機関トップ
資料グループ
テキスト一覧
年表一覧
キーワード一覧
弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍
トップページ
詳細検索
詳細検索
目録
テキスト
年表
キーワード
その他(トップページ等)
検索条件を追加
目録
テキスト
年表
キーワード一覧
その他(トップページ等)
AND
OR
NOT
年号変換
閉じる
検索結果
: 41件
辞書ファセット
○○○
△△△
10件
20件
50件
100件
(並べ替え)
テキストタイトル(昇順)
テキストタイトル(降順)
ページタイトル(昇順)
ページタイトル(降順)
掲載ページ(昇順)
掲載ページ(降順)
/ 1ページ
通史編4(近・現代1)
(地租改正の開始)
地
租
改正の開始 明治六年(一八七三)に
地
租
改正に関する布告が出され、旧来の
租
法や土
地
制度の改革が始まった,上記の点以外に、荒
地
や漆畑、山林
地
価、飛
地
など、具体的な
地
租
改正実施の細部につき、質問や回答がやりとりされている,
地
租
改正に際し、県は県民に対して「
地
租
改正に付人民心得書」を発表した。,この騒動自体は
地
租
改正そのものに反対しているのではないが、
地
租
改正の後も
地
租
額の支払いに苦しむ農民(小前層,
地
租
改正が順調に進んだのではないことを示している。 /
地
租
改正の開始
通史編4(近・現代1)
(地租改正の経過)
地
租
改正の経過 青森県全体の
地
租
改正の進展の様子は、次のようなものであった。,青森県の
地
租
改正作業は、明治七年(一八七四)十一月に着手された。,なお、
地
租
改正の結果は、表7のとおりである。,表7
地
租
改正による新旧反別および
地
租
比較 大区 番号 本部 所在
地
旧反別 改正 反別 反別比較,表8 弘前百石町
地
租
改正結果 宅
地
反別 収穫 (円)
地
価 (円) 収穫金 (1反歩)
地
租
/
地
租
改正の経過
通史編4(近・現代1)
(地租増徴問題と青森県)
地
租
増徴問題と青森県
地
租
軽減運動は、初期議会で
地
価修正を要求する西日本議員と税率軽減を主張する東日本議員,そして、日清戦争後の戦後経営期においては、
地
主層はもはや
地
租
増徴反対で運動を組むしかなくなっていた。,戦後の米価騰貴の中で、
地
主はもはや
地
租
の軽減を求めなかったが、増税には反対した。,しかし、政府は、戦後の軍拡政策を進めていく上では、最も安定した歳入源である
地
租
の増徴案を考えた。,このころ、弘前
地
方の政治家は、
地
主としての利害から
地
租
問題では共同歩調をとるが、政党としては弘前市は大同派自由党 /
地
租
増徴問題と青森県
通史編4(近・現代1)
(弘前市における土地課税)
弘前市における土
地
課税 弘前市における
租
税額と
地
租
や、それにかかわる土
地
関係税をまとめたのが表30である,1,711.8 6,907.0 9,228.8
地
価割(
地
租
付加税) 0.0 427.6 698.7,
地
租
等が
租
税全体に占める比率は、わずかずつではあるが低くなっていくことがわかる。,さらに、県税の
地
租
割と市町村税の
地
価割が、国税の
地
租
額を追い越すに至る過程を見ることができる。,2,390,690.8
地
租
等合計/
租
税計×100 55.1 25.9 28.3 23.0 / 弘前市における土
地
課税
通史編4(近・現代1)
(弘前市財政の整備)
例えば、明治三十二年(一八九九)に実施された市街
地
の宅
地
に対する
地
租
の増徴は多くの都市住民の反発を呼んだ,このことは、明治三十年代初頭の都市住民にとって、宅
