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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍
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通史編3(近世2)
(王族利益の実態と帰田法の意義)
では、次にこの田地から士族らは実際どれほどの
地主作徳米
を得られたのだろうか。,それを求めるためには、明治初年段階で津軽地方の反別収穫米・
地主作徳米
高がどの程度であったかが判明しないと,『弘藩明治一統誌・士族卒在着録』(一九八五年 青森県立図書館郷土双書二四集)中にある、一律どの村でも
地主作徳米
,図75は表27と
地主作徳米
二斗という数値から作成したグラフである。,図75.
地主作徳米
別グラフ 以上のことはあくまで机上の計算によるものだが、在地の田地配賦と
地主作徳米
高
通史編3(近世2)
(廃藩置県と帰田法の終焉)
そして、同年八月二日には来年の秋より、移住の有無に関わらず、
地主作徳米
の徴収を認める旨の布令が出されるに
通史編3(近世2)
(実施までの規則改訂)
⑩
地主作徳米
(さくとくまい)(地主として得られる米)は、農村に移住しないうちは徴収してはならない。
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