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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍
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通史編4(近・現代1)
(地主制の確立と在村地主の役割)
地主
制の確立と在村
地主
の役割 明治期後半に入ると、土地所有による小作料収入に依存する、いわゆる寄生
地主
,しかし、津軽地域においては、当時、「大
地主
」のメルクマールと言われた五〇町歩以上
地主
が多数いたわけではない,これら「大
地主
」の経歴からもわかるように大半が実業家として活躍した人々であり、いわゆる小作料収奪的「寄生
地主
,行政側は、問題の解決のために一方の当事者たる
地主
の組織化が必要になり、町村
地主
会の結成を呼びかけた。,このような
地主
の意識状況は、次の大正期に
地主
・小作間の対立の要因となり、深刻化していった。 /
地主
制の確立と在村
地主
の役割
通史編4(近・現代1)
(地主・小作関係)
地主
・小作関係 明治維新後の地租改正により土地所有権が確立し、農地売買が合法化され、農地担保金融化も,、
地主
・小作関係が拡大した。 ,明治前期における
地主
的土地所有の発展期には、
地主
・小作関係は幕藩期以来の小作慣行が維持されており、「信義,このように初期の
地主
は、小作人保護や農事改良に熱心であった。 ,このような小作人保護や農事改良に熱心な
地主
が存在する一方で、わが国における
地主
制のもう一つの特徴は、旧領主 /
地主
・小作関係
通史編5(近・現代2)
(小作争議と地主制)
小作争議と
地主
制 第二次大戦前のわが国農村において大きな桎梏(しっこく)となっていたのは、寄生
地主
と,ここに明治以来の
地主
制度を否定する本格的な農民運動の産声があがった。,すなわち
地主
の中には温情的な者もいたが、恐慌と冷害凶作により小作人と同じ境遇に置かれた小規模
地主
の場合,中津軽郡においては「
地主
」といっても「寄生
地主
」や五〇町歩以上の大
地主
は少なく、小作争議の多くは在村の,この当時の代表的な小作争議の調停に
地主
の「土地取り上げ」があった。 / 小作争議と
地主
制
通史編5(近・現代2)
(農地改革と自作農創設)
国内においても戦時中の農業生産力の低迷から、次第に
地主
的土地所有の規制と自作農創設とに向かっていたが、,なかでも、農業改革の最大の鍵は、
地主
制を廃止する農地改革であった。,第二次農地改革案は、①不在
地主
の全貸付地と一ヘクタール以上の在村
地主
の貸付地を国が直接強制買収し、小作農,に売却、②
地主
による土地取り上げの制限強化と耕作者保護、③
地主
不利、小作有利の市町村農地委員会の委員構成,(
地主
三・自作二・小作五)など、第一次案と比べると小作への農地解放を大幅に進める内容となった。
通史編5(近・現代2)
(県の対応)
した状況に対し、県当局、県会は声を大にして救済を叫ぶが、その実態は凶作救済に名を藉(か)る銀行の救済、
地主
,貧農に迫る
地主
に何の制肘(せいちゅう)もなく、「差押さえデー」と称して村長自ら陣頭に立って荷車を連ね、,さらに、災害救助の土木費、副業資金、肥料決済資金などは、農民を潤すより先に請負師、村当局、
地主
、肥料商
通史編5(近・現代2)
(指導者・石岡彦一)
小作人一三人、家族六十余人が不在
地主
に小作米五割減を要求した。,ないものまで取り立てる
地主
に対して、農民組合に団結して小作料五割減を要求した。,指導者石岡彦一(下湯口、労農党員)を三日間不当検束、続いて三上徳次郎、柴田久次郎ら組合幹部を五日間検束して
地主
,清水村の無産農民も今では自分の苦しい事と資本家、
地主
の為めに苦められつつある事に目はさめ、全農の支部でなければ,吾々は闘争しても
地主
に勝たれないというので青年も老人も勇敢に戦ふ決意であります。