地
の
地
租
が必ずしも些(さ)少とは言えないものであったことを,明治期の日本の
租
税体系においては、
地
租
などの土
地
関係の
租
税が重要な
地
位を占めていたが、新しい経済関係の,発展により、土
地
関係の
租
税以外の、国税の所得税や営業税、また、県税の戸数割などの
租
税の重要性が増していった,なお、増徴率は、市街
地
宅
地
地
租
が
地
価の百分の二箇半、その他の
地
租
が
地
価の千分の八であり、田畑については
通史編4(近・現代1)
(地券の発行準備)
ノ
地
之分ハ、総而東京府下
地
券規則之通候事 第十一条 一、拝借又者貸渡
地
等低価払之義、
地
方相当代価之半高積,ヲ以取調、更ニ可伺事 (中略) 第二十二条 一、公
租
之甘苦ニ不抱、方今売買上適当之代価取調之事,一、
地
券相渡候後、損
地
出来候ハゝ、
地
所見分之上損
地
之分外書ニ記載、更ニ
地
券書替相渡候事 (中略,今般、従来持来之分、
地
券御渡ニ相成候ニ付、村々田畑屋敷
地
、山林等、都而(すべて)持主之候
地
所者、反別高,写真14
地
券(明治10年のもの) このような
地
券発行の準備行動は、直後の
地
租
改正につながっていくのである /
地
券の発行準備
通史編4(近・現代1)
(弘前市における県税と国税)
地
租
割は五%前後を増減し、明治三十二年の
地
租
増徴にかけて漸増したこと以外には、際立った特徴は見られない,弘前市と青森市での
地
租
の比率の低さと、下北郡を除く郡部での
地
租
の比率の高さが目立つ。,また、郡部においても、
地
租
の比率は大きな差があり、概して旧南部藩の支配
地
域の諸郡で
地
租
の比率が小さい。,主要な税を図示した図2からわかるように、各郡の
租
税の構成比の差異は、
地
租
の絶対額の差と酒税などの
地
租
以外,これによれば、
地
租
の比率が低い下北郡は
地
租
の額自体が少ない。
通史編4(近・現代1)
(旧藩体制改革への動き)
収
租
掛は、村々の高や反別を明らかにし、米を中心とする正
租
やその他の雑税につき、原由を知り、記帳、収納し,、凶年や災害があった場合や荒
地
起返しがあった場合には増、減税し、新たな開墾
地
には高反別を定め、検見や検
地
,このことから、明治五年時点での
租
税制度が旧藩時代とほぼ同じであること、しかし、
租
税の改正の意思が表れていることがわかる,
地
租
改正以前に、土
地
売買が公認され、
地
券制度が整えられつつあった。 ,同組の破綻は
地
租
改正の開始期と合致しており、米の売買に関する同組の機能は、重要性が薄らいでいた。
通史編4(近・現代1)
(市税の構造)
は、
地
租
付加税、
地
価割、特別税土
地
建物売買譲与税の合計。 ,…売買千分ノ十、譲与千分ノ五 特別税建物坪数割…賦課制限ノ八歩 大正八年
地
租
付加税…宅
地
租
一円,また、
地
価割や
地
租
付加税に関しては、大正期以後、宅
地
租
とその他の課税の税率が異なってくるのである。,国税の
地
租
においては、明治三十二年に市外宅
地
の
地
租
の税率が、それ以外についての税率よりも高くなったことと,対比すれば、弘前市の市外宅
地
の
地
租
は低く抑えられたといえる。
通史編4(近・現代1)
(地主・小作関係)
地
主・小作関係 明治維新後の
地
租
改正により土
地
所有権が確立し、農
地
売買が合法化され、農
地
担保金融化も,藩政期からの有力商人たちも土
地
を投資の対象として集積するなど、土
地
所有の拡大を図った。 ,一方、商業・酒造業・金貸しなどはこれを契機に農民の手放した土
地
を集積し、
地
主的土
