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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編5(近・現代2) (小作争議と地主制)

小作争議と地主制 第二次大戦前のわが国農村において大きな桎梏(しっこく)となっていたのは、寄生地主と,ここに明治以来の地主制度を否定する本格的な農民運動の産声があがった。 / 小作争議と地主制
通史編4(近・現代1) (地主制の確立と在村地主の役割)

地主制の確立と在村地主の役割 明治期後半に入ると、土地所有による小作料収入に依存する、いわゆる寄生地主 / 地主制の確立と在村地主の役割
通史編4(近・現代1) (節倹規約証)

津軽の地主制度は、一度明治三年の帰田法で覆るが、この明治十年代後半の大不況によって貸金業者の多い地主制
通史編4(近・現代1) (米作振興と米騒動)

しかし、農村内部に寄生地主制度を抱えていたために農業発展が遅れ、米需要に追いつかなかったこと、加えて、,地主の中には、農業・農村の発展に無関心で、小作料収入だけを目当てにする者が増加していたことを意味し、地主制度
通史編4(近・現代1) (郡制の施行)

工藤行幹代議士が議会で質問しているように施行の初めから問題点を含んでおり、結局明治三十二年(一八九九)、大地主制
通史編4(近・現代1) (地主・小作関係)

このような小作人保護や農事改良に熱心な地主が存在する一方で、わが国における地主制のもう一つの特徴は、旧領主
通史編5(近・現代2) (米穀の統制と自作農創設)

すなわち地主制度の変革と自作農創設、それらを担い手とする商品作物の正常な発展が課題となって浮上せざるを
通史編5(近・現代2) (農地改革と自作農創設)

なかでも、農業改革の最大の鍵は、地主制を廃止する農地改革であった。,昭和二十一年(一九四六)三月十五日までに、農地改革案の提示を日本政府に求めていたが、日本案の第一次案は地主制度温存
通史編4(近・現代1) (新編 弘前市史 通史編4(近・現代1) 目次)

…………  382   一 りんご栽培の拡大と販路拡張 ………………………………  382   二 地主制度
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