通史編4(近・現代1)
(米作振興と米騒動)
しかし、農村内部に寄生
地主
制度を抱えていたために農業発展が遅れ、米需要に追いつかなかったこと、加えて、,そして、大正期になると産米の改良と検査による格付けの向上が叫ばれ、
地主
を中心に産米検査方法の確立が課題,大正四年(一九一五)八月に青森市で開催された「郡
地主
代表会議」では、産米の改善のために「優良小作米ニ対,、産米の改善を図ろうとしたのである(「郡
地主
会代表者会の開催」、資料近・現代1No.六三六)。,意味し、
地主
制度の矛盾とこの後の小作争議の背景を内包していた。
通史編3(近世2)
(実施までの規則改訂)
明治三年十一月)、士族らに配賦する土地は田地・宅地のみとし、畑地は土地等級にばらつきがありすぎるとして、元の
地主
,⑩
地主
作徳米(さくとくまい)(
地主
として得られる米)は、農村に移住しないうちは徴収してはならない。,されることになったのであり、その原因は当局が土地の集積を急ぐあまり、下田・下々田でもその対象としたためであろうし、
地主
,また、⑩で移住しないうちに
地主
の取り分を享受(きょうじゅ)することを否定しているのは、まさに士族の不在
地主
化
通史編4(近・現代1)
(郡制の施行)
郡会は町村から一人と大
地主
(地価一万円以上の所有地ある者)で構成、大
地主
定数は郡会の三分の一だった。,船沢村 成谷亀之助 清水村 三浦大吉 新和村 野呂源太 藤代村 未詳 大
地主
互選議員,工藤行幹代議士が議会で質問しているように施行の初めから問題点を含んでおり、結局明治三十二年(一八九九)、大
地主
制
通史編4(近・現代1)
(地租増徴問題と青森県)
これは、運動の主体が十年代の自作農・小規模手作(てづくり)
地主
層から、小作米販売者として米価に関心を持,つ寄生
地主
層が運動の主体となり、その政治勢力を拡大したということである。,そして、日清戦争後の戦後経営期においては、
地主
層はもはや地租増徴反対で運動を組むしかなくなっていた。,戦後の米価騰貴の中で、
地主
はもはや地租の軽減を求めなかったが、増税には反対した。,このころ、弘前地方の政治家は、
地主
としての利害から地租問題では共同歩調をとるが、政党としては弘前市は大同派自由党
通史編5(近・現代2)
(全農青森県連合大会)
午前十一時、代議員の万雷の拍手と歓呼の中に岩淵謙二郎書記長が開会を宣し、「
地主
は少数で小作人は多数であるから,そして、小作争議の中で
地主
の土地取り上げを原因とするものが増加した。,以前は示威運動、共同耕作などの大衆動員によって争議を解決した例が多かったが、中小
地主
の態度が強硬になったことと,、当局の取締りが厳重になって大衆動員が弾圧され、
地主
はひたすら法廷戦術をとるため争議が深刻化し、暴行傷害等
通史編4(近・現代1)
(中津軽郡会)
郡会は三分の二が町村会議員による互選、三分の一が大
地主
からの互選となっていた。,清水村 三浦大吉 新和村 小山内小三郎 藤代村 不詳 石川村 成田多佐久(南津軽郡) 大
地主
互選会当選者,郡制は、制定当初からプロイセン(ドイツ)の大
地主
議員の機能を模倣し、政治的意図の強い制度だった。
通史編3(近世2)
(青森商社と帰田法)
帰田法の実施に当たり、藩は二八一人の
地主
を耕地買収の対象とし、所持耕地を調査していったが、うち四六人が,ただ、この献田を帰田法告諭に接した
地主
らがその趣旨に賛同して供出(きょうしゅつ)したと解釈するのはあまりに,こうした交換条件のもとに献田した
地主
・豪農四六人中、三八人が家業認可願いを提出し、それぞれ許可されたのである,表30.帰田法献田
地主
一覧 No.,氏 名 献田面積 許可家業
地主
住所(現在名) 1 鳴海長左衛門 50町歩 百石酒造 黒石市浅瀬石
通史編3(近世2)
(帰田法の発令)
精細画像で見る 同年十月十日、青森から弘前に帰る途上、承昭ら一行は再び木造村に立ち寄り、近在の
地主