地
所有が増加するようになり,明治前期における
地
主的土
地
所有の発展期には、
地
主・小作関係は幕藩期以来の小作慣行が維持されており、「信義,特に、未開拓
地
の北海道では資本家的及び小作制大
地
主が土
地
を所有し、後者においては府県からの開拓農民が多数移住 /
地
主・小作関係
通史編4(近・現代1)
(村の実情)
無事安穏を保障するために政府、県庁、海・陸軍、裁判所、警察署、病院、師範学校等があって、その費用として
地
租
,、
地
課、国税、
地
方税、協議費の負担をわれわれがしなければならない理屈は分かる。,しかし、ここ宮
地
村は戸数僅に五十余戸-「新撰陸奥国誌」によれば田畑を専(もっぱら)の産とすれども土
地
下,さらに、
地
租
の納期が三回から二回となって販売米価を下落させ、明治十五年から十八年にかけて滞納者が激増、,強制処分によって土
地
を失う農民が続出した。
通史編4(近・現代1)
(郡区町村編制法への移行)
地
域の社会的統合の象徴である社寺や、人々の生活や生産と結びついた土着の伝統文化も弾圧された。 ,「抑(そもそも)
地
方ノ区画ノ如キハ如何ナル美法良制モ固有ノ習慣ニ依ラズシテ新規ノ事ヲ起ストキハ其形美ナルモ,其実益ナシ、寧ロ多少完全ナラザルモ固有ノ慣習ニ依ルニ若(し)カズ」として、
地
方の実情を踏まえた組織化へと,選挙権は
地
租
五円以上を納める者で二十歳以上の男子、被選挙権は
地
租
二〇円以上納付者だった。,町村会は有権者、候補者ともにその町村に土
地
を有し、町村内に本籍・住居を持つ二十歳以上の男子の選挙によって
通史編4(近・現代1)
(明治二十年(一八八七)の予算審議)
明治二十年度弘前総町費収入予算議案 一金百三拾円五銭七厘
地
価割 但、総
地
価金七万七千百六拾五円八拾八銭,、壱円ニ付金壱厘六毛八糸五四弐壱〇六七四トナルヲ、壱厘六毛八糸五四二ニトス、即チ、
地
租
七分ノ四厘七毛壱糸九七五壱四八,弘前総町費免除及徴収区別 一
地
価割及営業割戸別割ニ於テ免除スヘキモノハ、本年度
地
租
割、営業税、雑種税,、戸数割ノ例ニ依ル
地
価割徴収区別左ノ如シ 一
地
価割半額ハ、前年度ニ於テ之ヲ徴収シ、残半額,徴収ス、尤徴収期内他ニ伝スルモノハ、即時完納セシメ、他ヨリ伝スルモノハ、之ヲ徴収セス これらから、
地
租
改正後
通史編3(近世2)
(帰田法の発令)
その内容は承昭の告諭書、大参事と少参事および
租
税掛大属(かかりだいぞく)からの演説書、所持田畑調査書の,藩は十月十六日までに土
地
等級・面積・小作人名・分米(ぶんまい)高(公
租
高)等の調査を一筆(いっぴつ)ごとに,提出せよとし、万一欲情に迷い、にわかに耕
地
の分
地
を企てる等の不正が発覚した際は厳罰に処するとしている。,耕
地
買い上げというが、藩が提示した金額は田
地
一反歩につき三両で、三ヵ年賦とされた。,そして、告諭段階で藩では帰田法に要する耕
地
を、購入田
地
二八七四町六反九畝余・同畑
地
五〇町二反六畝余と、
資料編1(古代・中世編)
([八世紀])
●養老五年(七二一)六月十日、隼人・蝦夷の戦乱
地
の民及び軍功の人に免税措置。,●神亀元年(七二四)三月二十五日、東北
地
方(太平洋側)の蝦夷反し、陸奥大掾を殺す。,●神護景雲四年(七七〇)八月十日、蝦夷宇漢迷公宇屈波宇ら、賊
地
に逃げる。,●宝亀七年(七七六)十二月十四日、陸奥国奥
地
を守る百姓を募る。,●延暦八年(七八九)三月九日、多賀城より奥
地
に進軍。
通史編3(近世2)
(藩から県へ)
成立した県には中央から県令(または権令(ごんれい))が派遣されることとなり、旧藩主は東京に集められて封
地
