土着の持つ意味が異なっている,② 藩士土着の内容  菊池・赤石の土着に関する記載は、土着の「益分」、土着の方法・手順、関連事項の三,次に、土着の方法・手順であるが、「御仕向大都目録」として、(1)二五〇石以下御目見以上の藩士に土着を仰,次に、土着制施行に当たっての関連事項であるが、(1)知行割・百姓割・人足馬割と城下から知行地(土着地・
通史編2(近世1) (改革意見書の基調)

(2)その課題は、主に財政の再建にあり、ここに藩士土着の必要性が打ち出されていること。,(3)この場合、土着は藩士が知行地に在住する地方知行に復することを意味し、これによって藩士財政を藩財政,以上より、土着策は当時の諸課題をあらゆる方面から解決しうる可能性を持った政策と考えられ、したがって寛政改革
通史編4(近・現代1) (帰田法の帰結)

これによれば、士族卒は家禄の削減により、家計が苦しい者が多いので、土着を促すために、余裕がある田畑を購入,旧弘前藩に於て一昨秋以来、士族卒土着の議を起し、富豪の田園を買ひ、家禄高に応し、夫々分賦、追々移住、諸費等,朝廷之御旨趣に可奉副、誠精之発洩する処に、其告諭書に相見候通の次第に有之、即今本庁に於田地分賦の高並土着人員,無之様布令候事 (前掲『青森県歴史』第一巻)  これによれば、明治政府の意を受けた青森県は、弘前藩士族の土着,士族土着は、家禄の削減が前提であり、支出の減少につながり、歓迎すべきことだったのである。
資料編3(近世編2) (第二節 藩政改革の実施と黒石藩の成立)

実施と黒石藩の成立 一 寛政改革の実施  (一)改革意見書  (二)改革の諸政策  (三)藩士土着政策
通史編3(近世2) (大学の前触れ)

(11)在府の者(城下居住者)は通学、在宅の者(土着在村の者)は入寮とする。,また、藩は当時、藩士の農村土着政策をとっていた経緯から、寄宿施設としての学寮を一層充実させてゆく必要に
通史編3(近世2) (毛内宜応)

見る  「秘書 毛内宜応存寄書」は天明の大飢饉で荒廃した藩政を打開すべく、人材登用と藩士の農村土着,宜応のこの農村土着策は、徂徠の著である『政談』と『鈐録(けんろく)』が引かれているように、明らかに徂徠,『政談』で指摘されている土着策の効用を基本的に踏まえたものである。,土着令は、寛政二年(一七九〇)、四年と発布され、武士達は弘前城下から各村々へ散っていった。
通史編1(古代・中世) (得宗被官の入部)

ただし安藤氏だけは当地方土着の豪族で、現地に根を張っていたに違いない。  
通史編2(近世1) (一 海防問題の発生と蝦夷地出兵)

ただし、寛政改革の中心政策であった藩士土着政策(はんしどちゃくせいさく)が失敗した後も、蝦夷地警備はより
通史編2(近世1) (下級藩士への開発奨励(I期))

下級藩士への開発奨励(I期) 天明四年(一七八四)十二月二十八日、最初の土着令が大目付触れで出された,③したがって「国益之筋」に当たるとはするものの、土着に積極的政策効果を求めたものではなく、下級藩士が自,藩士土着策をみていくうえで見逃せない特質といえる。  
通史編1(古代・中世) (尊氏側につく)

推移に反発したのであろうが、これは南部氏が陸奥国司の配慮によって津軽に大きな勢力を持ったことに対する土着豪族
通史編2(近世1) (領内戸数・人数・諸家業調べおよび諸家業・諸職の統制)

寛政三年から五年のこの時期は、藩士土着策が本格的展開をみせ始める時期であり、寛政五年令では「永久在宅」,人返し令とこれに伴う人別改めは、土着策と同時進行でなされたのであり、またなされなければならなかった政策
通史編3(近世2) (寛政期の城下)

それは藩士土着政策(「在宅」政策)により、武家地に多量の空き屋敷が生じたことである。,一方、藩士土着政策実施中の寛政六年(一七九四)には学校が新たに創設されることになり、「封内事実秘苑」(
通史編3(近世2) (商業の農村進出)