,および租税掛大属(かかりだいぞく)からの演説書、所持田畑調査書の雛形(ひながた)から成るが、告諭書の中で
地主
,
地主
らにしてみれば、帰田法の内容もよく理解できず、再生産の可否にも関わる重大事件であったが、何の異義を
通史編4(近・現代1)
(りんご生産の展開と農業振興)
りんご生産の展開と農業振興 津軽地方の水田
地主
は、明治三年(一八七〇)の弘前藩による土地取り上げによって,取り上げられた土地は、藩の帰農政策の中で士族に分与されたが、大方は換金され、再び
地主
や商人の手に帰した,この間、着々と土地を集積した
地主
・豪商は、会社組織によるりんご大規模経営で高率配当を出していた敬業社(,なりんごが生産できることが知られて以降、部落有秣場を開放分割して、大面積のりんご園を開設することが、
地主
,しかし、部落有秣場への展開によって
地主
的大規模経営が一時的に存続し得たとはいえ、粗放かつ雇用労働依存の
通史編5(近・現代2)
(凶作と小作争議)
経済界の不況は、
地主
による土地返還要求や売却、競売処分をもたらし、小作人の自覚向上、農民組合の発達は争議,昭和六年、弘前警察所管内の小作争議は、反別一三町一反二畝、関係
地主
五人、小作一八人、要求は小作継続希望四件
通史編2(近世1)
(農書の成立)
同書は元禄の飢饉の後に書かれたものであるが、宝暦までにはおよそ五〇年以上が経過しており、その間に大
地主
,を見る 精細画像で見る 中村喜時は庄屋役を勤め、水田約一〇〇〇役(約七〇ヘクタール)を持つ大
地主
通史編4(近・現代1)
(青森県の農民運動)
本年の如きは一千町歩の水田中三百余町歩が皆無作たるの傾向を示し、農村民としては是れが救済は独り無為なる
地主
,岩木川下流の低湿地帯であり、河口の十三湖の湖口閉塞と冬季の風による凶作常習地帯で生活が苦しく、また、
地主
,があっても、是れ我々無産農民の安定な生活に入る事は身のつづくかぎり、骨のつづくかぎり戦い、あくまでも
地主
,石渡氏が立候補してより各村の人等は理かいをい(ママ)ますて、今後の小作農民はいよいよ農民組合を組織して
地主
通史編5(近・現代2)
(昭和弘前市民の一側面)
写真12 角は宮川
地主
小作制度に象徴される農山村社会の深刻な問題は、
地主
の豪農・豪商化をもたらし,つでもあるのだが、同じ時代・同じ日本の社会に、一方で身売り女性を出さざるを得ない農山村社会がありながら、もう一方で
地主
,後に青年将校たちが五・一五事件や二・二六事件を起こした要因の一つも、東北地方の貧しい農山村社会が、
地主
,その一方で
地主
や豪商たちは、第一次世界大戦後の好景気をばねに、大資本をもとにした企業活動を行った。
通史編4(近・現代1)
(県下銀行の発展と金融都市弘前)
初代頭取は中津軽郡千年村の
地主
で、酒造業も営む松木彦右衛門、取締役は西津軽郡木造村の
地主
である市田利平,初代頭取は南津軽郡蔵館村の
地主
である水木惣左衛門、取締役は弘前市大字土手町で洋品店を営む野崎惣助、支配人,初代頭取は南津軽郡田舎館村の
地主
である田沢粕三郎、取締役は長谷川誠三・山内勘三郎・加藤宇兵衛、同兼支配人,青森銀行史』) 士族銀行と称せられた第五十九国立銀行に対して、これらの私立銀行は当時台頭してきた商人や
地主
通史編3(近世2)
(廃藩置県と帰田法の終焉)
そして、同年八月二日には来年の秋より、移住の有無に関わらず、
地主
作徳米の徴収を認める旨の布令が出されるに,このように帰田法は
地主
らの一方的な犠牲の上に、藩が露骨な収奪をした政策であった。
通史編3(近世2)
(王族利益の実態と帰田法の意義)
疑義(ぎぎ)の内容は、帰田法が
地主
から土地を取り上げ、経済を混乱させたのではないかというものである。,では、次にこの田地から士族らは実際どれほどの
地主
作徳米を得られたのだろうか。,それを求めるためには、明治初年段階で津軽地方の反別収穫米・
地主
作徳米高がどの程度であったかが判明しないと,図75は表27と
地主
作徳米二斗という数値から作成したグラフである。,図75.