との,と、同じく財政難にあえいでいた館(たて)県(旧松前藩)もこれに加えられ、弘前県は現在の青森県域と道南
地
方,図81.広沢安任 図82.県庁元帳 表32.旧県田畑反別・
租
税高一覧(青森県域) 県, 名 反 別 (町歩) 石 高 (石)
租
税高 (米-石)
租
税高 (金-円)
租
税高 (銭
通史編4(近・現代1)
(神官僧侶会議での県の方針の伝達)
会議開催の目的は改革の意思を県民に伝えることであり、「教化を盛にし
租
額を明にするより、勧農、貿易、開墾,得、各区人民富饒之基を開かん事、是民間之急務というへきなり、各区戸長始村吏等よろしく注意いたし、尚実
地
に,神官僧侶会議では、これらに加え、正
租
や雑税の納入につき、区戸長が注意して期限を守ることや、旧藩が作成した
通史編4(近・現代1)
(帰田法の帰結)
帰田法の帰結
地
租
改正は、財政政度改革であるとともに土
地
改革でもあったので、青森県旧弘前藩領においては,これを見れば、献納や売却の主体は農民であるが、士族、卒の土
地
も集められていたのである。 ,帰田法実施のために集められた土
地
は、水田が二七八四町歩余、畑が五〇町歩余となっている。,これらの土
地
は、家禄一五俵以上の士族に、禄一〇〇俵につき、土
地
二四石の割合で分与された。,この施策は、
地
租
改正と並行して行われた秩禄処分を先取りする側面があった。
通史編4(近・現代1)
(村制度の変貌)
この時期に乞食、餓死者、犯罪者が著しく増加し、伝染病、離婚、身代限りが続出、村が大きく動揺し、各
地
に,近代日本の
地
方自治制度を憂いた井上毅(こわし)は「
地
方事情」の中で当時の戸長役場体制を次のように報告している,衛生上病人ノ届ナリ、戸長役場トノ関係ハ昔日ニ十倍セルヲヤ、(中略)或ル田舎ノ一人ノ話ニ今日民間ノ苦情ハ
租
税
通史編4(近・現代1)
(大同派の支配)
明治二十四年の第一帝国議会に、かねて
地
租
改正によって西日本は高
地
価による不利益を蒙(こうむ)ったという,
地
主層の不満を受け、高知県の林有造や三重県の天春文衛らによって
地
価修正案が出された。,この修正案では、特に東北
地
方が不利益になるので、県民は自由党たると改進党たると問わずその不当を鳴らして,、各
地
に協議会を開いて反対運動を展開した。,同年七月三十日、弘前での自由党総理板垣退助の演説会には聴衆三千人と言われ、弘前
地
方の政治熱は盛んだった
通史編4(近・現代1)
(弘前市経済改善への提言)
津軽五郡東西中南北ノ儀ハ皇国東北ノ僻
地
ニシテ、人民ニ於ケル因脩(いんしゅう)姑息ニテ、未タ開明ノ域ニ進,課セサルモノトス 右等級ノ方法ヲ定ムルヤ、県会ニ於テ商業高ニ応シ之ヲ定ムルモノトス、該議員タルヤ、
地
租
金拾円徴収,其識ニアラサルナレハ、如何トモスヘキ方法ヲ知サルカ如シト思フ処ナリ、因テ是迄ノ議員撰挙法ヲ更正シテ、
地
租
金五分,被選挙人の資格である
地
租
金一〇円以上納入は、市街
地
の商人には容易に達しえないものなので、
地
租
金の五分の,一の
地
方税を納めている者に選挙権と被選挙権を与えるべきだというのである。
通史編3(近世2)
(「概略手続」の発表と変更)
「概略手続」の発表と変更 帰田法の推進部局は民事局
租
税署とされた。,①分与
地
の面積は、その土
地
から得られる「作得米(さくとくまい)」(収穫高から年貢米を差し引いた分)が家禄,さらに、「概略手続」発表直後から、
地
主・農民・士族らにより続々と分
地
願い・質
地
請戻(しっちうけもどし),
地
主にしてみれば血のにじむような努力の結果集積した耕
地
を突然収奪されるのであるから、駆け込み的に分
地
願,そのような事態に先立つ十月下旬、
租