寛政年間に村内で一定数の店を許可したのは、津軽弘前藩の寛政改革における藩士土着政策(はんしどちゃくせいさく,土着政策の失敗で、藩士が農村から城下へ再び戻ったにもかかわらず、一定数の店を認めたことがもとになり、在方
通史編2(近世1) (二 寛政改革の実施)

(本項の記述は、瀧本壽史「寛政改革と藩士土着政策」長谷川成一編『津軽藩の基礎的研究』一九八四年 国書刊行会刊
通史編4(近・現代1) (郡区町村編制法への移行)

地域の社会的統合の象徴である社寺や、人々の生活や生産と結びついた土着の伝統文化も弾圧された。  
通史編3(近世2) (津軽永孚)

当藩にこうした施設がなかったのは遺憾であったが、先代の遺志を継ぎ明春より学校建設に着手するので、在府・土着
通史編2(近世1) (負担の増大による民衆の困窮)

既に、藩士土着策の主要な目的の一つである従者確保について触れたところであるが、百姓は郷夫(ごうふ)として,蝦夷地警備による労働力不足と負担増のなか、藩は、藩士土着策の失敗を経て、積極的な廃田開発や新田開発を行
通史編2(近世1) ((二)蝦夷地出兵の諸段階)

その最も顕著なものが、次項で述べる寛政改革の主要政策である藩士土着政策である。  ,次項で述べるように、この出兵は藩士土着策の展開のなかで実施されたものであるが、その政策によって対応しようとした
資料編1(考古編) (5.青森県における弥生時代の終局)

また佐藤信行は、「当時の東北北部の土着文化の零落が大きな一因であったと考えられ、(中略)人口激減化の現象
通史編3(近世2) (学風の変化)

宝暦改革の折の乳井貢の思想的背景には徂徠の思想が控えていたし、寛政期に実施された武士の農村土着を献策した
通史編2(近世1) (人返し令)

農村人口の増加を目指した城下等からの人返し、および「潰家業」の設定は、土着藩士への給地百姓の割り付けや
通史編2(近世1) (賃銭・物価の統制)

藩士土着策との強い関連性がうかがわれよう。
通史編3(近世2) (雨・雪と道路)

寛政十一年(一七九九)八月には、藩士の在宅引き揚げ(藩士土着制の失敗により藩士の農村居住から再び城下への
通史編2(近世1) (飢饉のその後)

土着政策により農村の復興と藩士の窮乏に対処しようとする藩の「寛政の改革」が着手されていくのである。
通史編2(近世1) (開発の実行者たち)

「平沢三右衛門由緒書」(弘図八)によると、平沢家は新田地方に土着していた藩士で、俵子二〇俵二人扶持の下士
通史編5(近・現代2) ((一)北の文学連峰)

東北の血を持った文学者たちに、なにかロシア文学的な、つまり鈍重で深遠で思想的であり、土着的でユーモラス
通史編1(古代・中世) (嘉元鐘銘文に登場する鎌倉武士)

関東または南奥であるから、津軽方面にはさらに代官を派遣していたのであろうが、そうした代官たちのなかには土着
通史編4(近・現代1) (巡幸の日誌と弘前)

土人(土着の住人の意)或ハ誇テ海内無比トス、蛙見(あけん)笑フベシ」。
通史編2(近世1) (文久の面改め)

耕作させている例は見受けられるが(浅倉有子『北方史と近世社会』、中野渡一耕「『横山家文書』に見る藩士土着制度
通史編2(近世1) (高照神社「御告書付」の開始)

改革の中心政策は藩士土着政策であるが、その背景にはやはり蝦夷地警備の問題があった。
通史編1(古代・中世) (二 津軽の修験道と神社)

推測をたくましくすれば、この観音を長いこと深浦地域にひとつの信仰として伝え続けてきたのは、土着の善光院以前
資料編3(近世編2) (【解説】)

赤石・菊池らによって積極的に推進された寛政改革の中心政策は、藩士土着政策(「在宅」政策)であった。,前者は、藩士土着政策によってなし得なかった藩財政窮乏の克服を、百姓からの年貢収納量を増加させるという基本原則
通史編3(近世2) (二 藩主の日常生活)

なお天明四年は天明の大飢饉の時期であり、寛政二年は藩士土着制(はんしどちゃくせい)(弘前在住の藩士を在方
資料編3(近世編2) (新編 弘前市史 資料編3 近世編2 目次)

)改革の諸政策 …………………………………………………………………………  一一四    (三)藩士土着政策
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