地主
作徳米別グラフ 以上のことはあくまで机上の計算によるものだが、在地の田地配賦と
地主
作徳米高
通史編4(近・現代1)
(節倹規約証)
津軽の
地主
制度は、一度明治三年の帰田法で覆るが、この明治十年代後半の大不況によって貸金業者の多い
地主
制
通史編5(近・現代2)
(青森県における小作人組合)
しかし、農村は、長い間の
地主
、小作間の伝統的な支配関係が小作人の反抗を抑え、大正十三年には、全国で小作争議
通史編3(近世2)
(帰田法(きでんほう)とは)
弘前藩の帰田法とは、領内の
地主
・豪商の所持する田地の内、一〇町歩だけは彼らに残し、あとは強制的に藩が廉価
通史編5(近・現代2)
(県債五〇〇万円の成立)
前者は銀行が所持している不動産抵当債権を県が肩代わりするものであり、後者は銀行が
地主
に対して設定していた,不動産抵当貸付金を分割し、県がこれに応じる金額を小作農に貸し付けて、小作農にその抵当となっている
地主
の,前者の場合はもちろん、後者の場合でも小作農の土地購入代金は
地主
の手に渡った後、銀行に返済され、五〇〇万円
通史編3(近世2)
(「概略手続」の発表と変更)
ところが、帰田法は
地主
たちから大多数の耕地を確保しようとしていたから、当然その多くには小作人がいるはずである,さらに、「概略手続」発表直後から、
地主
・農民・士族らにより続々と分地願い・質地請戻(しっちうけもどし),
地主
にしてみれば血のにじむような努力の結果集積した耕地を突然収奪されるのであるから、駆け込み的に分地願
通史編4(近・現代1)
(菊池楯衛とりんご植栽)
すなわち、現在の中心市街地や宅地がその場所に当たるが、旧藩士や
地主
豪商の生産拡大とともに土地が不足し、,特に、
地主
豪商は原始的蓄積を元手に、零細農家には手の届かない企業的投資家として植栽から収穫までに時間のかかるりんご,この時期、弘前を中心に青森県下にりんごを普及させる上で、旧藩士とともに
地主
豪商の果たした役割も大きかった
通史編4(近・現代1)
(県内青年の政治的自覚)
いずれも従来の
地主
選挙から離れた、新しい青年階層に対する呼びかけである。
通史編5(近・現代2)
(疲弊する農村)
収穫前の産米を売る「青田売り」が行われ、
地主
、仲買、肥料商人が懐を肥やし、農家は借金で首が回らなくなると
通史編4(近・現代1)
(主要銀行の景況)
以上のほかに、弘前商業銀行、津軽銀行、弘前宮川銀行があり、それぞれ、有力商人中心の銀行、周辺地域の有力
地主
通史編4(近・現代1)
(大同派の支配)
明治二十四年の第一帝国議会に、かねて地租改正によって西日本は高地価による不利益を蒙(こうむ)ったという
地主
層
通史編4(近・現代1)
(大正二年大凶作と小学校)
地主
ト小作人ノ談判ガソチコチニ始マッタ。
通史編5(近・現代2)
(三 津軽の文学の新たな展開(昭和の文学))
太宰治(明治四二-昭和二三 一九〇九-一九四八 五所川原市金木町)が大藤熊太のペンネームで「
地主
一代」
通史編4(近・現代1)
(農民組合の結成)
しかし、河川改修が行われるにしたがって未開拓地が投資の場となり、やがて商人