税署は「概略手続」を撤回し、耕
地
算定の基準を「分米(ぶまい)」に改めた
通史編5(近・現代2)
(市域の整備と町村合併)
市域の整備と町村合併 相次ぐ大火で、遊郭移転問題など、市街
地
の整備が焦点となった。,もちろん深刻な町村財政の緩和、税制改正、行政事務の簡素化、
地
租
委譲問題など、行政機構の進展上で生じる諸問題,とはいえ内務省が各
地
方長官に通牒を発し、町村組合を作らせて合併機運を促進させるなど、今回の合併には政府,第八師団自体が巨大な組織である以上、
地
域の統一整理が必然となったからである。,しかし町村合併は「部落的観念」から、深刻な
地
域間抗争を生むなど、一筋縄でいかない問題をはらんでいた。
通史編4(近・現代1)
(市制・町村制の公布)
明治二十一年(一八八八)、市制・町村制を公布し、さらに二十三年府県制・郡制を公布して、明治憲法体制を支える
地
方自治制度,この
地
方自治制を支えるのは、名望家と言われる
地
域の有力者が支配する、政府の政策に忠実で、それをこなす行政能力,しかし、町村の自立に必要な財源は保障せず、入会林野は
地
方に返さず、新税は禁止され、
地
租
や国税の付加税も,郡下の戸長諮問委員会にかけ、さらに町村総代の意見を徴した上で委員会に答申、委員会は郡長の実施見込案を実
地
調査
通史編3(近世2)
(実施までの規則改訂)
田
地
・宅
地
のみとし、畑
地
は土
地
等級にばらつきがありすぎるとして、元の
地
主に返却したことなどである(同四年四月,こうして、
租
税署は明治四年四月二十二日に「田方御分与并在着規則」をまとめたが(資料近世2No.六〇四),⑤士族・卒の内、田
地
買い上げに応じた者は、希望
地
への在着を許可する。,⑨分与
地
の諸役負担は一般農家と同じとするが、夫役(ぶやく)(労働
地
代)などは金納でよい。,つまり、士族らには
地
味の悪い田
地
が配賦されることになったのであり、その原因は当局が土
地
の集積を急ぐあまり
通史編4(近・現代1)
(中央における大同団結運動)
松方財政による大不況で、町でも村でも多くの人々の生活が破綻し、また、没落し、一方、商業・金融業に進出する大
地
主,スローガンは
地
租
軽減、言論集会の自由、外交策の挽回の三つである。
通史編4(近・現代1)
(町村合併と弘前市制施行)
千年村-歴史上の名勝
地
千年山(ちとせやま)の存在に由来。,石川村-大村石川村と歴史上有名な石川城の所在
地
である。 裾野村-岩木山麓の村である。,豊田村-好字佳名、豊穣な水田
地
帯のさらなる発展を願う。,市町村の構成員は住民と公民とを区別し、公民は、
地
租
もしくは直接国税年額二円以上をその市町村に納める者で,雖モ商業繁栄将来ニ望ミアルモノハ特ニ市制ヲ行フコトヲ許ス」に当たるとして、内務大臣松方正義が市制施行
地
に
通史編4(近・現代1)
(第一回通常県会)
このときの選挙は
地
租
の金額による制限選挙である。,我青森県会議ハ既ニ本月五日ヲ以テ開会ノ式ヲ行ハレ、県会ヨリ下附セラルル
地
方政治ノ緊要事務ナル五号ノ議案,他
地
域では黒石に共進社が発足、のち益友会と改めたが、大
地
主の加藤宇兵衛や弘前藩士族竹内清明、黒石藩士族,自由党系は北津軽郡にも合同会や北辰社、三八
地
方には暢伸社(土曜会)が結成された。 ,
地
方民衆の政治への参加意欲がうかがわれる数字である。
通史編4(近・現代1)
(県政の展開と産業育成政策)
がけたとして、その功績を列挙しているが、それらのうちで、殖産興業、士族授産にかかわり、かつ、弘前を含む津軽
地
域,・各種作物栽培の開始 従来、農事関係で未発達の側面があったので、各
地
から新たな耕作法や作物の品種を,・
地
力の増進
地
力を尽くすため、田畑で必要植物を改良増進し、原野では必要動物を育養、蓄息し、山林では,
地
租
改正以来、民費の負担が多く、財政的余裕がなかったが、明治十二年に至り、経済状態が変化して民に余力が
通史編4(近・現代1)
(営業税雑種税賦課法の審議)
以上のほか、料理屋、湯屋、理髪に関する雑種税第一種に関する
租
税賦課案があった。,このように、
地
方自治の体制は、内実を伴って次第に充実していったのである。
通史編4(近・現代1)
(盗伐問題と師団の設置)
官有林盗伐の問題は、
地
租
改正が数百年の入会権を持つ見継山、抱山を官
地
に編入したため、住民は薪炭の採取さえままならず,金策のできない者は農
地
を売らねばならなかった。 ,さらに、清水村大字小沢字大開(現弘前南高校、金属団
地
一帯)に五〇町歩、小沢と原ヶ平に跨がる館野に五〇町歩,かくて昭和三年(一九二八)、富田
地
区は弘前市に合併した。 ,(一九〇五)から急速にりんご栽培が広がり、米の三倍も高い収益を得て、大原(現桜ヶ丘団
地
)と小沢の間にあった
通史編2(近世1)
(土着策廃止後の新田・廃田開発)
第二は、居住
地
の定まっていない「居移之者」に対する処置である(五・六条)。,しかもこの際、より上位の田
地
の開発を優先している(四条)。,翌享和二年十月、藩主が新田
地
域を巡検後に自筆書付をもって訓諭(くんゆ)したなかで、新田村の開発に力を入,れるとしても、古田の開発の支障にならないように取り計らうべしとして、より貢
租
率の高い土
地
への移住を指示,その理由は「公儀方人馬賃銭」「松前郷夫出銭」「開発方・
地
面調方」などによって近年の役負担は三〇年以前と
通史編3(近世2)
(寺院の動向)
その内容は、以後、寺社禄は
地
方知行(じかたちぎょう)(知行
地
からの年貢徴収をその領主に任せる方式)から,がことさら強調されていないのは、寺社禄合計二七五九石余(明治二年当時)中、社禄は四五四石余と少なく、
地
方,この時期、新政府は
地
方官による廃仏強制に目を光らせており、寺院合併についても、よく檀家と住職が熟慮して,明治四年九月に
租
税署はかかる事態を憂慮(ゆうりょ)し、小庵の取り締まりを具申しているが、これは当然の寺院管理,従来、廃仏毀釈がゆるやかに行われた
地
域は、明治新政府の政策を穏便にそのまま実施したかのようにいわれてきた
通史編3(近世2)
(宗教と交通統制の低下)
少し後の史料ではあるが、明治四年(一八七一)九月、旧弘前藩
租
税署は寺社取り締まりの建言の中で次のような,寛政年間の一八世紀末期から、弘前藩がロシアの接近に伴う蝦夷
地
警備問題に巻き込まれたことはすでに通史編2,蝦夷
地
警備は藩財政・軍事などに決定的負担を与えたが、交通面に与えた影響も甚大(じんだい)であった。,本来、関所ではそこを通過する旅人を詮議(せんぎ)し、行く先や宿泊
地
・滞在日数などを確認し、早継(はやつ,また藩では蝦夷
地
に農業労働力を吸収されることを恐れ、旅人が理由もなく新田
地
帯である現西北津軽郡に通じる
通史編3(近世2)
(弘前の民衆)
帰田法により在
地
に耕
地
を配賦された彼らは弘前を離れて農村に移住したはずであったが、帰田法で得られた利益,が少なかったためその多くはすぐに耕
地
を転売して、前述のように弘前に帰った。,「士族在籍引越之際
地
図並官社商現図」(弘前市立博物館蔵)は、廃藩から明治十四年ころまでの弘前市街の各戸,もちろん、帰田法により一家をあげて農村に移住し、長くその土
地
に住んで、農民のほかに警官・教員・村吏などに,その後、秩禄処分・徴兵令・
地
租
改正といった一連の政策により、士族の特権は否定されていった。