地主
が田地を集積することになる
通史編5(近・現代2)
(争議の発端と経過)
争議の発端と経過 このころの電気事業は、地方の
地主
や実業家の出資によって経営されていた電灯会社による
通史編5(近・現代2)
(昭和三十五年の弘南バス争議)
第二組合(弘南バス全労組・全労系)優遇策、三ヵ年の安定賃金への怒りがあると語り、さらに会社の体質に〝
地主
資本
通史編3(近世2)
(村の変容)
土地を失った者は秋になって年貢を納めれば、残りの七~八割を
地主
に取られ、翌年の二・三月には食い詰めてしまう
資料編3(近世編2)
(【解説】)
「帰田法」の対象となった者は士族・卒は勿論のこと、大勢の
地主
や商人に及んでおり、それらを総括するのは相当,よって史料の収録に際しては、虫食がなく原文が損なわれていないものや、土地取り上げを受けた
地主
でも大
地主
,「帰田法」は領内の
地主
らの所持する田地を一〇町歩だけは残し、残りは一反歩三両という廉価で強制的に買い上
通史編5(近・現代2)
(第五十九銀行の復活)
これまでの経営者は大
地主
や事業家がほとんどで、銀行経営の専門家といえず、また、常時銀行業務に就いているわけでもなかった
通史編4(近・現代1)
(北部無産社)
北部無産社 野呂衛は、和徳村の
地主
の子で、弘前中学、法政大学を卒業、幸徳秋水や大杉栄の無政府主義を信
通史編4(近・現代1)
(中央における大同団結運動)
松方財政による大不況で、町でも村でも多くの人々の生活が破綻し、また、没落し、一方、商業・金融業に進出する大
地主
通史編4(近・現代1)
(村会情景)
デアリマス 写真68 明治30年度堀越村議案並議事録綴 八番 当大字門外貯蓄倉庫ニ就テ
地主
通史編5(近・現代2)
(米穀の統制と自作農創設)
すなわち
地主
制度の変革と自作農創設、それらを担い手とする商品作物の正常な発展が課題となって浮上せざるを
通史編5(近・現代2)
(ルポライターの第一人者)
『津軽・斜陽の家-太宰治を生んだ「
地主
貴族」の光芒-』(平成十二年 祥伝社刊)である。
通史編5(近・現代2)
(りんごの唄と空前のりんご景気)
戦後直後の納税者番付を見ると、それまでは中弘地区の多額納税者は、呉服商、
地主
、醸造業者が常連であったが
通史編4(近・現代1)
(大正期のりんご流通)
産業組合は清水村林檎生産販売購買組合や竹舘林檎購買販売組合(現平賀町)など一部の組合であり、他は水田
地主
層
通史編4(近・現代1)
(農業団体の発展)
大正期の農会は、政府の支援が強められたこともあり、半官半民的性格を有し、
地主
の主導のもとに全農業者の利益
通史編2(近世1)
(「人寄せ」と人口流出の禁制)
当時、既に弘前や九浦では不在
地主
が発生しており、彼らの資金力も当てにされたのである。
通史編4(近・現代1)
((四)津軽における社会主義勢力の伸長)
しかし、西郡車力村では、大
地主
で貴族院議員に当選したばかりの鳴海周次郎が、農民組合の候補者に敗れて次点落選
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