通史編4(近・現代1)
(県政初期の混乱)
県政初期の混乱 新政府は、政府に協調的とみられる県には政庁の所在
地
をもって県名とした。,箱館戦争の際に兵站(へいたん)基
地
となった青森は急激に発展し、物価は上がった。,そして七月十九日、青森上浜町の学校
地
所で焼却した。,政府は、財政の負担減少のため士族たちの家禄の廃止を計画し、明治六年に徴兵制を施行、さらに
地
租
改正を実施,して、武士の常職を解き、土
地
領有制を廃止した。
通史編3(近世2)
(新しい指導者)
には七戸まで至ったが、就寝しようとした時に東京から帰国した弘前県貫属(かんぞく)工藤・館山某が来て、田
地
賦割,民間の撫育(ぶいく)とともに東北
地
方の開化を督促する按察使府の官員だった菱田にとって、東北
地
方全体が未開,の蛮
地
であり、住む人々は頑迷な者と映ったようである。 ,家禄の公債渡しは新政府の方針であり、続く
地
租
改正実施のためには避けられない政策で、簡単に一
地
方官の判断,さらに津軽
地
方の農村は旧弘前藩の行った帰田法により田
地
を取り上げられた農民が経営難に陥っており、菱田を
通史編2(近世1)
(知行宛行状の発給)
地
方知行としては各村の掌握には、かなり骨が折れたものと推定されるが、当時から既に藩自らが支配や
租
税の徴収,ヵ)の荒
地
二ヵ所を派立させたあかつきに知行
地
となるものであった。,)と、四ヵ村とも荒
地
に知行
地
が割り当てられており、おまけに四村の合計高は九五石にしかならない状態であった,寛永期になると藩士に派立や開発をさせて知行
地
とする場合が多くなるように推定される。 ,知行
地
の村名を別紙記載にする初期の例として注目される。
資料編2(近世編1)
(【解説】)
十八世紀の初頭には、貨幣経済の浸透によって米価の低落とは逆に、諸物価が高騰する経済状況が顕著となり、貢
租
収入,しかしながら、寛政改革にもかかわらず、その後も藩財政は好転せず、しかも文化四年(一八〇七)からは蝦夷
地
警備,なかったからであろうが、一つには、天明飢饉後の農村復興策において、他領からも多数の農民等の移住を認めたため、領
地
支配,を一層強化する必要があって幕府法に範を求めたと考えられ、また、蝦夷
地
警備という藩を越えた国家レベルの軍役
通史編4(近・現代1)
(新編 弘前市史 通史編4(近・現代1) 目次)
………… 34 三 反自由民権グループ ………………………………………… 49 第三節 弘前
地
方,……………… 54 一 青森県の成立と経済制度改革 ……………………………… 54 二
地
租
改正, 73 四 明治維新後の弘前と町の経済状態 ………………………… 89 五 弘前の町財政と
地
方自治,………… 382 一 りんご栽培の拡大と販路拡張 ……………………………… 382 二
地
主制度,第四章 戦前・戦中の弘前 第一節 軍都弘前の展開 第二節 銃後弘前の市政と生活 第三節
地
域経済
資料編1(古代・中世編)
(第一章 綱文・史料一覧)
……………………………… 続日本紀 16 ●養老四年(七二〇)十一月二十六日、陸奥・石背・石城国等の
租
税,……………………………… 続日本紀 17 ●養老六年(七二二)閏四月二十五日、陸奥按察使管内の
租
税を減免,………………… 続日本紀 31 ●宝亀六年(七七五)三月二十三日、陸奥国蝦夷騒動により、当年の課役田
租
を,……………………………… 続日本紀 32 ●宝亀七年(七七六)十月十一日、陸奥国、当年田
租
を免除。,……………………………… 続日本紀 47 ●延暦八年(七八九)八月三十日、陸奥国で従軍者の田
租
を免除。
/ 1ページ